平成23事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画(抜粋)
業績目標1−2−5:納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正・迅速に対応します。
1.業績目標に関する基本的考え方
国税における不服申立制度は、簡易・迅速な手続により納税者の皆様の正当な権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、税務行政の適正な執行を担保する上で重要な役割を果たしています。
納税者の皆様の理解と信頼を得るよう、不服申立ての適正かつ迅速な処理を目指すとともに、より利用しやすい環境の整備に努めます。
2. 施策に関する基本的考え方
(1)不服申立ての適正・迅速な処理
国税の更正・決定などの課税処分や差押えなどの滞納処分等があった場合、その処分に不服のある納税者の方は、その処分の取消しや変更を求めてこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をすることができます。また、その異議申立てに対する税務署長等の決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
イ 異議申立て
(省略)
ロ 審査請求
国税不服審判所は、審査請求人と処分を行った税務署長等の双方から事実関係や主張を聴き、争点を明らかにした上、自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理して裁決を行います。
国税不服審判所では、事件処理における審理の手続や進行状況の透明性に配意するとともに、事件処理の迅速性の面から全処理件数のうち1年以内に処理した件数の割合を一つの目安とするなど、審査請求事件の適正・迅速な処理に努めます。また、民間専門家等の高度な専門知識や実務経験を生かすことにより事件処理の適正性・迅速性を一層高めるために、国税審判官への外部登用の拡大に努めます。
会計年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 目標値 |
---|---|---|---|---|---|
処理件数割合 | 89.0 | 92.6 | 92.2 | 93.2 | 90 |
(出所)国税不服審判所調
(2)裁決事例の公表の充実
国税不服審判所においては、納税者の皆様の適正な申告と納税のため有用であると考えられる事例や適正な賦課・徴収の実現に資すると考えられる事例を審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら、国税不服審判所ホームページ(https://www.kfs.go.jp)に掲載し、公表しています。
平成23事務年度においても、裁決事例を引き続き国税不服審判所ホームページに掲載して公表するとともに、裁決事例ごとに参考判例を付記するなど積極的な公表を行うことにより、公表事例が納税者の皆様にとってより有用なものとなるようその充実に努めます。
3. 参考指標(4指標)
- ○ 異議申立ての状況
- ○ 審査請求の状況
- ○ 国税不服審判所ホームページへのアクセス件数
- ○ 訴訟の状況
東日本大震災への対応
東日本大震災により被災した方々に対しては、被災地域や被災した方の実情に応じて適切な対応を行うよう努めます。
また、申告・納付等の期限の延長に伴う一連の事務処理や、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)(以下「震災特例法」といいます。)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)への対応等様々な課題については、国税組織を挙げて適切に対処します。
具体的には、国税庁の使命を踏まえつつ、以下の施策に取り組みます。
実績目標1関係(内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収)
(省略)
【異議申立て、審査請求】・・・「業績目標1−2−5」関係
被災された納税者の方に対する異議申立ての処理に当たっては、その被災状況などを十分に考慮し、適切に対応します。
また、審査請求については、国税不服審判所ホームページに期限延長がされたことを掲載しましたが、引き続き適切な情報提供を行うとともに、その処理に当たっては、被災された審査請求人及び代理人の事情等を十分考慮し、適切に対応します。