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(平5.4.30、裁決事例集No.45 177頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

 審査請求人(以下「請求人」という。)は、建設業を営む同族会社であるが、平成元年8月1日から平成2年7月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税について、次表の「確定申告」欄のとおり記載した青色の確定申告書を法定申告期限までに提出した。
 原処分庁は、平成3年12月26日付で次表の「更正」欄のとおり更正及び「賦課決定」欄のとおり賦課決定をした。

(単位:円)
区分 項目 金額
確定申告 所得金額 150,913,166
課税土地譲渡利益金額 34,349,000
納付すべき税額 63,469,900
更正 所得金額 155,438,842
課税土地譲渡利益金額 158,079,000
納付すべき税額 102,398,900
賦課決定 過少申告加算税の額 776,000
重加算税の額 10,906,000

 

 請求人は、これらの処分を不服として平成4年2月20日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、平成4年5月15日付でいずれも棄却の異議決定をした。
 請求人は、異議決定を経た後の原処分について、なお不服があるとして平成4年6月3日に審査請求をした。

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2 主張

(1) 請求人の主張

 原処分は、次の理由により違法であるから、その一部の取消しを求める。
イ 更正について
(イ) 請求人は、平成元年9月18日に、P市R町3092番の宅地で登記簿上地積2,809.53平方メートル及び同所3093番2の宅地で登記簿上地積1,394.41平方メートル(以下2筆を併せて「本件土地」という。)を株式会社A(以下「A社」という。)へ484,500,000円で譲渡する売買契約を締結した。
(ロ) また、請求人は、平成元年10月31日に請求人の関係会社であるB株式会社(以下「B社」という。)と共同で、A社が本件土地の上に建築する土地付区分建物の販売代理契約(以下「本件販売代理契約」という。)をA社と締結し、本件販売代理契約に係る販売代理報酬(以下「本件販売代理報酬」という。)として100,000,000円(以下「本件金員」という。)を受け取った。
(ハ) 請求人は、本件事業年度において、前記(イ)の本件土地の譲渡に係る収入として484,500,000円を益金の額に算入し、本件金員について、消費税相当額2,912,621円を仮受消費税として計上するとともに、97,087,379円を雑売上高として益金の額に算入し、本件土地の譲渡が租税特別措置法第63条の2《超短期所有土地等に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率》に規定する超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に該当することから、同条の規定により課税される超短期土地等に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(以下「課税土地譲渡利益金額」という。)を34,349,000円(千円未満の端数切捨て)として確定申告した。
(ニ) これに対して、原処分庁は、請求人が本件販売代理報酬として受領した本件金員は本件土地の譲渡代金の一部であり、本件土地の譲渡価額は584,500,000円であると認定し、更正した。
(ホ) しかしながら、次のとおり、本件土地の譲渡価額は484,500,000円であり、本件金員は、本件販売代理報酬として受領したものであるので、原処分には事実誤認がある。
A 請求人は、A社と本件土地の売買代金を484,500,000円とする本件土地に係る平成元年9月18日付不動産売買契約書(以下「本件a契約書」という。)を作成していること。
B 請求人及びB社は、A社と本件販売代理契約に係る平成元年10月31日付不動産販売代理委託契約書(以下「本件不動産販売委託契約書」という。)を作成していること。
C 請求人は、本件土地の売買に当たり、A社と本件土地の売買金額を584,000,000円とする本件土地に係る平成元年9月18日付不動産売買契約書(以下「本件b契約書」という。)を作成したが、この契約書は、本件a契約書の売買代金484,500,000円と本件販売代理報酬として受領した100,000,000円の合計額を表現したにすぎないものであること。
D 請求人は、次のとおり、本件金員を本件販売代理報酬として受領していること。
(A) 本件金員は、平成元年10月31日にC銀行D支店の請求人名義の普通預金口座に入金されているが、請求人とA社との申合せにより、この預金口座に係る印鑑届は、請求人とA社が各々保管する印鑑2個で届出がされていることから、請求人だけでは、この預金口座から本件金員を引き出すことができないものであったこと。
(B) 請求人は、本件土地の周辺住民の反対で、本件土地上に建築される土地付区分建物の建築が延期され本件販売代理契約に係る委託業務の履行が困難になったので、本件金員を前受金として計上したこと。
(C) 請求人は、資金繰りの必要上から請求人の本件事業年度の決算内容を改善するために、本件金員を本件販売代理報酬として前受金勘定から雑売上高勘定に振替計上したこと。
(ヘ) 請求人は、本件金員が本件土地の譲渡代金ではなく、本件販売代理報酬であること以外については争わない。
 したがって、本件金員に係る部分の更正は取り消すべきである。
ロ 賦課決定について
(イ) 重加算税について
 前記イのとおり、本件金員に係る更正は違法であるから、その取消しに伴い、重加算税の賦課決定も取り消すべきである。
(ロ) 過少申告加算税について
 前記イのとおり、本件金員に係る更正は違法であるから、その一部の取消しに伴い、過少申告加算税の賦課決定もその一部を取り消すべきである。

