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(平14.10.18裁決、裁決事例集No.64 53頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1)事案の概要

 本件は、消費税の増額更正と地方消費税譲渡割(以下「譲渡割」という。)の減額更正とがそれぞれ同額ずつなされ、併せて消費税に係る過少申告加算税が課されたことに対して、〔1〕当該加算税の計算の基礎となる税額は、消費税の増加額のみとするのか、それとも両税の増減額を差引計算して零円とするのか及び〔2〕消費税及び譲渡割の合計納付税額に誤りがない場合には、国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある場合に該当すると解すべきかが争点となった事案である。

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(2)審査請求に至る経緯

イ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、油圧機器製造業を営む法人であり、平成10年4月1日から平成11年3月31日まで及び平成11年4月1日から平成12年3月31日までの各課税期間(以下、順次「平成11年3月課税期間」及び「平成12年3月課税期間」といい、併せて「本件各課税期間」という。)の消費税及び譲渡割について、確定申告書に別表1の「確定申告」欄のとおり記載して、いずれも法定申告期限までに原処分庁に提出した。
ロ これに対し、原処分庁は、平成13年6月27日付で、消費税及び譲渡割について、別表1の「更正処分」欄のとおりの各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)をし、併せて消費税について、別表2の「賦課決定」欄のとおりの過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をした。
ハ 請求人は、本件各賦課決定処分を不服として平成13年7月13日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、平成13年10月4日付でいずれも棄却の異議決定をした。
ニ 請求人は、異議決定を経た後の本件各賦課決定処分に不服があるとして、平成13年10月23日に審査請求をした。
ホ 原処分庁は、平成14年6月14日付で、本件各賦課決定処分について、別表2の「変更決定」欄のとおりの各変更決定処分(以下「本件各変更決定処分」という。)をした。
ヘ 請求人は、本件各変更決定処分を不服として、平成14年6月26日に異議申立てをした。
ト そこで、原処分庁は、通則法第90条《他の審査請求に伴うみなす審査請求》第1項の規定に基づき、平成14年7月10日に本件各変更決定処分に係る異議申立書を当審判所長に送付したので、同条第3項の規定に基づき、同日審査請求がされたものとみなされた。そこで、これらの審査請求について併合審理をする。

(3)関係法令等

イ 通則法第65条第1項は、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときは、当該納税者に対し、その更正に基づき通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。
ロ 通則法第35条第2項第2号は、更正があった場合の上記イの「納付すべき税額」について、更正通知書に記載された通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項第3号イからハまで(更正により納付すべき税額)に掲げる金額をいう旨規定し、同法第28条第2項第3号イからハは、それぞれ「その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額」、「その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額」及び「純損失の繰戻し等による還付金額に係る第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の税額」と規定している。
ハ 通則法第65条第2項は、同条第1項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と500,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
ニ 通則法第65条第4項は、同条第1項又は第2項の納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する旨規定している。
ホ 地方税法第72条の77《地方消費税に関する用語の意義》第2号は、「譲渡割」の意義について「消費税法第45条第1項第4号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。」と規定している。
ヘ 地方税法附則第9条の4《譲渡割の賦課徴収の特例等》第1項は、譲渡割の賦課徴収は、当分の間、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、通則法第71条第1号の規定に基づき同法第58条第1項第1号に規定する更正決定等をすることができる期間については、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなす旨規定している。
ト 地方税法附則第9条の5《譲渡割の申告の特例》は、譲渡割の申告は、当分の間、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない旨規定している。
チ 地方税法附則第9条の9《譲渡割に係る延滞税等の計算の特例》第1項は、譲渡割に係る加算税及び消費税に係る加算税の計算については、譲渡割及び消費税の合算額によって行い、算出された加算税をその計算の基礎となった譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る加算税の額とする旨規定している。
リ 地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項は、地方税法附則第9条の4の規定により併せて更正され若しくは決定され又は地方税法附則第9条の5の規定により併せて申告された譲渡割及び消費税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた課税期間の譲渡割及び消費税で納付すべきこととなっているものに充当することができる旨規定している。
ヌ 平成12年7月3日付「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(以下「本件定め」という。)の第2の〈1〉の2《消費税及び地方消費税に係る加算税の具体的な計算》は、消費税及び地方消費税に係る加算税の額は、地方税法附則第9条の9第1項の規定により、更正等による納付すべき消費税額及び地方消費税額の合算額を基礎として計算することとなる旨定めている。

