別紙2

    和解調書
1 事件の表示   昭和58年(イ)第○○号
2 期日   昭和58年7月21日
3 場所   P簡易裁判所
4 当事者   申立人 A株式会社
相手方 M(請求人)
相手方 K
 
5 和解条項の要旨
  • (1) 相手方らの所有する前掲別紙1の番号1ないし16の土地、S市Z町4丁目89番1の土地及び同所89番3の土地に対する開発及び売買についての一切の権利を申立人に委託する。
  • (2) 開発の推進
     イ 前掲別紙1の番号1ないし7の土地、S市Z町4丁目89番1の土地及び同所89番3の土地は、当面賃貸事業を主とした企画
     ロ 前掲別紙1の番号8ないし16の土地は、宅地造成事業地とし開発事業ができるように昭和58年9月末日まで共有者の同意を得て解決する。この解決後に申立人は宅地造成事業に着手する。(その他略)
  • (3) 前掲別紙1の番号8ないし16の土地について共有者との話合いが進展せず、昭和58年12月末日になっても宅地造成事業としての開発ができない場合等は、前掲別紙1の番号1ないし7の土地、S市Z町4丁目89番1の土地及び同所89番3の土地を申立人に売却することを承諾し、昭和59年2月末日まで所有権を移転する。この場合前掲別紙1の番号1ないし7の土地は農地なので転用許可を受けて売り渡す。
  • (4) 以上の取決めを相手方らが承諾し実行することを前提に、基本協定書で融資した1億円を含め、現在までに融資した1億5百万円に追加して6千万円を相手方らに融資する。本件和解が成立したときは、更に追加して1億6千万円を相手方らに融資する。
     この融資金の返済期限は昭和58年12月末日とする。利息は、月利2.5パーセント、ただし、開発計画決定の場合は決定の時点より月利1パーセントとする。
  • (5) 以上の取決めを担保するため、前掲別紙1の番号1ないし33の土地S市Z町4丁目89番1の土地、同所89番3の土地及びS市T町33番1の土地に極度額5億円の根抵当権及び賃借権仮登記等の設定をすることを相手方らが承諾する。また、前掲別紙1の番号10ないし33の土地及びS市T町33番1の土地については、事業を開始し相手方らが債務を完全に履行した場合に相手方らへ返還する約束で申立人に所有権を移転するものとする。
     なお、今回の融資増で株式会社L等に係る借入金を全額返済した上で全ての権利を抹消し、申立人を権利者とする仮登記(所有権移転保全)及び抵当権等申立人の希望する権利を設定する。
  • (6) 相手方らが本取決めに違反した場合は、申立人より相手方らに融資又は出資した金員に相当する金額を違約金として請求されても相手方らは異議なきものとする。

トップに戻る