別紙4-1 本件各付記理由(P2分)

(注) 別紙4-1において使用されている略語は、別紙4-1においてのみ使用する。また、本件各付記理由において記載されていた別表については記載を省略する。

あなたが平成24年11月30日に提出した平成24年2月○日相続開始の被相続人P6(以下「被相続人」といいます。)に係る相続税の申告書(以下、この申告書に係る申告を「当初申告」といいます。)について、調査の結果、あなたの課税価格及び被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る課税価格の合計額に誤りがあると認められましたので、下記1ないし3のとおり計算して、更正します。

また、下記4のとおり、過少申告加算税を賦課決定します。

1 あなたの課税価格

(1) 別表1に掲げる定期預金及び○○貯金(以下「本件各預金等」といいます。)については、次のイないしハの事実から被相続人の財産であると認められ、ニの事実からあなたが相続により取得したと認められるにもかかわらず、あなたの相続税の課税価格に算入されていませんでした。したがって、本件各預金等の価額の合計額43,031,605円を、あなたの課税価格に加算します。

  • イ 次の(イ)ないし(ハ)の事実から、本件各預金等の管理及び運用は被相続人が行っていたと認められること。
    1. (イ) あなたは、平成26年8月4日に行った調査(以下「当初調査」といいます。)において、本件各預金等を含む被相続人名義及び家族名義の預貯金等について被相続人と相談しながら被相続人とあなたが預け入れや預け替えを行っていた旨申述していること。
    2. (ロ) 本件各預金等を含む被相続人名義及び家族名義の預貯金等について、名義を区別せずに預け入れや預け替えが行われていること。
    3. (ハ) 本件各預金等の大半の届出印は、被相続人名義の預貯金と同一の印鑑を使用していること。 
  • ロ 次の(イ)ないし(ハ)の事実から、本件各預金等は被相続人の事業に係る収入から作成されたものであると認められること。
    1. (イ) 被相続人は、昭和37年頃からL店の事業主であり、本件各預金等を形成するのに十分な資力を有していたと認められること。
    2. (ロ) 本件各預金等の名義人は、各名義人の収入及び貯蓄の状況から、本件各預金等を形成する資力があるとは認められないこと。
    3. (ハ) 別表1順号10ないし13に掲げるP5、P9及びP10名義の各定期預金は、いずれもS銀行○○支店の被相続人名義普通預金口座(口座番号○○○○)から出金した現金を原資として作成されていること。
  • ハ 次の(イ)ないし(ホ)の事実から、本件各預金等は過去において贈与されたものとは認められないこと。
    1. (イ) あなたは、当初調査において、被相続人から特に贈与してもらったものはないが、記念日に指輪をもらったことが2回ある旨申述していること。
    2. (ロ) 被相続人の長女であるP3(以下「P3」といいます。)は、当初調査において、被相続人からは、正月等に小遣いをもらう程度でほかに贈与はなかった旨申述していること。
    3. (ハ) 被相続人の長男であるP1(以下「P1」といいます。)は、当初調査において、被相続人から贈与を受けたものは、平成19年頃にP1の自宅の購入に係る借入金を返済してもらったこと、P1の長男がf市の専門学校に行っていた約4年間に月額60,000円程度P1の長男に対し仕送りをしてもらったこと及び生活費として必要な都度もらっていた旨申述していること。
    4. (ニ) あなた及びP1は、当初調査の後の調査において、被相続人から贈与を受けて本件各預金等を作成した旨主張していますが、贈与があったことを示す証拠を提示していないこと。
    5. (ホ) 本件各預金等の名義人は、本件各預金等について贈与税の申告をしていないこと。
  • ニ 平成24年8月1日付の遺産分割協議書には、「協議書に記載漏れの財産があった場合においても全て妻P2が取得するものとする」との記載があること。

(2) (省略)

(3) 別表2に掲げる生命保険契約(以下「本件1各生命保険契約等」といいます。)に関する権利については、次のイないしホの事実から、相続税法第3条第1項第3号の規定により、あなたが相続により取得したものと認められるにもかかわらず、相続税の課税価格に算入されていませんでした。したがって、本件1各生命保険契約等に関する権利について、それぞれ財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)214の定めにより評価した価額の合計額17,077,896円を、あなたの相続税の課税価格に加算します。

  • イ 本件1各生命保険契約等は、被相続人の相続開始日において、いずれも保険事故が発生していないこと。
  • ロ あなたが、本件1各生命保険契約等の契約者になっていること。
  • ハ 次の(イ)及び(ロ)の事実から、本件1各生命保険契約等の管理及び運用は被相続人が行っていたと認められること。
    1. (イ) あなたは、当初調査において、被相続人名義及び家族名義の本件1各生命保険契約等について被相続人と相談しながら被相続人とあなたが預け入れや預け替えを行っていた旨申述していること。
    2. (ロ) 被相続人名義及び家族名義の本件1各生命保険契約等について、名義を区別せずに預け入れや預け替えが行われていること。
  • ニ あなたは、あなたの収入及び貯蓄の状況から、本件1各生命保険契約等を形成する資力があるとは認められないこと。
  • ホ 次の(イ)ないし(ハ)の事実から、本件1各生命保険契約等の保険料の払込時において、被相続人からあなたに保険料相当額の贈与があったとは認められないこと。
    1. (イ) あなたは、被相続人からの贈与について、上記(1)ハ(イ)のとおり申述していること。
    2. (ロ) あなた及びP1は、当初調査の後の調査において、被相続人から贈与を受けて本件1各生命保険契約等の保険料を支払った旨主張していますが、贈与があったことを示す証拠を提示していないこと。
    3. (ハ) あなたは、本件1各生命保険契約等の保険料について、贈与税の申告をしていないこと。

(4) したがって、あなたの課税価格は、当初申告におけるあなたの取得財産の価額○○○○円に上記(1)の本件各預金等の価額の合計額43,031,605円、上記(2)の生命保険金の価額560,472円及び上記(3)の本件1各生命保険契約等に関する権利の価額の合計額17,077,896円を加算した金額○○○○円から、当初申告におけるあなたの債務及び葬式費用の金額2,148,685円に、下表に掲げる被相続人に係る債務の合計3,306,900円のうち、あなたの負担することとなる債務の金額954,700円を加算した金額3,103,385円を控除した○○○○円(1,000円未満切捨て)となります。

2 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る課税価格の合計額(省略)

3 あなたの納付すべき相続税額(省略)

4 あなたの納付すべき過少申告加算税の額(省略)

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