別紙1 関係法令等

  1. 1 登録免許税法第9条《課税標準及び税率》は、登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による旨規定している。
     また、同法別表第1第1号の(ニ)のハは、その他の原因(相続又は法人の合併、共有物の分割以外のもの)による移転の登記は、不動産の価額の1,000分の20と規定している。
  2. 2 登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項は、別表第1第1号に掲げる不動産の登記の場合における課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による旨規定し、この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による旨規定している。
  3. 3 登録免許税法第31条第1項第3号は、登記機関は、過大に登録免許税を納付して登記等を受けた事実があるときは、遅滞なく、当該過大に納付した登録免許税の額を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る納税地の所轄税務署長に通知しなければならない旨規定している。
     また、同条第2項は、登記等を受けた者は、当該登記等の申請書に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
  4. 4 登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》は、別表第1第1号に掲げる不動産の登記の場合における同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又は当該申請の日の属する年の1月1日現在において地方税法(昭和25年法律第226号)第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる旨規定している。
  5. 5 登録免許税法施行令附則第3項(以下「施行令附則第3項」という。)は、登録免許税法附則第7条に規定する政令で定める価額として、地方税法第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格のある不動産については、次の各号に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額とし、固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で固定資産課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする旨規定している。
    1. (1) 登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの
      •  その年の前年12月31日現在において固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額(第1号)
    2. (2) 登記の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの
      •  その年の1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格に100分の100を乗じて計算した金額(第2号)
  6. 6 租税特別措置法(平成27年3月法律第9号改正前のもの。以下同じ。)第72条《土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減》第1項は、個人又は法人が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする旨規定している。
    1. (1) 売買による所有権の移転の登記 1,000分の15(第1号)
    2. (2) 所有権の信託の登記 1,000分の3(第2号)
  7. 7 ○○第○条《○○》第○項は、○○内において、○○の行為をしようとする者は、別に定めるところにより、○○の許可を受けなければならない旨定めている。
  8. 8 ○○第○条《○○》第○項は、○○は、審議会の意見を聴いて、○○を次に掲げる種別のいずれかに指定するものとする旨定めている。
    1. (1) 第1種地域 ○○が○○となって、○○を有する地域
    2. (2) 第2種地域 ○○が○○となって、○○を有する地域
    3. (3) 第3種地域 ○○が○○となって、○○を有する地域
    4. (4) 第4種地域 ○○が○○となって、○○を有する地域
    5. (5) 第5種地域 ○○が○○となって、○○を有する地域
  9. 9 ○○第○条《○○》第○項は、○○は、第○条第○項に掲げる行為で次に定める基準に適合しないものについては、第○条第○項の許可をしてはならない旨定め、後記付表のとおり、○○の種別に応じ、○○、○○、○○、○○の事項について定めている。
付表
種別 ○○ ○○ ○○ ○○(注)
○○ ○○
第1種地域 ○分の○ ○分の○
第2種地域 ○分の○ ○分の○
第3種地域 ○分の○ ○分の○
第4種地域 ○分の○ ○分の○
第5種地域 ○分の○ ○分の○

(注) ○○の欄の数値は、○○にあっては、○○の割合とする。

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