別紙1 関係法令等

  1. 1 民法第667条《組合契約》第1項は、組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる旨規定し、同条第2項は、出資は、労務をその目的とすることができる旨規定している。
  2. 2 行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項は、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない旨規定し、同条第3項は、不利益処分を書面でするときは、当該不利益処分の理由は、書面により示さなければならない旨規定している。
  3. 3 通則法第74条の14《行政手続法の適用除外》第1項は、国税に関する法律に基づき行われる処分については、行政手続法第3章《不利益処分》(第14条を除く。)の規定は、適用しない旨規定している。
  4. 4 所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第7条《課税所得の範囲》第1項第5号の規定は、外国法人の課税所得の範囲を、国内源泉所得のうち同法第161条《国内源泉所得》第1号の2から第7号まで及び第9号から第12号までに掲げるものと規定しているところ、そのうち、法人税法第141条第4号に規定する国内に恒久的施設を有しない外国法人については、所得税法第161条第1号の2に掲げるものを除く旨規定している。
  5. 5 所得税法第161条第1号の2は、国内において民法第667条第1項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)に基づいて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるものを国内源泉所得の一つと規定している。
  6. 6 所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項は、外国法人に対し国内において同法第161条第1号の2から第7号まで若しくは第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
  7. 7 所得税法第212条第5項は、同法第161条第1号の2に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員である外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日においてその支払があったものとみなして、この法律の規定を適用する旨規定している。
  8. 8 所得税法第213条《徴収税額》第1項第1号は、同法第212条第1項の規定する国内源泉所得について、同項により徴収すべき所得税の額は、当該国内源泉所得に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする旨規定している。
  9. 9 所得税法施行令第281条の2(平成27年政令第141号による改正前のもの。以下同じ。)《国内において行う組合事業から生ずる利益》第2項は、所得税法第161条第1号の2に規定する政令で定める利益は、国内において同号に規定する組合契約に基づいて行う事業から生ずる収入から当該収入に係る費用を控除したものについて当該組合契約を締結している組合員が当該組合契約に基づいて配分を受けるものとする旨規定している。
  10. 10 所得税基本通達212−4《組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者》は、所得税法第212条第5項に規定する「配分をする者」とは、同法第161条第1号の2に規定する国内源泉所得につき同項に規定する組合契約に基づき共同事業により配分する者をいうのであるから、その全ての組合員(同法第212条第5項に規定する組合員をいう。)は、同法第161条第1号の2に規定する利益につき源泉徴収をする義務があることに留意する旨定めている。
  11. 11 法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。
  12. 12 法人税基本通達14−1−1《任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属》は、任意組合等において営まれる事業から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する旨、また、ここでいう任意組合等とは民法第667条第1項に規定する組合契約等及び外国におけるこれらに類するものをいう旨定めている。

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