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(2) 原処分庁の主張

 原処分は、次の理由により適法である。
イ 更正について
(イ) 本件土地の譲渡価額について
A 本件土地に係る売買契約について、次の事実が認められる。
(A) 本件土地に係る売買契約について、本件a契約書と本件b契約書の2種類の契約書が作成されていること。
(B) 本件b契約書の第1条《売買代金》のただし書には、「後記売買不動産の表示は、実測面積によるものとし、後記売買不動産の実測面積が実測の結果、後記表示と相違した場合には、3.3057平方メートル(1坪)当たりにつき460,000円を乗じた金額で第4条の期日に精算する。」と記載されているところ、本件土地の実測面積4,201.07平方メートルに460,000円を乗じた金額は、584,593,943円となること。
(C) 本件b契約書の第2条《手付金》には、「買主は、この契約締結と同時に手付金として、58,000,000円を売主に支払う。」と記載されており、請求人は、平成元年9月18日にA社から58,000,000円を受領しているが、A社の代表取締役(本件土地の取引の際は常務取締役)であるE男(以下「E男」という。)は、異議審理庁に対して、「本件土地に係る取引において1割の手付金を支払った。」旨申述していること。
B 本件販売代理契約について、次の事実が認められる。
(A) 本件不動産販売委託契約書の第5条《契約期間》には、「本契約の有効期間は、平成2年2月1日より平成2年12月31日とする。」と記載されているが、その期間内に、請求人が、同契約書の第2条《委託業務の範囲》に記載されている委託業務を実施した事実は認められず、また、契約期間が更新されたと認められるに足りる事実もないこと。
(B) 本件不動産販売委託契約書の第8条《販売報酬額》のただし書には、「その支払は、建築確認取得時とする。」と記載されているが、本件金員は、本件土地の売買代金の残金決済日と同日の平成元年10月31日に、C銀行D支店の請求人名義の普通預金に入金され、建築確認取得前の平成2年3月19日に、請求人によって引き出されていること。
(C) E男は、異議審理庁に対して、「請求人が委託業務を履行しなくても本件金員の返還を求めない。」旨申述していること。
C 以上の事実を総合して判断すると、請求人は、本件土地を584,500,000円でA社へ譲渡しながら、本件土地の売買代金を484,500,000円とする本件a契約書と本件販売代理報酬を100,000,000円とする本件不動産販売委託契約書を作成することによって、本件土地の譲渡価額を100,000,000円圧縮していたものと認められる。
 したがって、請求人が平成2年7月31日にA社に対する雑売上高として計上した97,087,379円及び仮受消費税として計上した2,912,621円は、本件土地の譲渡価額の一部と認められるから、その合計額100,000,000円を土地の売上計上漏れとして益金の額に算入し、雑売上高として計上した97,087,379円を雑売上高過大として益金の額から控除したものである。
(ロ) 課税土地譲渡利益金額について
 本件土地に係る課税土地譲渡利益金額に対する税額は、前記(イ)のとおり、本件土地の譲渡価額が100,000,000円計上漏れであることから、請求人が本件事業年度の法人税の確定申告書に添付している「超短期所有土地等の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書」の本件土地に係る「土地の譲渡等による収益の額」に100,000,000円を加算して、租税特別措置法第63条の2の規定に従って計算すると、本件事業年度に係る課税土地譲渡利益金額は158,079,000円(千円未満の端数切捨て)となり、課税土地譲渡利益金額に対する税額は47,423,700円となる。
ロ 賦課決定について
(イ) 重加算税について
 前記イのとおり、請求人は、本件土地の譲渡価額が584,500,000円であるにもかかわらず、売買代金を484,500,000円とする本件a契約書と、本件販売代理報酬を100,000,000円とする本件不動産販売委託契約書を作成し、本件土地の譲渡に係る収益の額を圧縮したところに基づき法人税の確定申告書を提出したものと認められる。
 このような請求人の行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。
 重加算税の額は、国税通則法第68条第1項の規定に従い正しく計算されている。
(ロ) 過少申告加算税について
 更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうち、重加算税が課される部分以外の税額の計算の基礎となった事実が、更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。
 過少申告加算税の額は、国税通則法第65条第1項の規定に従い正しく計算されている。

