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(平7.2.13裁決、裁決事例集No.49 9頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

 審査請求人(以下「請求人」という。)は、土木工事業を営む者であるが、昭和63年分、平成元年分及び平成2年分(以下「各年分」という。)の所得税の青色の確定申告書に事業所得の金額等を次表のとおり記載して、それぞれ法定申告期限までに申告(以下「本件確定申告」という。)した。

(単位 円)
項目\年分昭和63年分平成元年分平成2年分
総所得金額14,258,6681,851,0425,063,307
内訳
 事業所得の金額14,258,6681,851,0423,088,307
 不動産所得の金額1,975,000
分離長期譲渡所得の金額15,642,50029,000,000
納付すべき税額5,894,4005,551,000194,300

 その後、請求人は、平成4年3月18日に修正申告書に次表のとおり記載して、各年分の修正申告(以下「本件修正申告」という。)をした。

(単位 円)
項目\年分昭和63年分平成元年分平成2年分
総所得金額19,719,70712,412,86923,543,122
内訳
事業所得の金額25,419,88317,347,67622,260,215
不動産所得の金額△ 5,700,176△ 4,934,807 1,282,907
分離長期譲渡所得の金額32,192,50060,600,00021,000,000
納付すべき税額11,388,80015,044,80010,511,500

 原処分庁は、平成4年4月30日付で本件修正申告により納付すべき税額を基礎として、各年分について次表のとおり重加算税の賦課決定処分をした。

(単位 円)
項目\年分昭和63年分平成元年分平成2年分
重加算税の額 1,921,500 3,321,500 3,608,500

 請求人は、これらの処分を不服として、平成4年6月29日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、これに対し同年10月1日付でいずれも棄却の異議決定をした。
 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成4年10月30日に審査請求をした。

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2 主張

(1)請求人の主張

 原処分は、次の理由により違法であるから、その一部の取消しを求める。
イ 請求人は、各年分の事業所得の金額の計算上支払利息の額として、昭和63年分16,057,114円、平成元年分16,409,955円及び平成2年分16,704,108円を必要経費に算入して本件確定申告をしていたところ、請求人に対する本件修正申告に係る調査(以下「本件調査」という。)において、原処分庁の調査担当職員(以下「調査担当職員」という。)から、この支払利息の額の一部については、必要経費に算入できない旨の指摘を受けたので、その他の指摘事項と併せて本件修正申告をした。
 ところが、原処分庁は、請求人が、丸1各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した支払利息に係る借入金(以下「本件借入金」という。)について、請求人の総勘定元帳(以下「本件元帳」という。)に記帳していないこと、丸2本件元帳に記載した支払利息の総額(以下「記帳した支払利息の総額」という。)は、昭和63年分21,409,485円、平成元年分21,409,955円及び平成2年分16,704,108円であるが、本件確定申告をするに当たり、昭和63年分及び平成元年分についてはその一部を、また、平成2年分についてはその全額を、それぞれ事業所得の金額の計算上必要経費に算入していたところ、記帳した支払利息の総額に対する必要経費に算入した支払利息の額の割合(以下「本件算入割合」といい、昭和63年分0.7500、平成元年分0.7664及び平成2年分1.0000である。)が各年分で異なる理由並びに昭和63年分及び平成元年分について、必要経費に算入した支払利息の額を記帳した支払利息の総額の一部とした理由を明らかにしなかったことから、必要経費に算入できない当該支払利息の額の一部も他の指摘事項と同様に重加算税の賦課対象に該当するとして、各年分の重加算税の賦課決定処分をした。
ロ しかしながら、次のとおり、請求人は、事業所得の金額の計算上支払利息の額を必要経費に算入したことに関して、事実を隠ぺい又は仮装していないので、原処分のうち必要経費として過大に計上していた当該支払利息の額に係る部分の重加算税については、過少申告加算税に相当する金額を超える部分を取り消すべきである。
 なお、当該支払利息の額以外の部分に係る原処分については争わない。
(イ)本件借入金について本件元帳に記帳していなかったのは、各年分の事業所得の金額の計算上、借入金は直接関係がないので、本件借入金に係る支払利息の額を正確に記帳しておけば足りると考えたからである。
(ロ)原処分庁は、請求人が、本件算入割合が各年分で異なる理由を明らかにしなかったことから、重加算税の賦課決定処分をした旨主張するが、請求人は、本件修正申告に係る事業所得の金額の算定に当たり、必要経費に算入すべき支払利息の額を、調査担当職員とともに検討した結果に基づき算定したのであるから、原処分庁の主張は肯定できない。
 なお、本件算入割合が異なっているのは、次の理由によるものである。
A 昭和63年分及び平成元年分については、請求人が取得した土地のうち、その4分の1程度を事業の用に供していなかったので、記帳した支払利息の総額の25パーセント程度を事業所得の金額の計算上必要経費に算入しなかった。
B 平成2年分については、取得した土地をすべて事業の用に供したので、記帳した支払利息の総額を必要経費に算入した。

