別紙4-4 本件各付記理由(P5分)

(注) 別紙4-4において使用されている略語は、別紙4-4においてのみ使用する。

調査の結果、あなたは、下記1のとおり平成24年2月○日相続開始の被相続人P6(以下「被相続人」といいます。)に係る相続税の申告書を、法定申告期限である平成24年12月○日までに提出する義務があると認められますが、当該申告書をいまだ提出しておりませんので、下記2及び3のとおり、あなたの課税価格及び納付すべき税額を計算して決定します。

また、下記4のとおり、無申告加算税を賦課決定します。

1 申告書の提出義務

あなたは、次の2(1)のとおり被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされ、当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所(a市b町○-○)を有していたことから、相続税法第1条の3第1項第1号の相続税の納税義務者に該当します。

また、あなたが納税義務者として納付することとなる相続税額を計算したところ、次の3のとおりとなることから、相続税法第27条第1項の規定により、あなたは、相続税の申告書を提出する義務があります。

2 相続税の課税価格

(1) あなたの課税価格

あなたの課税価格は、次のイないしニの事実から、相続税法第3条第1項第3号の規定により、あなたが遺贈により取得したものとみなされるV銀行の○○共済契約(契約番号○○、以下「本件共済契約」といいます。)に関する権利について、財産評価基本通達214の定めにより評価した価額○○○○円になります。

  • イ 本件共済契約は、被相続人の相続開始日において、共済事故が発生していないこと。
  • ロ あなたが、本件共済契約の契約者になっていること。
  • ハ 本件共済契約の契約締結日である平成20年10月14日に支払われた本件共済契約の掛金5,000,000円は、同日にV銀行○○支店の被相続人名義の○○貯金口座(○○番号○○○○)から出金した現金で支払われていること。
  • ニ 次の(イ)及び(ロ)の事実から、本件共済契約に係る掛金の贈与があったとは認められないこと。
    1. (イ) 被相続人の配偶者であるP2及び被相続人の長男であるP1は、本件共済契約について、本件共済契約に係る掛金は過去に被相続人からあなたに贈与されたものである旨申述していますが、贈与があったことを示す証拠を提示していないこと。
    2. (ロ) あなたは、本件共済契約に係る掛金について贈与税の申告をしていないこと。

(2) 被相続人から相続により財産を取得した全ての者に係る課税価格の合計額(省略)

3 あなたの納付すべき相続税額(省略)

4 あなたの納付すべき無申告加算税の額(省略)

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