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(平9.6.19裁決、裁決事例集No.53 522頁)

《裁決書(抄)》

1 平成6年3月7日、○○地方裁判所において、破産宣告を受けたF株式会社の平成6年3月8日から同年9月30日までの課税期間の更正処分に係る消費税16,748,700円及び過少申告加算税2,417,500円の滞納額について、原処分庁は審査請求人である同社破産管財人G(以下「請求人」という。)に対し、平成8年8月14日付で交付要求(以下「本件交付要求」という。)をした。
 請求人は、これを不服として、平成8年10月9日に審査請求をした。
2 ところで、破産管財人に対する滞納国税の交付要求は、破産管財人に対し既に発生している納税義務について、その弁済を催告するものにすぎないというべきであり、交付要求によって新たに権利義務は発生せず、何ら国民の地位、権利義務に変動を生じさせるものではない(最高裁第一小法廷昭和59年3月29日判決、訟務月報30巻8号1495頁参照)。
 したがって、本件交付請求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当せず、本件交付要求の取消しを求める審査請求は不適法なものである。

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