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(4)基礎事実

 以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 平成13年6月27日付でされた平成11年3月課税期間に係る消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書(以下「更正等通知書」という。)には、次の内容が記載されている。
(イ)消費税の「差引納付すべき又は減少(−印)する税額」欄の「更正又は決定の金額」欄には「4,792,500円」と、また、地方消費税の「差引納付すべき又は減少(−印)する譲渡割額」欄の「更正又は決定の金額」欄には「−4,792,500円」と記載されている。
(ロ)「差引納付すべき又は減少(−印)する合計税額」欄には、「零」と記載されている。
(ハ)「この通知により納付すべき又は減少(−印)する税額」欄には、「過少申告加算税」欄にのみ「479,000円」と記載されている。
(ニ)「賦課した加算税の額の計算明細」欄には、過少申告加算税の計算明細として、「加算税の基礎となる税額」欄に「4,790,000円」及び「加算税の額」欄に「479,000円」と記載されている。
ロ 平成13年6月27日付でされた平成12年3月課税期間に係る更正等通知書には、次の内容が記載されている。
(イ)消費税の「差引納付すべき又は減少(−印)する税額」欄の「更正又は決定の金額」欄には「4,890,800円」と、また、地方消費税の「差引納付すべき又は減少(−印)する譲渡割額」欄の「更正又は決定の金額」欄には「−4,890,800円」と記載されている。
(ロ)「差引納付すべき又は減少(−印)する合計税額」欄には、「零」と記載されている。
(ハ)「この通知により納付すべき又は減少(−印)する税額」欄には、「過少申告加算税」欄にのみ「489,000円」と記載されている。
(ニ)「賦課した加算税の額の計算明細」欄には、過少申告加算税の計算明細として、「加算税の基礎となる税額」欄に「4,890,000円」及び「加算税の額」欄に「489,000円」と記載されている。
ハ 平成14年6月14日付でされた本件各課税期間に係る消費税及び地方消費税の加算税の賦課決定通知書には、次の内容が記載されている。
(イ)平成11年3月課税期間に係る過少申告加算税の変更決定後の賦課決定額について、「加算税の基礎となる税額」欄に「4,790,000円」及び「加算税の額」欄に「693,500円」と記載され、また、「この通知により納付すべき加算税の額又は減少(−印)する加算税の額」欄には、「214,500円」と記載されている。
(ロ)平成12年3月課税期間に係る過少申告加算税の変更決定後の賦課決定額について、「加算税の基礎となる税額」欄に「4,890,000円」及び「加算税の額」欄に「589,000円」と記載され、また、「この通知により納付すべき加算税の額又は減少(−印)する加算税の額」欄には、「100,000円」と記載されている。

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2 主張

(1)請求人

 原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 加算税の基礎となる税額
 本件定めによれば、上記1の(3)のヌのとおり、消費税及び譲渡割に係る加算税の額は、地方税法附則第9条の9第1項の規定により、更正等による納付すべき消費税及び譲渡割の合算額を基礎として計算することとされているところ、本件各更正処分による納付すべき消費税及び譲渡割の合算額は、いずれも零円であるから、加算税の基礎となる税額も零円となり、加算税は課されない。
 このことは、次の事実等からも明らかである。
(イ)本件各課税期間に係る更正等通知書には、上記1の(4)のイの(ロ)及び同ロの(ロ)のとおり、いずれも「差引納付すべき又は減少(−印)する合計税額」欄に「零」と記載されている。
(ロ)地方税法附則第9条の4第1項は、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなす旨規定している。
(ハ)地方税法附則第9条の5は、譲渡割の申告は、消費税の例により、消費税の申告と併せてすべき旨規定している。
(ニ)地方税法附則第9条の10第1項は、併せて申告された譲渡割及び消費税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた課税期間の譲渡割及び消費税で納付すべきこととなっているものに充当することができる旨規定している。
ロ 正当な理由があると認められる事実に基づく税額
 仮に、上記イの主張が認められないとしても、過少申告加算税は、適正な申告をした者との不公平を是正する趣旨で課されるものであり、上記イの(ロ)から(ニ)までの各規定のとおり、消費税と譲渡割が一体のものと解され、かつ、両税の区分に誤りがあっても、その合計税額に誤りがない場合には、適正な申告をした者との間に特段の不公平が生じないから、消費税又は譲渡割のいずれかに加算税の基礎となる税額が生じたとしても、その全額が通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる事実に基づく税額」に当たることとなり、加算税は課されない。

