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(平11.6.30裁決、裁決事例集No.57 357頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

 審査請求人(以下「請求人」という。)は、石油製品卸業を営む非同族の同族会社であるが、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税について、青色の確定申告書に所得金額を1,575,418,625円、納付すべき税額を578,979,300円と記載し、また、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)の消費税について、課税標準額を161,686,040,000円、納付すべき税額を360,090,100円と記載して、いずれも法定申告期限までに申告した。
 原処分庁は、これに対し、平成10年6月2日付で本件事業年度の法人税について、所得金額を1,614,750,452円、納付すべき税額を593,728,800円とする更正処分(以下「本件法人税更正処分」という。)及び過少申告加算税を1,474,000円とする賦課決定処分(以下「本件法人税賦課決定処分」という。)をし、また、同日付で本件課税期間の消費税について、課税標準額を161,722,593,000円、納付すべき税額を361,186,700円とする更正処分(以下「本件消費税更正処分」という。)及び過少申告加算税を109,000円とする賦課決定処分(以下「本件消費税賦課決定処分」という。)をした。
 請求人は、これらの処分を不服として、法人税については、平成10年6月29日、消費税については、平成10年7月21日(国税通則法第89条の合意によるみなす審査請求)に審査請求をした。
 そこで、これらの審査請求について併合審理する。

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2 主張

(1)請求人の主張

 原処分は、次の理由により違法であるから、その一部の取消しを求める。
 原処分庁は、請求人が株式会社K(以下「K社」という。)、有限会社L(以下「L社」という。)、有限会社M(以下「M社」という。)及び有限会社N(以下「N社」という。)(以下、これら4社を総称して「本件特約店」という。)に対し、平成9年3月31日に商品売上高及び消費税相当額37,649,767円を減額した処理(以下「本件売掛金の減額処理」という。)については、法人税法第37条《寄付金の損金不算入》第6項(以下「本件規定」という。)に規定する寄付金に該当すると認定し、法人税法施行令第73条《寄付金の損金算入限度額》第1項(以下「本件施行令」という。)の規定により、寄付金の損金算入限度額の再計算を行い、損金算入限度額を超える37,151,895円は本件事業年度の損金の額に算入できないとして本件法人税更正処分をした。
 しかしながら、本件売掛金の減額処理は、次のイの(イ)のAからFに述べるとおり、請求人の経営改善策の一方策として請求人の将来の損失を少なくするためのやむを得ない事情に基づき処理したものであり、このことは、事業遂行上、真にやむを得ない費用であり、経済的利益の無償の供与の性格のものではなく、原処分庁は、本件規定の適用を誤っているので、その取消しを求める。
 原処分のその他の部分については争わない。
イ 法人税の更正処分等について
(イ)本件法人税更正処分
A 特約店の整理推進は、石油業界の不況から請求人自らが生き残る策として、経営の合理化、効率化を図るための必要不可欠な施策である。
 すなわち、請求人の将来の損失をできるだけ少なくするための自己防衛策として、不採算スタンド、事業後継者難等で生き残る見込みのない特約店については、廃業、一部スタンドの閉鎖、運営移管等を積極的に要請し、廃業等の条件が合意できた特約店に、廃業等に伴う整理に必要な資金を支援することは、経営改善策の一方策であり、事業遂行上、真にやむを得ない費用である。
B 本件売掛金の減額処理の算定に当たっては、スタンド撤去費用、従業員の退職金、その他廃業等に要する費用を基に、過去の取引状況、協力状況、他特約店の値引き状況等を総合勘案し、個々に取り決めたもので、一律に基準を設けているものではない。
C 本件売掛金の減額処理は、過去の取引の利益の範囲内で単価訂正の方法を採ったものである。
D 寄付金課税の対象となる支出先は、原則的には事業関連者以外を対象とするのが相当であるところ、本件売掛金の減額処理は、請求人の事業に関連する特約店に対して売掛金の減額処理を行ったものであり、寄付金課税の対象とすべきものではない。
E K社に対する13,336,440円、L社に対する10,000,000円及びM社に対する4,000,000円については、これら特約店である会社の廃業に伴う支援である。
F N社に対する10,313,327円については、代表者交替に伴う支援である。
(ロ)本件法人税賦課決定処分について
 本件法人税賦課決定処分については、前記(イ)のとおり本件法人税更正処分は違法であり、その一部を取り消すべきであるから、これに伴い本件法人税賦課決定処分の一部を取り消すべきである。
ロ 消費税の更正処分等について
(イ)本件消費税更正処分
 原処分庁は、売掛金の減額として処理したK社に対する12,948,000円、L社に対する9,708,738円、M社に対する3,883,495円及びN社に対する10,012,939円については、利益の無償供与にすぎないとして、課税資産の譲渡の対価の額から控除を認めなかったが、前記イの(イ)のとおり、利益の無償供与に当たらず、課税資産の譲渡の対価の額から対価の返還として控除を認めるべきであるから、本件消費税更正処分は取り消すべきである。
(ロ)本件消費税賦課決定処分
 本件消費税賦課決定処分については、前記(イ)のとおり本件消費税更正処分は違法であり、その全部を取り消すべきであるから、これに伴い本件消費税賦課決定処分の全部を取り消すべきである。

