別紙2 関係法令等の要旨

  1. 1 措置法第69条の4第1項は、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部で同項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件(注:特定居住用宅地等は240平方メートル以下)を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という。)に限り、平成27年法律第9号による改正前の相続税法第11条の2《相続税の課税価格》に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、特定居住用宅地等である小規模宅地等については、当該小規模宅地等の価額に100分の20の割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。
  2. 2 租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第2項は、措置法第69条の4第1項に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で政令で定めるもの(注:上記1の太字部分参照)は、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する居住の用に供されていた宅地等のうち所得税法第2条《定義》第1項第16号に規定する棚卸資産に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の措置法第69条の4第1項に規定する居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する居住の用に供されていた部分に限るものとする旨規定している。
  3. 3 措置法第69条の4第3項第2号は、特定居住用宅地等(注:上記1の太字部分参照)とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下同号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう旨規定している。
    1. (1) 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限(相続税法第27条《相続税の申告書》の規定による申告書の提出期限をいう。以下同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること(同号イ)。
    2. (2) 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(財務省令で定める者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において同号イ(上記(1))に規定する家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)(同号ロ)。
    3. (3) 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること(同号ハ)。
  4. 4 措置法施行令第40条の2第7項は、措置法第69条の4第3項第2号に規定する政令で定める部分(注:上記3の太字部分参照)は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分(同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする旨規定している。
  5. 5 租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて(昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同国税庁長官通達。平成25年11月29日付課資2−13ほか1課共同による改正前のもの。)69の4−21《被相続人の居住用家屋に居住していた者の範囲》(以下「本件通達」という。)は、措置法第69条の4第3項第2号イに規定する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者とは、当該被相続人に係る相続の開始の直前において当該家屋で被相続人と共に起居していたものをいうのであるから留意する旨示すとともに、この場合において、当該被相続人の居住の用に供されていた家屋については、当該被相続人が建物でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下「独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるもの(以下「共同住宅」という。)の独立部分の一に居住していたときは、当該独立部分をいうものとする旨定めている。
     また、本件通達のなお書として、措置法第69条の4第3項第2号イに規定する親族で、被相続人の居住に係る共同住宅(その全部を被相続人又は被相続人の親族が所有するものに限る。)の独立部分のうち被相続人が当該相続の開始の直前において居住の用に供していた独立部分以外の独立部分に居住していた者がいる場合(当該被相続人の配偶者又は当該被相続人が居住の用に供していた独立部分に共に起居していた当該被相続人の民法第5編第2章に規定する相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいない場合に限る。)において、その者について同号イに規定する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者に当たる者であるものとして申告があったときは、これを認めるものとする旨定めている。

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