(2)原処分庁

 原処分は、次の理由により適法であるから、審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。
イ 加算税の基礎となる税額
 消費税及び譲渡割に係る加算税については、上記1の(3)のチのとおり、本件定めにおいて「納付すべき消費税額及び譲渡割額の合算額」を基礎として計算する旨が明らかにされているところ、過少申告加算税の計算の基礎とされる「納付すべき税額」については、上記1の(3)のイ及びロのとおり、更正通知書に記載された通則法第28条第2項第3号イからハまでに掲げる金額をいう旨規定されているから、本件における過少申告加算税の計算の基礎となる税額は、消費税に係る次の税額のみをいい、譲渡割は、納付すべき税額が生じていないので、これに含まれない。
(イ)平成11年3月課税期間については、消費税に係る更正前の還付金の額に相当する税額のうち、更正により減少した部分の税額。
(ロ)平成12年3月課税期間については、消費税に係る更正後の納付すべき税額のうち、更正により増加した部分の税額。
ロ 正当な理由があると認められる事実に基づく税額
 通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」とは、申告した税額に不足が生じたことについて、納税者が通常の状態においてその事実を知ることができなかった場合や納税者の責めに帰せられない外的事情による場合等が考えられるところ、具体的には、〔1〕税法の解釈に関して、申告当時に公表されていた公的見解がその後改変された場合、〔2〕災害又は盗難等に関し、申告当時に損失とすることを相当としたものが、その後予期しなかった保険金若しくは損害賠償金等の支払を受け又は盗難品の返還を受けた場合及び〔3〕その他真にやむを得ない事由が認められる場合等がこれに該当するものと解されている。
 本件各更正処分は、当初の申告の誤りを是正したものであって、上記事由のいずれにも当たらないことは明らかであるから、上記イの(イ)及び(ロ)の税額は、いずれも、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる事実に基づく税額」に該当しない。