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(2)原処分庁の主張

 原処分は、次の理由により適法である。
イ 本件調査によれば、次の事実が認められる。
(イ)各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された支払利息の額については、本件元帳に記帳されているものの、本件借入金については全く記帳されていないこと。
(ロ)請求人は、本件借入金の使途等について、「銀行が借りてくれというので借りることにしたものであり、表面上は運転資金という名目で借りたが、事業のための運転資金として借りたものではない」、「借入金の使途は、土地の購入、商品相場及び株式への投資並びに定期預金等である」旨を申述していること。
(ハ)請求人は、本件確定申告をするに当たり、昭和63年分及び平成元年分については記帳した支払利息の総額の一部を、平成2年分については記帳した支払利息の総額を、それぞれ事業所得の金額の計算上必要経費に算入しているが、昭和63年分及び平成元年分と平成2年分とで本件算入割合が異なる理由並びに昭和63年分及び平成元年分について、必要経費に算入した支払利息の額を記帳した支払利息の総額の一部とした理由を明らかにしないこと。
ロ ところで、国税通則法第68条《重加算税》第1項の規定によれば、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定により過少申告加算税を課す場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、重加算税を課すこととされている。
ハ 請求人は、各年分において、事業所得に係る売上金額を除外したり、前記イで述べたとおり同所得に係る必要経費として支払利息の額を過大に付け込んだり、また、譲渡所得の金額を圧縮したりするなどしたところに基づき確定申告をしていたと認められ、これらの事実は、国税通則法第68条第1項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するので、同項の規定に基づき、本件修正申告により納付すべきこととなった税額を基礎として重加算税を賦課したことは適法である。

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3 判断

 本件審査請求の争点は、事業所得の金額の計算上支払利息の額を過大に必要経費に算入して本件確定申告を行ったことが重加算税の賦課要件に該当するか否かにあるので、以下審理する。

(1)原処分庁の提出資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。

イ 本件元帳には、借入金の勘定科目が設けられておらず、本件借入金の額についての記帳はないが、本件借入金に係る支払利息については、その支払年月日、金額及び支払先が記帳されており、記帳した支払利息の総額は、昭和63年分21,409,485円、平成元年分21,409,955円及び平成2年分16,704,108円であること。
ロ 請求人の事業に係る売上金額及び必要経費の額等を記録したノート(以下「本件ノート」という。)には、本件借入金の額及びその使途について、一部が記帳されていること。
ハ 本件元帳及び本件ノートの記帳内容から、記帳した支払利息の総額の内訳は、次表のとおりであること。

(単位 円)
項目\年分昭和63年分平成元年分平成2年分
記帳した支払利息の総額21,409,48521,409,95516,704,108
内訳
 D銀行E支店18,576,60921,409,95516,704,108
 F株式会社 1,928,767
 G株式会社 904,109

(注)昭和63年4月1日にF株式会社は商号を変更し、G株式会社となった。
ニ 請求人は、本件借入金に係る各支払利息の額について、いずれも本件借入金を借り入れた時点で支払っており、また、本件借入金については、いずれも請求人の名義で借り入れていること。
ホ 請求人は、記帳した支払利息の総額のうち、昭和63年分5,352,371円及び平成元年分5,000,000円を本件元帳の店主貸勘定に振り替えていること。
ヘ 請求人は、各年分の事業所得の金額の計算上、前記ハの記帳した支払利息の総額から前記ホの店主貸勘定に振り替えた金額を控除した金額昭和63年分16,057,114円、平成元年分16,409,955円及び平成2年分16,704,108円を必要経費に算入して本件確定申告をしていること。
ト 本件修正申告において、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した支払利息の額は、昭和63年分4,852,674円、平成元年分4,131,086円及び平成2年分5,235,890円であり、また、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した支払利息の額は、昭和63年分7,061,951円、平成元年分7,571,881円及び平成2年分4,798,693円であること。
チ 請求人が本件借入金を繰上返済したことに伴い受け取った戻り利息の額及び本件借入金の借入利率の引下げに伴い受け取った戻り利息の額(以下これらを併せて「本件戻り利息の額」という。)は、次表のとおりであるが、本件元帳及び本件ノートには、本件戻り利息の額についての記帳が全くないこと。