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(2)原処分庁の主張

 原処分は、次の理由により適法であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 法人税の更正処分等について
(イ)本件法人税更正処分
 請求人が、平成9年3月31日に本件特約店に対して売掛金の減額とした本件売掛金の減額処理については、次のとおり廃業及び代表者交替時の諸費用を支援するために行われたことが明らかであり、対価性がなく利益の無償供与にすぎないことから、本件規定に規定する寄付金に該当するとして、本件施行令の規定により寄付金の損金算入限度額の再計算を行い、37,151,895円を所得金額に加算した原処分は適法である。
A K社に対する13,336,440円の売掛金の減額処理については、特価申請書(以下「申請書」という。)には、売掛金の整理及び従業員対策等諸整理に伴う支援として実施することが明記されている。また、支援する金額については、平成8年4月から平成9年2月までの取引数量に1リットル当たり3円を乗じて算定しているが、1リットル当たり3円の算出根拠が明確でない。
B L社に対する10,000,000円の売掛金の減額処理については、申請書には、従業員の退職金、在庫商品及び器具備品の整理資金の支援として実施することが明記されており、平成9年3月1日付で作成された「経営支援に関する覚書」には、廃業資金及びP給油所の器具備品代として行うことが明記されている。また、支援する金額については、平成7年4月から平成9年2月までのガソリンの取引数量に1リットル当たり3.5円を乗じた金額と平成8年4月から平成9年2月までのガソリン以外の取引数量に1リットル当たり2円を乗じた金額の合計額となっているが、1リットル当たりの算出根拠が明確でない。
C M社に対する4,000,000円の売掛金の減額処理については、申請書には、売掛金、設備の解体費用、対策費等を含めて諸整理に伴う支援として実施することが明記されている。また、支援する金額については、平成8年4月から平成9年3月までの取引数量に1リットル当たり4円を乗じて算定しているが、1リットル当たり4円の算出根拠が明確でない。
D N社に対する10,313,327円の売掛金の減額処理については、申請書には、経営の充実を図るための支援として実施することが明記されており、平成9年3月1日付で作成された「経営支援に関する覚書」には、代表者交替に伴う資金調達のために行うことが明記されている。また、支援する金額については、平成7年4月から平成9年2月までのガソリンの取引数量に1リットル当たり3.1円を乗じた金額と平成7年4月から平成9年2月までのガソリン以外の取引数量に1リットル当たり1.9円を乗じた金額の合計額となっているが、1リットル当たりの算出根拠が明確でない。
E 本件規定に規定する寄付金は、どのような名義をもってするかに関係なく、対価性のない金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与であって、同項かっこ書き所定の広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除くものをいい、事業関連性の全くないものに限定されるものではない。
(ロ)本件法人税賦課決定処分について
 前記(イ)のとおり、本件法人税更正処分は適法であり、また、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項の規定に基づき行った本件法人税賦課決定処分は適法である。
ロ 消費税の更正処分等について
(イ)本件消費税更正処分
 本件消費税更正処分は、前記イの(イ)の法人税の場合と同様の理由により正当に行われており、違法ではない。
(ロ)本件消費税賦課決定処分
 前記(イ)のとおり、本件消費税更正処分は適法であり、また、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項の規定に基づき行った本件消費税賦課決定処分は適法である。

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3 判断

 本件審査請求の争点は、本件特約店に対し、平成9年3月31日に本件売掛金の減額処理を行ったことが、本件規定に規定する寄付金に該当するか否かにあるので、以下審理する。