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3 判断

(1) 更正について

 本件土地の譲渡価額等に争いがあるので、これらについて調査・審理したところ、次のとおりである。
イ 本件土地の譲渡価額
(イ) 次のことについては、当事者間に争いがなく、当審判所の調査によっても、その事実が認められる。
A 請求人は、A社から本件土地の譲渡に係る金員を、平成元年9月19日に58,000,000円、平成元年10月31日に426,500,000円受領し、本件土地の譲渡に係る収益として484,500,000円を土地売上高に計上していること。
B 本件金員は、平成元年10月31日にC銀行D支店の請求人名義の普通預金口座にA社から入金されていること。
C 請求人は、本件事業年度において、本件金員のうち97,087,379円を雑売上高に計上し、本件金員のうち2,912,621円を仮受消費税に計上していること。
D 請求人は、本件土地の売買に当たり、本件a契約書、本件b契約書及び本件不動産販売委託契約書並びに請求人とA社の間で締結した約定に係る約定書(以下「本件約定書」という。)を作成していること。
E 本件a契約書、本件b契約書の主な記載内容は、次のとおりである。
(A) 本件a契約書の本件土地の売買代金は、484,500,000円であり、本件b契約書の本件土地の売買代金は、584,000,000円であること。
(B) 本件b契約書の本件土地の面積は、4,197.02平方メートルであること。
(C) 本件a契約書及び本件b契約書ともに、1売主は請求人、買主はA社であること、2取引は実測面積によるものとし、本件土地の面積が実測面積と相違した場合には3.3057平方メートル当たり460,000円で精算すること、3売買代金の手付金額は58,000,000円であること及び4契約書の日付は平成元年9月18日で、物件引渡期限は平成元年10月31日であること。
F 本件不動産販売委託契約書の主な記載内容は、次のとおりである。
(A) 委託者はA社で、委託者は請求人及びB社であること。
(B) この契約の対象物件は、本件土地の上に建築される土地付区分建物(以下「本件物件」という。)であること。
(C) 本件物件の委託業務の範囲(以下「本件委託業務」という。)は、1広告宣伝活動の企画、実施をすること、2販売計画の立案、実施をすること、3本件物件の購入見込客の開拓及びその見込客に対する購入あっせん活動をすること並びに4本件物件の購入者との本件物件に係る契約及び引渡しに関する一切の業務等であること。
(D) この契約の有効期間は、平成2年2月1日より平成2年12月31日までの期間であること。
(E) 本件販売代理報酬100,000,000円は、建築確認取得時に支払われること。
(F) A社と本件物件の購入者との契約が解除されたときは、請求人は、その解除された契約に係る本件販売代理報酬をA社に返還すること。
G 本件約定書の主な記載内容は、次のとおりである。
(A) 本件土地の売主は請求人、買主はA社であること。
(B) 平成元年9月18日付の本件b契約書は、仮契約書とし、平成元年10月31日に本件a契約書と差し替えるものとすること。
(C) 本契約時には、本件土地の売買金額を484,000,000円とし、本件金員は販売提携費とすること。
(D) 本件金員の支払については、建築確認許可が下り次第支払うものとすること。
(ロ) 請求人の提示資料及び原処分関係資料等を基に当審判所が調査したところによれば、次のことが認められる。
A A社は、平成4年1月21日付で本件物件の建築確認を受けたこと。
B 請求人は、本件委託業務を本件不動産販売委託契約書の有効期間内に行った事実は認められないこと、また、本件不動産販売委託契約書の有効期間が延長された事実は認められないこと。
C 請求人は、本件金員をA社に返還していないこと。
(ハ) E男は、当審判所に対して、次のとおり答述している。
A 本件土地は、売主である請求人の申出額である584,000,000円で、売買契約をしたこと。
B 本件土地の売買代金は、残金精算の時、本件土地の実測面積が4,201.07平方メートルであり売買契約締結時の契約面積と相違したため、その相違面積に3.3057平方メートル当たり460,000円を乗じて計算して、本件b契約書の売買代金584,000,000円に500,000円を加算した金額584,500,000円と決めたこと。
C 本件不動産販売委託契約書と本件a契約書は、本件土地の売買代金584,500,000円を請求人の依頼により、本件販売代理報酬を100,000,000円とする本件不動産販売委託契約書と売買代金を484,500,000円とする本件a契約書に分けて作成したものであること。
D A社は、本件土地の売買代金はあくまで584,500,000円と認識しており、本件a契約書の484,500,000円は根拠のない売買代金であること。
E 本件金員は、本件土地の売買代金584,500,000円の一部として支払ったものと認識していることから、請求人に対して、本件金員の返還は求めないこと。