(単位 円)
項目\年分昭和63年分平成2年分
本件戻り利息の額1,309,5883,614,383
内訳
 D銀行E支店1,008,2193,614,383
 G株式会社301,369

リ 請求人の各年分の支払利息の総額は、記帳した支払利息の総額から前記チの本件戻り利息の額を控除した金額昭和63年分20,099,897円、平成元年分21,409,955円及び平成2年分13,089,725円とみるのが相当と認められること。
ヌ 請求人は、本件借入金の使途について調査担当職員に対し、表面上は事業の運転資金として借りたものであるが、土地の購入、商品相場及び株式への投資並びに定期預金等の資金として使用した旨の申述をしていること。

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(2)ところで、国税通則法第68条第1項は、重加算税を賦課するためには、納税者が課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出し、過少申告の結果が生じていることが必要である旨規定している。

 そして、ここでいう事実を隠ぺいするとは、故意に事実を隠匿しあるいは脱漏することをいい、また、事実を仮装するとは、売上げ、仕入れ又は経費等に関し、あたかもそれが真実であるかのように装う等、故意に事実をわい曲することをいうものと解される。

(3)前記(1)の事実を前記(2)の規定に照らして判断すると、次のとおりである。

イ 前記(1)の事実から、請求人が本件確定申告において、事業所得に係る必要経費として過大に算入していた支払利息の額及びその内訳等は、次表のとおりであると認められる。