(1)法人税の更正処分等について

イ 次のことについては、請求人と原処分庁の間に争いがなく、当審判所の調査によっても、その事実が認められる。
(イ)請求人の本件事業年度末の資本金は、500,000,000円であり、また、決算期は3月であること。
(ロ)請求人の本件事業年度の確定申告書別表一(一)の1欄「所得金額又は欠損金額」に記載された金額は、1,575,418,625円であること。
(ハ)請求人が、本件事業年度において支出した指定寄付金額は7,461,000円、特定公益増進法人への寄付金額は1,830,000円及びその他の寄付金額は21,521,260円であること。
(ニ)原処分庁は、調査により請求人の本件事業年度の法人税の確定申告書に記載された所得金額に、受取利息計上漏れの金額2,628,038円及び支払利息過大計上の金額648,494円を加算していること。
ロ 原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、次の事実が認められる。
(イ)原処分庁は、本件売掛金の減額処理が、寄付金に該当すると認定し、寄付金の損金算入限額の再計算を行い、37,151,895円は本件事業年度の損金の額に算入できないとして、本件法人税更正処分を行っていること。
(ロ)平成7年度(平成7年4月1日から平成8年3月31日まで)までは、全特約店に対して期末報奨金を支給していたが、本件事業年度からはこれを廃止し、支援を必要とする特約店については、個別に金額を査定し、売掛金の減額処理、あるいは、販売促進費として損金経理を行っていること。
(ハ)本件売掛金の減額処理の計算根拠等の資料として「申請書及び単価推移表(平成7年度分及び平成8年度分)」を作成していること。
(ニ)平成7年度に全特約店に対して支払った期末報奨金の金額よりも、本件事業年度の申請書に基づく廃業及び代表者交替並びに経営支援としての本件売掛金の減額処理及び販売促進費として処理した合計金額の方が少額であること。
(ホ)請求人の本件事業年度の申告所得金額は1,575,418,625円であり、平成7年度の申告所得金額よりも、約994,000,000円の減少となっていること。
(ヘ)K社は、平成9年4月30日に事業を全面的に廃止し、同年9月1日をもって解散していること。
(ト)L社は、平成9年3月31日をもって解散していること。
(チ)M社は、平成9年4月30日に土地貸付業に事業目的の変更を行っていること。
(リ)N社は、平成9年3月12日、前代表取締役Sから請求人のQ支店の次長であったTへ代表者を変更し、事業を継続したこと。
ハ ところで、本件規定は寄付金の額について、寄付金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨規定している。
 したがって、法人がその有する債権を放棄し又は他人の債務を負担したような場合には、それは、一般的には経済的な利益の無償の供与に当たることとなるから、これらの行為により生じた損失の額は、寄付金の額に該当するというべきである。
 しかし、法人がこれらの行為をした場合でも、それが例えば、その法人自体の経営危機を回避するためにやむを得ず行ったものであること等、そのことについて相当な理由があると認められる場合には、その行為により生じた損失の額は、寄付金の額に該当しないと解されている。
 また、法人税基本通達9―4―1《子会社等を整理する場合の損失負担等》(以下「本件通達」という。)は、法人が上記のような行為をした場合において、その行為をしたことにつきやむを得ないと認められる相当な理由があるときは、その行為により生じた損失の額は、寄付金の額に該当しないものとして取り扱う旨を定めたものであり、当審判所においても、本件通達は合理的な取り扱いであり、相当なものと認められる。
 なお、本件通達にいう子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれることとされている。
ニ そこで、本件売掛金の減額処理が寄付金に該当するか否かについて検討する。
(イ)原処分関係資料及び請求人から提出された資料並びに当審判所の調査によれば、次の事実が認められる。
A 石油業界における石油卸売業者の特約店は、縦の取引で系列以外の商品は扱えない仕組みとなっているところ、特約店の営業状態が悪化すれば将来、請求人に負担が掛かることは社会通念上当然のことであり、業界新聞等からも価格競争が一段と激化し、石油業界の経営は、今後一段と厳しく石油スタンドの統廃合は必然的な状況にあることは十分うかがえること。
B 本件特約店の平成9年3月を含む事業年度の所得金額は、いずれも欠損金額であること。
C K社、L社及びM社については、売上金額、所得金額とも毎期減少しており、また、経営者の経営意欲も喪失し、今後、業績が上がることは見込めない状況にあり、事業を継続したとしても、赤字の累積、請求人の売掛債権の焦げつきが予想されること。
