ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成28年7月〜9月分 >>(平成28年7月4日裁決) >>別表2−2 本件各通知書に記載された「処分の理由」の要旨(本件各課税期間の消費税等に係るもの)

別表2−2 本件各通知書に記載された「処分の理由」の要旨(本件各課税期間の消費税等に係るもの)

  • 1 請求人が平成27年2月27日に提出した期限後申告書により納付すべきこととなる消費税等の額に、下記2のとおり、隠ぺい又は仮装の事実が認められたので、通則法第68条の規定により計算した重加算税を賦課決定した。
  • 2 請求人は、以下の事実から、請求人が行った○○業務に係る対価を得ていることを認識していたにもかかわらず、当課税期間分の消費税等の確定申告をしないで済ませていたものと認められる。
    • (1) 請求人は、○○業務を営む「F」の代表者として、医療施設に対して継続的に営業活動を行っていたこと。
    • (2) 請求人は、上記(1)の業務について、業務委託契約書を締結している取引先に対し、請求書を作成し、F口座及び請求人口座にて入金管理を行い、給料賃金等の必要経費について、スタッフである○○に対し報酬明細書を作成し、預金口座から支払を行っていたこと。
    • (3) 請求人は、上記(1)の業務について、「収入は年間○○○○円から○○○○円位で、自分の取り分も月額○○○○円ほどあり、納税の申告をしなければいけないという認識があった。また、事業者であり、請求金額については、その消費税分も事業口座に振り込まれており、申告、納税していないことに問題があることを認識していた。」旨申し述べていること。
    • (4) 請求人は、上記(1)の業務に係る利益について、「借入金の返済、生活費、投資信託への投資に充てた。」旨申し述べていること。

(注) 平成19年課税期間及び平成20年課税期間の各通知書には、上記2の事実は通則法第70条第4項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れた場合に該当し、上記の各課税期間における賦課決定処分には同項の規定が適用される旨も記載されている。

トップに戻る