別表4

分離課税の長期譲渡所得金額の計算

区分
項目
原処分庁認定額
審判所認定額
差引差額
(B−A)
摘要
甲農地の譲渡益 収入金額 1
37,947,000

37,949,600

2,600
差額の2,600円は計算誤りによるもの。
必要経費の額 取得費 2 1,897,350 1,897,480 130 「租税特別措置法(平成3年法律第16号による改正前のもの)第31条の5《長期譲渡所得の概算取得費控除》の規定による。(1×5/100)
譲渡に要した費用 3 1,573,000 973,000 △600,000 本件交換に係る手数料として昭和63年12月27日に仲介人D男に支払った600,000円は丁農地売買契約に係る手数料と認められ、甲農地の譲渡に要した費用に該当しない。
計(23) 4 3,470,350 2,870,480 △599,870  
差引譲渡益
(14)
5 34,476,650 35,079,120 602,470  
戊農地の譲渡益 6 17,949,435 17,949,435 0  
譲渡益の合計額
(56)
7 52,426,085 53,028,555 602,470  
特別控除額 8 1,000,000 1,000,000 0 租税特別措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第4項の規定による。
長期譲渡所得金額
(78)
9 51,426,085 52,028,555 602,470  

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