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3 判断

(1)加算税の基礎となる税額

イ 一般に、加算税の計算の基礎となる税額は、異なる税目に属する複数の税の「納付すべき税額」と「還付する金額」とを加減算して計算するものでないことは当然というべきであり、また、地方税法第72条の77第2号は、上記1の(3)のホのとおり、譲渡割は、消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう旨規定しているから、消費税と譲渡割とは、それぞれ異なる税目に属するものであることは明らかであるところ、地方税法附則第9条の9第1項は、上記1の(3)のチのとおり、譲渡割に係る加算税及び消費税に係る加算税の計算は、譲渡割及び消費税の合算額によって行う旨規定しているので、ここでいう「合算額」の解釈が問題となる。
ロ これについては、この規定が「合算」する旨の規定であるから、まずは、合算すべき譲渡割額及び消費税額を計算すべきこととなるところ、地方税法附則第9条の4第1項には、譲渡割の賦課徴収は、消費税の賦課徴収の例による旨規定され、同条第2項には、譲渡割に係る加算税は、譲渡割とする旨規定されているので、譲渡割に係る加算税の基礎となる税額の計算においても、通則法の規定が適用されることとなる。
 そうすると、過少申告加算税を賦課する場合の加算税の基礎となる税額は、まず、消費税及び譲渡割それぞれについて、通則法第65条第1項に規定する「通則法第35条第2項の規定により納付すべき税額」を計算し、次いで、これらの「納付すべき税額」を合計して計算すると解するのが相当である。
ハ これを本件についてみると、消費税に係る過少申告加算税の基礎となる税額は、平成11年3月課税期間分が、通則法第28条第2項第3号ロの規定により4,792,500円、平成12年3月課税期間分が、同号イの規定により4,890,800円であり、譲渡割については、同号イからハまでに該当する税額は存しないから、本件各課税期間の過少申告加算税の基礎となる税額は、それぞれの課税期間の消費税に係る上記税額に相当する金額のみとなる。
ニ また、地方税法附則第9条の9第1項は、上記1の(3)のチのとおり、算出された加算税の額をその計算の基礎となった譲渡割及び消費税の額であん分して、それぞれに係る加算税の額とする旨規定しているところ、本件の場合、上記ハのとおり、譲渡割には加算税の基礎となる税額は存しないから、本件各課税期間の過少申告加算税は、いずれもその全額が消費税に係るものというべきである。
ホ これに対し、請求人は、上記2の(1)のイのとおり、本件各更正処分により納付すべきこととなる消費税額と還付される譲渡割額とを差引計算して加算税の基礎となる税額を計算すべき旨主張し、その根拠として上記2の(1)のイの(イ)から(ニ)までの事由を挙げている。
ヘ しかしながら、〔1〕地方税法附則第9条の9第1項の「譲渡割及び消費税の合算額によって行う」旨の規定は、上記ロのように解するのが相当であり、いずれか一方の税に生じた還付金の額を他方の税の納付すべき税額から差し引く旨までも規定していないから、本件各課税期間に係る更正等通知書の「差引納付すべき又は減少する合計税額」欄の金額が「零」であることをもって、上記判断を覆すに足る事由ということはできず、また、〔2〕地方税法附則第9条の4第1項の「譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなす」旨の規定は、上記1の(3)のへのとおり、更正決定等をすることができる期間についてのみ適用される規定であって、加算税の計算において適用されるものでないことは明らかである。
 さらに、〔3〕地方税法附則第9条の5及び同附則第9条の10第1項の各規定は、上記1の(3)のト及びリのとおり、いずれも加算税の計算に関するものではなく、いずれも請求人の主張を裏付けるに足るものとは認められない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。

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(2)正当な理由があると認められる事実に基づく税額

イ 請求人は、消費税及び譲渡割の合計税額が正しければ、その区分に誤りがあっても、適正に申告した者との不公平はないから、本件各更正処分により増加した消費税の「納付すべき税額」は、いずれもその全額が通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。
ロ しかしながら、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」とは、〔1〕税法の解釈に関して、申告当時に公表されていた見解が、その後改変されたことに伴い、更正等をするに至った場合、〔2〕災害又は盗難等に関し、申告当時に損失とすることを相当としたものが、その後予期しなかった保険金、損害賠償金等の支払を受け、又は盗難品の返還を受けた等のため、更正等をするに至った場合及び〔3〕その他真にやむを得ない理由があると認められる場合を意味するのであって、納税者の不知、誤解、あるいは判断の誤りに基づく場合はこれに該当しないと解すべきである。
ハ 本件の場合、消費税が過少申告となった原因が、請求人の誤解又は計算誤りに基づくものであることに争いはなく、これが正当な理由に該当しないことは上記ロのとおりであるところ、当審判所の調査の結果によっても、請求人に上記ロの〔1〕から〔3〕までのいずれかに該当する事由があったとは認められないから、原処分に係る過少申告加算税の計算の基礎とされた本件各課税期間の消費税額は、いずれも、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる事実に基づく税額」に該当しないと解するのが相当である。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(3)以上のとおり、請求人の主張にはいずれも理由がなく、当審判所の調査の結果によっても、上記認定を覆し、請求人の主張を採用するに足る証拠は認められないところ、請求人の本件各課税期間に係る過少申告加算税の額は、いずれも本件各変更決定処分後の消費税に係る過少加算税の額と同額となるから、原処分はいずれも適法である。
(4)その他
 原処分その他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠書類等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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