別紙 関係法令等

  1. 1 法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号は、同項第1号に掲げるもの(内国法人の各事業年度の収益に係る売上原価等の額)のほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額を内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する旨規定する。
  2. 2 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項は、内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与、新株予約権型ストック・オプション、使用人兼務役員の使用人としての職務に対するもの及び同条第3項の適用があるものを除く。以下、この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
    1. (1) その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(定期同額給与)
    2. (2) その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(事前確定届出給与)
    3. (3) 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する給与(利益連動給与)
  3. 3 法人税基本通達9-2-32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》(以下「本件通達」という。)は、法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる旨定めている。
    1. (1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
    2. (2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で法人税法施行令第71条《使用人兼務役員とされない役員》第1項第5号に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
    3. (3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
  4. 4 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう旨規定している。
  5. 5 所得税法第30条《退職所得》第1項は、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう旨規定している。
  6. 6 所得税基本通達30-2《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》の(3)は、引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、役員の分掌変更等により、例えば、常勤役員が非常勤役員(常時勤務していない者であっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められるものを除く。)になったこと、分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上減少)したことなどで、その職務の内容又はその地位が激変した者に対し、当該分掌変更等の前における役員であった勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職手当等とする旨定めている。

トップに戻る