(ニ) 前記(イ)ないし(ハ)の事実等を基に検討すると、次のとおりである。
A 請求人は、本件金員は本件販売代理契約に係る収益である旨主張するが、1前記(イ)のFの(A)のとおり、本件不動産販売委託契約書の受託者は請求人とB社の2社であるにもかかわらず、前記(イ)のCのとおり、請求人は、本件金員を請求人のものと認識し、請求人の収入としていること、2前記(ロ)のBのとおり、請求人が、本件委託業務を本件不動産販売委託契約書の有効期間内に行った事実は認められず、本件不動産販売委託契約書の有効期間が延長された事実も認められないこと、3前記(イ)のGの(D)のとおり、本件金員は、本件物件の建築確認許可が下り次第支払うこととされているにもかかわらず、前記(イ)のB及び前記(ロ)のAのとおり、本件金員は、A社が本件物件の建築確認を受ける以前に支払われていること並びに4前記(ハ)のC及びDのとおり、E男は、本件a契約書の売買代金484,500,000円は根拠のないものであり、本件不動産販売委託契約書と本件a契約書は、本件土地の売買代金584,500,000円を、請求人の依頼により、本件販売代理報酬を100,000,000円とする本件不動産販売委託契約書と売買代金を484,500,000円とする本件a契約書に分けて作成したものである旨答述していることから、本件不動産販売委託契約書及び本件a契約書は、請求人の依頼により作成された架空の契約書と認められ、本件金員は、本件販売代理契約に基づいて請求人が受領したものと認めることはできない。
B 請求人は、本件土地を484,500,000円で譲渡したと主張するが、1前記(ハ)のB及びEのとおり、E男は、本件土地の売買代金584,500,000円は、本件土地の実測面積と契約面積との相違面積に3.3057平方メートル当たり460,000円を乗じて計算して、契約金額584,000,000円に500,000円を加算して決めた旨及び本件金員は、本件土地の売買代金584,500,000円の一部として支払った旨答述していること、2前記(イ)のEの(C)のとおり、契約面積と実測面積とが相違した場合には、3.3057平方メートル当たり460,000円で、精算することとされていること並びに3前記(イ)のA及びBのとおり、本件金員は、請求人が本件土地の売買代金の残金決済日とする平成元年10月31日と同日に請求人名義の普通預金口座に入金されていることから、本件土地の譲渡価額は、584,500,000円と認められ、請求人は、その譲渡代金の一部として本件金員を受領したものと認められる。
C したがって、請求人は、本件土地の譲渡価額が584,500,000円であるにもかかわらず、架空の本件不動産販売委託契約書及び本件a契約書を作成することにより、本件土地の譲渡代金の一部である本件金員100,000,000円を本件販売代理報酬であるかのように装い、収益に計上し、本件土地の譲渡に係る収益の額を過少に計上したものと認められる。
ロ 課税土地譲渡利益金額について
 前記イのとおり、本件土地の譲渡価額は584,500,000円であり、租税特別措置法第63条の2の規定に基づいて本件事業年度の課税土地譲渡利益金額を計算すると158,079,000円(千円未満の端数切捨て)となり、課税土地譲渡利益額に対する税額は47,423,700円となる。
 したがって、本件土地の譲渡価額を584,500,000円、本件金員をその譲渡代金の一部であると認定して行われた原処分は相当である。

(2) 賦課決定について

イ 重加算税について
 前記(1)のとおり、請求人は本件土地をA社に譲渡価額584,500,000円で譲渡したにもかかわらず、本件土地の売買代金を484,500,000円とする本件a契約書及び本件販売代理報酬を100,000,000円とする本件不動産販売委託契約書を作成し、本件土地の譲渡に係る収益の額を484,500,000円として計上し、これに基づき所得金額及び課税土地譲渡利益金額を過少に記載した法人税の確定申告書を提出したことが認められる。
 この行為は、国税通則法第68条第1項に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに該当するので、同項の規定に基づいてされた重加算税の賦課決定は適法である。
ロ 過少申告加算税について
 更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうち、重加算税が課される部分以外の税額の計算の基礎となった事実が、更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないので、同条第1項の規定に基づき過少申告加算税を賦課決定したことは適法である。

(3) 原処分のその余の部分については、請求人は争わず、当審判所において調査・審理したところによっても、これを不相当とする理由は認められない。

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