D N社については、経営環境が厳しい中、経営者の健康上の理由と後継者不在のため廃業予定であったところ、立地条件等からみて将来性を見込み、請求人の従業員が代表者を引受け事業を継続したこと。
E 本件特約店の廃業及び代表者交替については、請求人の要請と廃業、経営改善策の条件等が合意に達したので行ったものであること。
F 本件特約店の廃業及び代表者の交替に伴う支援に当たっては、役員会に諮られ、その議事録も存在すること。
G 本件売掛金の減額処理の決定は、当事者間でそれぞれ経済的折衝を経て確定したものであり、請求人が本件特約店の経営支配権を有するものではなく、かつ、本件特約店は資本系列等特殊な関係にある取引先ではないこと。
H 本件売掛金の減額処理は、一律に基準を設けて算定しているものではなく、本件特約店ごとに個々に算定したものであること。
I 申請書に基づき支援を行った本件特約店以外の特約店に対しては、販売促進費として処理し、当該販売促進費の支払は、振込の方法によっていること。
J 申請書に基づき支援を行った本件特約店以外の特約店に対しては、「経営改善支援先改善状況進捗報告」を2か月ごとに徴し、改善状況をチェックしながら、請求人の経営判断の資料に資していること。
(ロ)前記(イ)の事実から、請求人が将来の石油業界の経済環境等を踏まえ、本件特約店側の経営事情というより、請求人における総合的経営戦略として、不採算特約店に対しては、廃業等を積極的に誘導し、廃業等の条件が合意に達した本件特約店については、廃業資金、経営改善資金として支援したことは、むしろ、現状打開策の一環として、経営遂行上、真にやむを得ない費用であり、客観的にみて経済的合理性を有し、社会通念上も妥当視される処理と認められる。
 また、請求人は、支援の方法として売掛金の減額処理の方法を採ったもので、実質的には債権放棄と認められ、その債権放棄をするに至ったことについては、前記(イ)の事実から債権放棄をしなければ、今後より大きな損失を蒙ることが予想され、債権放棄したことによって請求人にメリットがあると判断できる。
 なお、本件売掛金の減額処理について、相当の理由があるのか否か、数値的な比較だけでなく、社会、経済環境をも十分に配慮した検討がなされるべきであるが、原処分庁の判断はこの点について明らかにされていない。
(ハ)したがって、前記(ロ)のとおり、本件売掛金の減額処理は、請求人自らの経営改善策の一方策であり、事業遂行上、真にやむを得ない費用であり、寄付金には該当しない。
 なお、請求人は、寄付金課税の対象となる支出先は、原則的には事業関連者以外を対象とするのが相当である旨主張するが、本件売掛金の減額処理は、上記理由により寄付金には該当しないので、判断するまでもない。
ホ 寄付金の損金算入額について法人税法第37条第2項の規定に基づき、本件事業年度に係る寄付金の損金不算入額について算定すると、前記イの(ハ)及び(ニ)により、同損金不算入額は別表の〔13〕の「審判所認定額」欄のとおり910,188円となるところ、請求人は確定申告において寄付金の損金不算入額を別表の〔14〕の「確定申告額」欄のとおり、951,145円としているから、その差額40,957円(別表の〔16〕「審判所認定額」欄記載)を所得の金額の計算上損金の額に算入する。
ヘ 請求人の本件事業年度の所得金額は、前記イの(ロ)、(ニ)及びホにより、次表のとおり1,578,654,200円となり、本件法人税更正処分の額1,614,750,452円を下回るから、本件法人税更正処分はその一部を取り消すべきである。

(2)法人税賦課決定処分について

 前記へのとおり、本件法人税更正処分の一部が取り消されることに伴い、過少申告加算税の計算の基礎となる税額は1,210,000円となる。
 この納付すべき税額の基礎となった事実には、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないから、同条第1項の規定に基づいて過少申告加算税の額を算定すると121,000円となり、当該金額は本件法人税賦課決定処分の金額を下回るから、本件法人税賦課決定処分はその一部を取り消すべきである。

(3)消費税の更正処分等について

イ 本件消費税更正処分
 前記ニの(ハ)のとおり、法人税の場合と同様の理由により、本件特約店に対し、本件売掛金の減額処理をした36,553,172円については、課税資産の譲渡の対価の額から控除を認めるべきであり、本件消費税更正処分を取り消すべきである。
ロ 本件消費税賦課決定処分
 前記イのとおり、本件消費税更正処分は取り消すべきであるから、これに伴い、本件消費税賦課決定処分を取り消すべきである。
(4)原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所の調査によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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