別紙 関係法令

  1. 1 行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文は、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない旨規定している。
  2. 2 消費税法第7条第1項第1号は、事業者が国内において行う資産の譲渡(同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)のうち、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡(以下「輸出取引」という。)については、消費税を免除する旨規定し(以下、輸出取引に係る消費税を免除する旨の同号の規定を「輸出免税規定」という。)、同条第2項は、その資産の譲渡が輸出取引に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、輸出免税規定を適用しない旨規定している。
  3. 3 消費税法施行規則(以下「規則」という。)第5条《輸出取引等の証明》第1項は、消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、輸出取引を行った事業者が、次の(1)及び(2)の区分に応じ、それぞれに定める書類又は帳簿を整理し、当該輸出取引を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたものとする旨規定している。
    1. (1) (2)に掲げる場合を除く輸出取引である場合 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸出の許可をいう。)があったことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、所定の事項が記載されたもの(以下、これらを併せて「輸出許可書等」という。)(第1号)
    2. (2) 輸出取引で郵便物(関税法第76条第1項に規定する郵便物に限る。)として当該資産を輸出した場合 当該輸出した事業者が所定の事項を記載した帳簿又は当該郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書その他の書類で所定の事項が記載されているもの(第2号)
  4. 4 関税法第67条《輸出又は輸入の許可》は、貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない旨規定している。
  5. 5 関税法第76条第1項本文は、郵便物(その価格が20万円を超えるものを除く。)については、同法第67条の規定は適用しない旨規定し、同項ただし書は、税関長は、輸出される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする旨規定している。
  6. 6 関税法施行令第58条《輸出申告の手続》本文は、輸出しようとする貨物についての関税法第67条の規定による申告は、貨物の価格(第1号)など所定の事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない旨規定している。
  7. 7 関税法施行令第59条の2《申告すべき数量及び価格》第2項は、同令第58条第1号に掲げる貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とする旨規定している。

トップに戻る