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平成20事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画(抜粋)

業績目標1-2-5
納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正・迅速に対応します。

1. 業績目標に関する基本的な考え方

 国税における不服申立制度は、簡易・迅速な手続により納税者の皆様の正当な権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、税務行政の適正な執行を担保する上で重要な役割を果たしています。納税者の皆様の理解と信頼を得るよう、不服申立ての適正かつ迅速な処理を目指すとともに、より利用しやすい環境の整備に努めます。
 なお、不服申立制度の趣旨について、引き続き、担当者に対する研修等や会議の場における周知に努めることにより、公正な立場で充実した調査・審理を行い、事案の適正・迅速な処理に努めます。

2. 施策に関する基本的考え方

(1)不服申立ての適正・迅速な処理

 税務署長等が行った国税の更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等があったときに、その処分に不服のある納税者の方は、その処分の取消しや変更を求めてこれらの処分を行った行政庁(税務署長、国税局長(国税事務所長)又は国税庁長官)に対して「異議申立て」をすることができます。また、その異議申立てに対する行政庁(国税庁長官を除きます。)の決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。

イ 異議申立て

(省略)

ロ 審査請求

 国税不服審判所は、審査請求人と処分を行った行政庁(税務署長や国税局長など)の双方から事実関係や主張を聞き、どのようなことが争点となっているのかを主な審理事項とし、必要があれば自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理した上で裁決を行います。
 国税不服審判所では、手続の公正さや審査請求人が求める迅速さなどを総合勘案して、全処理件数のうち1年以内に処理した件数の割合を一つの目安として事件処理の適正さに配慮しつつ迅速な処理に努めます。
 更に、経済取引の国際化・広域化・複雑化等を背景として近年増加しつつある高度な専門性を要する事件や複雑困難な事件を適正に処理するために必要となる調査・審理の充実にも十分配慮しつつ、早期・的確な争点の整理等のこれまでの取組に加え、個別の事件の実態に即したきめ細かな進行管理を行うとともに、計画的な事件処理を図ることにより、迅速さの向上に努めます。

【業績指標 1-24:「審査請求」の1年以内の処理件数割合】(単位:%)
会計年度 平成16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
目標値
処理件数割合 82.2 84.5 85.6 89.0 85以上

(出所)国税不服審判所調

(2)裁決事例の公表の拡充

 国税不服審判所の裁決結果のうち、適正な賦課・徴収の実現に資するとともに、法令の解釈・適用に関し納税者の皆様の適正な申告と納税のために有用であると考えられる事例について、審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら「裁決事例集」(冊子)を作成し公表しています。
 また、国税不服審判所ホームページ(https://www.kfs.go.jp)においても、平成7年分から平成19年6月分までの裁決事例集の全文を公表しています。
 平成20事務年度においても、引き続き、裁決事例集を作成し、ホームページに掲載するとともに、平成6年以前分の裁決事例集についても順次ホームページへ掲載し公表の拡充に努めます。

3. 参考指標

1-70 (省略)
1-71 審査請求の件数
1-72 国税不服審判所ホームページへのアクセス件数

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