別紙 関係法令の要旨

  1. 1 所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項は、非居住者に対し国内において同法第161条第1号の2から第12号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
  2. 2 所得税法第161条第3号は、国内にある不動産の貸付けによる対価は国内源泉所得に当たる旨規定している。
  3. 3 所得税法第214条第1項第3号は、同法第164条第1項第3号に掲げる非居住者に該当する者で政令で定める要件を備えているもののうち、同法第161条第3号等に掲げる国内源泉所得で、その者が国内において同法第164条第1項第3号に規定する代理人等(下記4参照)を通じて行う事業に帰せられるものの支払を受ける者が、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者が当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が同法第214条第1項第3号に定める国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長から本件証明書の交付を受け、本件証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、本件証明書が効力を有している間に本件証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、同法第212条第1項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない旨規定している。
  4. 4 所得税法第164条第1項第3号は、国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下「代理人等」という。)を置く非居住者(同項第1号に該当する者を除く。)に対して課する所得税の額は、1同法第161条第1号から第3号までに掲げる国内源泉所得及び2同条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるものについて、同法第165条の規定を適用して計算したところによる旨規定している。
  5. 5 所得税法第165条は、同法第164条第1項第3号に掲げる非居住者の同号に掲げる国内源泉所得について課する所得税の課税標準及び所得税の額は、同号に掲げる国内源泉所得について、政令で定めるところにより、同法第2編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定に準じて計算した金額とする旨規定している。
  6. 6 所得税法施行令第330条《非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件》は、所得税法第214条第1項に規定する政令で定める要件は、1同法第229条《開業等の届出》の規定による届出書を提出していること(第1号)、2納税地に現住しない非居住者については、その者が国税通則法第117条《納税管理人》第2項の規定による納税管理人の届出をしていること(第2号)、3その年の前年分の所得税に係る確定申告書を提出していること(第3号)などとする旨規定している。
  7. 7 所得税法施行令第331条第1項は、本件証明書の交付を受けようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した本件申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定し、また、同条第2項は、同令第305条《外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等》第2項の規定は、本件証明書について準用する旨規定している。
  8. 8 所得税法施行令第305条第2項は、同条第1項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があった場合において、当該申請書を提出した法人が同令第304条《外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件》各号に定める要件を備えていると認めるときは、同項の証明書を交付するものとする旨規定している。

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