ロ そこで、請求人が各年分の事業所得に係る必要経費として過大に算入していた支払利息の額を構成する不動産所得に係る支払利息の額、本件戻り利息の額及び家事関連費等に係る支払利息の額の態様別に、重加算税の賦課要件に該当するか否かについて審理したところ、以下のとおりである。
(イ)不動産所得に係る支払利息の額について
 請求人は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき支払利息の額が昭和63年分7,061,951円、平成元年分7,571,881円及び平成2年分4,798,693円であるにもかかわらず、本件確定申告においては、これらをすべて事業所得に係る必要経費の額に含めているので、事業所得の金額を過少に算定していることは認められるが、このことに関して、請求人が故意に事実を隠ぺいし、又は仮装したと認められる行為はなく、また、このことにより課税標準等又は税額等が全体として過少となっているという事実も認められない。
(ロ)本件戻り利息の額について
 請求人は、本件戻り利息の額として昭和63年分1,309,588円及び平成2年分3,614,383円を受け取っていたにもかかわらず、これを本件元帳及び本件ノートに全く記帳しておらず、また、本件確定申告に際しても、これを事業所得の金額の計算上必要経費の額から控除せずに支払利息の額を過大に算出して申告しているが、請求人は、本件戻り利息の額があること及びそれを必要経費の額から控除すべきものであることを十分認識していたものと認められるところ、これを本件元帳及び本件ノートに全く記帳せず、記帳した支払利息の総額があたかも支払うべき利息の総額であるかのように記載して、それに基づき本件確定申告を行っていたことは、前記(2)で述べた重加算税の賦課要件に該当するとみるのが相当である。
 ただ、請求人は、昭和63年分の本件確定申告において、記帳した支払利息の総額21,409,485円のうち、5,352,371円を本件元帳の店主貸勘定に振り替えることにより、事業所得の金額の計算上必要経費の額から控除しているので、昭和63年分の本件戻り利息の額のうち当該店主貸勘定に振り替えた部分に係る戻り利息の額(本件戻り利息の額に記帳した支払利息の総額に対する店主貸勘定に振り替えた支払利息の額の割合を乗じて算定した金額をいう。)327,397円については、本件確定申告においても必要経費の額に算入されていないとみるべきであるから、過少申告の結果に結び付いているとは認められないので、当該金額については、重加算税の賦課対象から除外すべきである。
(ハ)家事関連費等に係る支払利息の額について
 請求人は、家事関連費等に係る支払利息の額が昭和63年分8,185,272円、平成元年分9,706,988円及び平成2年分3,055,142円であるにもかかわらず、本件確定申告においては、昭和63年分5,352,371円及び平成元年分5,000,000円のみを家事関連費等に係る支払利息の額として事業所得の金額を算定しているため、過少申告の結果が生じていることは認められるものの、それは本件借入金に係る支払利息の額のうち家事関連費等として使用した部分に係る支払利息の額を合理的に算定することが困難であったことに起因するものと認められ、このことについて、請求人が故意に事実を隠ぺいし、又は仮装したとまでいうことはできない。
ハ ところで、原処分庁は、請求人が本件確定申告に当たり、事業所得の金額の計算上、必要経費として過大に算入していた支払利息の額に係る部分の重加算税の賦課決定処分の理由として、丸1本件元帳には本件借入金についての記帳が全くないこと、丸2請求人は、本件借入金を表面上は事業の運転資金として借りたが、土地の購入、商品相場及び株式への投資並びに定期預金等に使用した旨を申述したこと、更に丸3本件算入割合が異なる理由並びに昭和63年分及び平成元年分について、事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入した支払利息の額を記帳した支払利息の総額の一部とした理由を明らかにしなかったことを挙げているので、これらの点について審理したところ、次のとおりである。
(イ)前記1、について
 前記(1)のイ及びロの事実から、請求人は、事業所得及び不動産所得に係る借入金があるにもかかわらず、本件元帳には借入金の勘定科目を設けず、また、本件ノートにも本件借入金の額について一部しか記帳していないことから、請求人の帳簿には記帳不備があると認められるものの、本件元帳に本件借入金についての記帳がないことをもって、事実を隠ぺいし、又は仮装したとまでいうことはできない。
(ロ)前記2、について
 前記(1)のヌの事実から、請求人は、調査担当職員に対して、本件借入金の使途について、表面上は事業の運転資金として借りたが、土地の購入、商品相場及び株式への投資等に使用した旨申述したことは認められるが、事業所得及び不動産所得に係る業務の用に全く使用しなかったと申述しているものではなく、また、本件修正申告の結果からみて、本件調査においても、本件借入金に係る支払利息の額の一部は、事業所得及び不動産所得に係る必要経費の額として認定していることが認められるから、本件借入金の一部は、事業所得及び不動産所得に係る業務の用に使用しているものとみるべきである。
 そうすると、これらの業務の用以外の家事関連費等として使用した部分の借入金に係る支払利息の額を含む本件借入金に係る支払利息の総額を、本件元帳に記帳していたとしても、このことが、事実の隠ぺい又は仮装の行為に該当するとは認められず、また、本件元帳の店主貸勘定に家事関連費等に係る支払利息の額を過少に振り替えたところに基づき本件確定申告を行っていたこと(平成2年分については全く振り替えていなかったこと)についても、前記ロの(ハ)で述べたとおり、請求人が故意に事実を隠ぺいし、又は仮装したとまでいうことはできない。
(ハ)前記3、について
 前記(1)のロで述べたとおり、本件借入金の使途については、その一部が本件ノートに記帳されているのみであり、請求人が本件算入割合が異なる理由及び事業所得の金額の計算上必要経費に算入した支払利息の額を記帳した支払利息の総額の一部とした理由を明らかにしなかったのは、この本件借入金の使途についての記帳が不十分であったことなどにより合理的な説明をすることができなかったものと推認されるところ、請求人がこれらの理由を明らかにしなかったことが本件借入金の使途についての記帳が不十分であったことなどに起因するとしても、このことをもって、事実を隠ぺいし、又は仮装したとまでいうことはできない。
ニ 以上で述べたとおり、本件戻り利息の額のうち、昭和63年分の店主貸勘定に振り替えた部分に係る戻り利息の額327,397円を除く金額昭和63年分982,191円及び平成2年分3,614,383円については、請求人が、事実を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出し、過少申告の結果が生じているので、重加算税の賦課要件を満たしていると認められるが、これ以外の家事関連費等に係る支払利息の額等については、そのような事実はないと認められるから、重加算税の賦課要件を満たしていないというべきである。
ホ そうすると、本件確定申告において、各年分の課税標準が過少となる結果に結び付いた過大計上分の支払利息の額のうち、前記ニで述べた重加算税の賦課要件を満たしているもの以外の部分については、重加算税の賦課対象とならないが、本件修正申告により納付すべき税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当しないので、過少申告加算税の賦課要件は満たしていることとなるから、過少申告加算税相当額を超える部分の金額につき取り消すのが相当である。

(4)その他

 原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠書類等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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