平成26事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画(抜粋)
業績目標1−3−3:不服申立て等に適正・迅速に対応し、納税者の正当な権利利益の救済を図ります。
1.上記目標の内容
国税における不服申立制度は、簡易・迅速な手続により納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、税務行政の適正な執行を担保する上で重要な役割を果たしています。納税者の理解と信頼を得るよう、不服申立ての適正かつ迅速な処理を目指すとともに、より利用しやすい環境の整備を図ります。
また、平成26年6月に、公正性・使いやすさの向上の観点から、行政不服審査法が改正され、それに伴い国税通則法も改正されたことから、施行に向けて必要な準備を行います。
2.上記目標を達成するための施策及びその内容
上記の業績目標を達成するため、以下の施策を行います。(施策1)不服申立ての適正・迅速な処理
国税の更正・決定などの課税処分や差押えなどの滞納処分等があった場合、その処分に不服のある納税者の方は、その処分の取消しや変更を求めてこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をすることができます。また、その異議申立てに対する税務署長等の決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
イ 異議申立て
(省略)
ロ 審査請求
国税不服審判所は、事件処理においては、審査請求人と処分を行った税務署長等の双方から事実関係や主張を聴き、争点を明らかにした上、自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理し、裁決を適正・迅速に行います。
このため、審査請求人に早期に審理の手続を説明し、審査請求人と処分を行った税務署長等の双方へ「争点の確認表」の交付を実施するなど、審理の手続や審理状況の透明性に配意するとともに、事件処理の迅速性の面から全処理件数のうち1年以内に処理した件数の割合を一つの目安とし、審査請求事件を適正・迅速に処理します。
また、民間専門家等の高度な専門知識や実務経験を生かすことにより事件処理の適正性・迅速性を一層高めるために、引き続き、事件担当審判官の半数程度(50名程度)が民間専門家となるよう、国税審判官への外部登用を図ります。
会計年度 | 平成22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度目標値 |
---|---|---|---|---|---|
処理件数割合 | 93.2 | 96.9 | 96.2 | 96.2 | 95 |
(出所)国税不服審判所調
(施策2)裁決事例の公表の充実
国税不服審判所においては、適正な申告と納税のため有用であると考えられる事例や適正な賦課・徴収の実現に資すると考えられる事例を審査請求人等の秘密保持に十分配慮しながら、国税不服審判所ホームページ(https://www.kfs.go.jp)に掲載し、公表しています。
平成26事務年度においても、裁決事例ごとに参考判例を付記するなどにより、公表事例がより有用なものとなるようした上、裁決事例を引き続き国税不服審判所ホームページに掲載し公表します。
3. 測定指標(定量的な指標2、定性的な指標1)
上記の業績目標の達成度を判断するため、下記4.のとおり、一定の目標を定めた測定指標を設定しています。測定指標には、具体的な数値目標のある定量的指標と、数値目標ではない定性的指標があります。業績目標の達成度は、測定指標以外の定性的な観点を含めて総合的に判断します。
なお、業績目標の達成度の判断材料とはなりませんが、施策の実施状況を適切に把握するため、下記4.のとおり参考指標を設定しています。
上記の業績目標の達成度を示すため次のとおり指標を新たに設定しました。
(定性的な測定指標)
⑴ 裁決事例の公表の充実
有用性等のある裁決事例について、参考判例を付記するなどして公表することは、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資するものであるため、これを指標とします。
4. 指標一覧(定量的な測定指標2、定性的な測定指標1、参考指標4)
(定量的な測定指標)
- ⑴ 「異議申立て」の3か月以内の処理件数割合
- ⑵ 「審査請求」の1年以内の処理件数割合
(定性的な測定指標)
- (新)⑴ 裁決事例の公表の充実
(参考指標)
- ⑴ 異議申立ての状況
- ⑵ 審査請求の状況
- ⑶ 国税不服審判所ホームページへのアクセス件数
- ⑷ 訴訟の状況