別紙1 関係法令等

  • 1 登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項は、別表第1第1号に掲げる不動産の登記の場合における課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による旨規定し、この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による旨規定している。
  • 2 登録免許税法第31条第1項第3号は、登記機関は、過大に登録免許税を納付して登記等を受けた事実があるときは、遅滞なく、当該過大に納付した登録免許税の額を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る納税地の所轄税務署長に通知しなければならない旨規定しており、同条第2項は、登記等を受けた者は、当該登記等の申請書に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日から5年を経過する日までに、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
  • 3 登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》は、別表第1の第1号に掲げる不動産の登記の場合における同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又は当該申請の日の属する年の1月1日現在において地方税法(昭和25年法律第226号)第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる旨規定している。
  • 4 登録免許税法施行令附則第3項(以下「施行令附則第3項」という。)は、登録免許税法附則第7条に規定する政令で定める価額として、地方税法第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格のある不動産については、次の各号に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額とし、固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で固定資産課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする旨規定している。
    1. (1) 登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの
       その年の前年12月31日現在において固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額(第1号)
    2. (2) 登記の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの
       その年の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額(第2号)
  • 5 地方税法第359条《固定資産税の賦課期日》は、固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする旨規定している。
  • 6 地方税法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項は、総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない旨規定している。
  • 7 地方税法第403条《固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務》第1項は、市町村長は、同法第388条第1項の固定資産評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならない旨規定している。
  • 8 固定資産評価基準は、要旨、次のとおり定めている。
    1. (1) 固定資産評価基準第1章第3節二の(一)の2は、標準宅地の選定について、同2の(1)で、宅地の利用状況を基準とし、市町村の宅地を商業地区、住宅地区、工業地区、観光地区等に区分し、この場合において、必要に応じ、住宅地区にあっては高級住宅地区、普通住宅地区、併用住宅地区等にそれぞれ区分するものとする旨定めており、同2の(2)で、(1)によって区分した各地区を、街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等からみて相当に相違する地域ごとに区分し、当該地域の主要な街路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等の状況が当該地域において標準的なものと認められるものを選定するものとする旨定めている。
    2. (2) 固定資産評価基準第1章第3節二の(一)の3は、路線価の付設について、同3の(1)で、主要な街路について付設する路線価は、当該主要な街路に沿接する標準宅地の単位地積当たりの適正な時価に基づいて付設するものとする旨定めており、同3の(2)で、その他の街路について付設する路線価は、近傍の主要な街路の路線価を基礎とし、主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する宅地との間における街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等の相違を総合的に考慮して付設するものとする旨定めている。
    3. (3) 固定資産評価基準第1章第3節二の(一)の4は、各筆の宅地の評点数の付設について、各筆の宅地の評点数は、路線価を基礎とし、「画地計算法」を適用して付設するものとし、この場合において、市町村長は、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「画地計算法」の附表等について、所要の補正をして、これを適用するものとする旨定めている。
    4. (4) 固定資産評価基準第1章第12節一は、宅地の評価において、第3節二の(一)の3の(1)及び第3節二の(二)の4の標準宅地の適正な時価を求める場合には、当分の間、基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示法(昭和44年法律第49号)による地価公示価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格等を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評定するものとする旨定めている。
  • 9 上記8の(3)の定めに基づき、a市長が作成した土地評価要領は、要旨、次のとおり定めており、同要領に定める附表は、別表4のとおりである。
    1. (1) 路線価の付設
      • イ 路線(価)設定街路の範囲
         建築基準法第43条《敷地等と道路との関係》に規定する道路等を原則とし、高速道路を除く幅員4m以上の道路(公道、私道を問わない。)、幅員1.8m以上のみなし道路及び市道、幅員1.8m未満であっても既存家屋が建築されている等付設が適当な道路等に路線価を付設する。
         一般路線の路線価(新設路線の場合)は、主たる街路の路線価に比準率を乗じて求め、100円未満の端数を切り捨てて算定する。
      • ロ 二重路線(価)の設定
         道路の両側で価格形成要因が異なる場合に設定する。
    2. (2) 各種補正
      • イ 水路補正
         画地と沿接する道路との間に1m以上の幅の水路が介在し、利用するためにその水路を横断する必要がある土地に適用する。この場合の水路幅員は水路の外側で計測する。
      • ロ 都市計画施設補正
         都市計画施設予定地にかかる土地に適用するものとする。ただし、用地買収の済んだ場合は適用しない。画地に対する予定地に占める割合を求めるものとし、その割合は、課税地積との対比による。

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