別紙 関係法令等の要旨

  1. 1 国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第2号は、源泉徴収による所得税は、利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時に納税義務が成立する旨を規定し、また、同条第3項第2号は、源泉徴収による国税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する旨規定している。
  2. 2 租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」という。)が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている同条第2項に規定する上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額等と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡による譲渡所得の金額等とを区分して、これらの金額を計算するものとする旨規定している。
  3. 3 措置法第37条の11の3第3項第1号は、特定口座とは、居住者等が、同条第1項及び第2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第11項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社(以下「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下同じ。)に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額等の計算につき措置法第37条の11の3第1項又は第2項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書の提出をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約に基づき設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座をいう旨規定している。
  4. 4 措置法第37条の11の3第7項は、金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者等の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書2通を作成し、その年の翌年1月31日までに、1通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の1通を当該居住者等に交付しなければならない旨規定している。
  5. 5 措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》第1項は、居住者等に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者等から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所に特定口座源泉徴収選択届出書の提出があった場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年1月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
  6. 6 措置法第37条の11の4第2項は、同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者等の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、当該居住者等の当該源泉徴収選択口座に係る次の(1)に掲げる金額が次の(2)に掲げる金額を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう旨規定している。
    1. (1) イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
      • イ その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次の(2)のイにおいて同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。次の(2)のイにおいて同じ。)の総額を控除した金額
      • ロ その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額(次の(2)のロにおいて「差益金額」という。)の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額(次の(2)のロにおいて「差損金額」という。)の総額を控除した金額
    2. (2) イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
      • イ その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
      • ロ その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
  7. 7 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)第28条《源泉徴収義務等》第1項は、措置法第37条の11の4第1項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない旨規定している。
     また、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第2項は、同条第1項の規定により徴収すべき復興特別所得税の額は、所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額に100分の2.1の税率を乗じて計算した金額とする旨規定している。
  8. 8 租税特別措置法施行令(平成27年政令第148号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)第25条の10の2《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項は、措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額等の計算は、同項の居住者等が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得等と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡による譲渡所得等とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額等を計算することにより行う旨規定している。
  9. 9 措置法施行令第25条の10の2第2項は、同条第1項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分する旨規定している。
  10. 10 措置法施行令第25条の10の11《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》第3項は、措置法第37条の11の4第2項第1号イ(上記6の(1)のイをいう。次の11において同じ。)に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額は、その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の当該譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額とする旨規定している。
  11. 11 措置法施行令第25条の10の11第4項は、措置法第37条の11の4第2項第1号イに規定する譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額は、その譲渡につき上記10に規定する金額がある場合における次に掲げる(1)及び(2)の合計額とする旨規定している。
    • (1) その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額その他の当該特定口座内保管上場株式等につき当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額又は事項を基礎として所得税法施行令第2編第1章第4節第3款《有価証券の評価》等の規定に準じて計算した場合に算出される当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額に相当する金額
    • (2) その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の当該譲渡に係る委託手数料その他当該譲渡に要した費用の額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額
  12. 12 租税特別措置法施行規則(平成27年財務省令第30号による改正前のもの。以下「措置法施行規則」という。)第18条の13の5《特定口座年間取引報告書の記載事項等》第2項は、措置法第37条の11の3第7項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次の措置法施行規則第18条の13の5第2項第1号から第17号までの事項とする旨規定し、その第6号においては、その年中にされた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の同項第5号ホ(2)に掲げる上場株式等の譲渡について、次の(1)ないし(3)に掲げる金額とする旨規定している。
    • (1) 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
    • (2) 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る措置法施行令第25条の10の11第4項各号に掲げる金額の合計額の総額
    • (3) 上記(1)に掲げる金額から上記(2)に掲げる金額を控除した金額
  13. 13 所得税基本通達36−12《山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期》は、山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとされ、ただし書において、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める旨定めている。
  14. 14 平成14年6月24日付課資3−1ほか国税庁長官通達「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(平成27年7月7日付課資3−4ほか国税庁長官通達による改正前のもの。以下「措置法通達」という。)37の10−1《株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期》は、株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は、(1)ないし(9)の区分ごとにそれぞれに掲げるところによるとし、その(1)において、(2)から(9)以外の場合は、株式等の引渡しがあった日による旨を定め、ただし書において、納税者の選択により、当該株式等の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める旨定めている。
  15. 15 措置法通達37の11の3−14《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用》は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算等については、37の10−1から37の10−13まで、37の10−15、37の10−19、37の10−23から37の10−26の3まで、37の10−28及び37の12の2−1の取扱いを準用する旨定めている。
  16. 16 措置法通達37の11の4−1《特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限》は、措置法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限は、その年最初の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る決済が行われた日(以下「決済日」という。)又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時となることに留意する旨、また、注書きにおいて、決済日とは、金融商品取引所における普通取引にあっては、売買契約成立の日から起算して通常4営業日である旨定めている。

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