別紙3

    判決
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  昭和59年(ワ)第○○○号
    農地法五条による所有権移転許可申請手続等請求事件
2 判決言渡   昭和60年5月22日
3 場所   P地方裁判所
4 原告   A株式会社
5 被告   M(請求人)
6 主文    

(1) 被告は原告に対し前掲別紙1の番号1ないし7及び33の土地について、R県知事に対する農地法五条の規定による所有権移転の許可申請手続をせよ。
(2) 被告は原告に対し(1)の許可があった時は、当該土地についてP法務局S支局昭和58年6月30日受付第×××号の各所有権移転請求権仮登記に基づく(1)の許可の日を売買とする所有権移転の本登記手続をせよ。
(3) 被告は原告に対し前掲別紙1の番号31ないし33の土地について、同法務局S支局昭和58年6月30日受付第×××号の各所有権移転請求権仮登記に基づく昭和58年7月21日売買を原因とする所有権移転の本登記手続をせよ。
(4) 被告は原告に対し前掲別紙1の番号8ないし29の土地及びS市T町33番1の土地の被告持分について、同法務局S支局昭和58年6月30日受付第△△△号の被告M(請求人)持分全部移転請求権仮登記に基づく同年7月21日売買を原因とする被告持分全部移転の本登記手続をせよ。

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