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別紙4 本件各賦課決定通知書の理由附記(要旨)

請求人が提出した本件各修正申告書により納付すべきこととなる所得税額に通則法第65条の規定により計算した過少申告加算税を賦課決定する。

請求人が提出した本件各修正申告書は、調査があったことにより更正を予知してされた修正申告に該当し、また、本件各修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに本件各修正申告前(本件各当初申告)の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはない。

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