別紙4
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和解調書 |
1 事件の表示 |
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平成3年(イ)第○○号 |
2 期日 |
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平成3年12月5日 |
3 場所 |
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P簡易裁判所 |
4 当事者 |
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(甲)申立人 M(請求人) |
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(乙)相手方 A株式会社 (丙)相手方 B株式会社 |
5 和解条項の要旨 |
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(1) 甲乙間のP高等裁判所昭和60年(ネ)第□□□号事件に関し、甲が乙に対し9億円の支払義務があることを確認する。
(2) 甲は乙に対し9億円を平成3年12月26日までに支払うものとし、乙は同金額の支払を受けるのと同時に、次の登記手続をなす。
イ 前掲別紙1の番号1ないし7及び30ないし33の土地について、所有権移転請求権仮登記、所有権移転仮登記、根抵当権設定登記、条件付賃借権設定仮登記及び抵当権設定登記の各抹消登記手続
ロ 前掲別紙1の番号10ないし29の土地について、M(請求人)持分全部移転請求権仮登記、M(請求人)持分全部移転仮登記及びM(請求人)持分根抵当権設定登記の各抹消登記手続
ハ 前掲別紙1の番号8、9及び34の土地について、M(請求人)、K持分全部移転の登記及びA株式会社持分の根抵当権設定登記の各抹消登記手続
(3) 乙は、前掲別紙1の番号1ないし33の土地についてなした、P地方裁判所昭和59年(ヨ)第●●●号不動産仮処分(含持分仮処分)を取り下げる。
(4) 甲は、(3)の仮処分申請事件で乙がなした支払委託契約による担保の取消しに同意し、かつ、担保取消決定に対する即時抗告権を放棄する。
(5) 甲は、前掲別紙1の番号1ないし7の土地を丙に13億円で売渡し、丙は甲に対し、平成3年12月26日までにその代金を支払う。
甲は、丙に対し譲渡する土地の完全な所有権行使を妨げる権利の負担を消滅させて所有権を移転する。
(6) 本和解の履行期限は平成3年12月26日までとし、同期限を徒過した時は本和解は失効する。 |
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