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平成18事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画(抜粋)

業績目標1-2-5
納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正・迅速に対応します。

 国税における不服申立制度は、簡易・迅速な手続により納税者の皆様の正当な権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、税務行政の適正な執行を担保する上で重要な役割を果たしています。納税者の皆様の理解と信頼を得るよう、不服申立ての適正かつ迅速な処理を目指すとともに、より利用しやすい環境の整備に努めます。
 なお、不服申立制度の趣旨について、引き続き、担当者に対する研修等や会議の場における周知に努めることにより、公正な立場で充実した調査・審理を行い、事案の適正・迅速な処理に努めます。

(1)不服申立ての適正・迅速な処理

 税務署長等が行った国税の更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等があったときに、その処分に不服のある納税者の方は、その処分の取消しや変更を求めてこれらの処分を行った行政庁(税務署長、国税局長(国税事務所長)又は国税庁長官)に対して「異議申立て」をすることができます。また、その異議申立てに対する行政庁(国税庁長官を除きます。)の決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。

イ 異議申立て

(省略)

ロ 審査請求

 国税不服審判所は、審査請求人と処分を行った行政庁(税務署長や国税局長など)の双方から事実関係や主張を聞き、どのようなことが争点となっているのかを主な審理事項とし、必要があれば自ら調査を行って、公平な第三者的立場で審理した上で裁決を行います。
 国税不服審判所では、手続の公正さや審査請求人が求める迅速さなどを総合勘案して、全処理件数のうち1年以内に処理した件数の割合をひとつの目安として事件処理の適正さに配慮しつつ迅速な処理に努めます。

【業績指標 1-20:「審査請求」の1年以内の処理件数割合】(単位:%)
会計年度 平成14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
目標値
処理件数割合 56.9 65.5 82.2 84.5 80.0

(出所)国税不服審判所調

(2)裁決事例の公表の拡充

 国税不服審判所の裁決結果のうち、適正な賦課・徴収の実現に資するとともに、納税者の皆様の適正な申告と納税のために有用であると考えられる事例について、審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら「裁決事例集」(冊子)を作成し公表しています。
 また、平成14年4月からは国税不服審判所のホームページ(https://www.kfs.go.jp)においても、平成8年分から平成17年6月分の裁決事例集の全文を公表しています。
 引き続き法令の解釈・適用に関し、納税者の皆様の適正な申告と納税のために有用であると考えられる事例について、審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら、できるだけ早期に裁決事例集を作成するとともに、速やかにホームページに掲載するなど公表の拡充に努めます。

<参考・モニタリング指標>

(新)
1-72 国税不服審判所ホームページへのアクセス件数

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