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(平15.4.24裁決、裁決事例集No.65 864頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1)事案の概要

 本件は、企業経営コンサルタント業を営む同族会社である審査請求人(以下「請求人」という。)が非居住者である外国法人(以下「本件外国法人」という。)の従業員を対象に対価を得て国内で行う各種セミナーが、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する消費税の免除の対象となるか否かを争点とする事案である。

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(2)審査請求に至る経緯

イ 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの課税期間
(イ)請求人は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの課税期間(以下「平成12年3月期課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について、確定申告書に別表1の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。
(ロ)その後、請求人は、平成13年5月30日に消費税等の課税標準額及び税額を別表1の「更正の請求」欄のとおりとする更正の請求をしたところ、原処分庁は同年8月27日付で更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「平成12年3月期通知処分」という。)をした。
(ハ)請求人は、平成12年3月期通知処分を不服として平成13年9月25日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は同年12月21日付で棄却の異議決定をした。
(ニ)請求人は、異議決定を経た後の平成12年3月期通知処分に不服があるとして、平成14年1月19日に審査請求をした。
(ホ)また、原処分庁は、平成14年2月25日付で別表1の「更正処分等」欄のとおりの更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をした。
(ヘ)請求人は、本件更正処分及び本件賦課決定処分を不服として平成14年3月11日に異議申立てをした。
(ト)上記(ヘ)の異議申立てに係る異議申立書は、異議申立てがされた原処分庁から国税通則法第90条《他の審査請求に伴うみなす審査請求》第1項及び第3項の規定に基づいて、平成14年3月20日に当審判所あてに送付されたので、同日付で請求人から本件更正処分及び本件賦課決定処分に対する審査請求がされたものとみなし、同法第104条《併合審理等》第1項の規定に基づき、上記(ニ)の審査請求と併合審理する。
ロ 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの課税期間
(イ)請求人は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの課税期間(以下「平成13年3月期課税期間」という。)の消費税等について、確定申告書に別表2の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。
(ロ)次いで、請求人は、平成13年9月26日に別表2の「修正申告」欄のとおり記載した修正申告書を提出した。
(ハ)その後、請求人は、平成13年9月28日に消費税等の課税標準額及び税額を別表2の「更正の請求」欄のとおりとする更正の請求をしたところ、原処分庁は、同年12月18日付で更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「平成13年3月期通知処分」という。)をした。
(ニ)請求人は、平成13年3月期通知処分を不服として平成14年2月19日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は同年5月17日付で別表2の「異議決定」欄のとおりの一部取消しの異議決定をした。
(ホ)請求人は、異議決定を経た後の平成13年3月期通知処分に不服があるとして、平成14年6月7日に審査請求をした。
この審査請求は、国税通則法第104条第1項の規定に基づき、上記イの(ニ)の審査請求と併合審理する。
ハ 平成13年4月1日から平成13年12月31日までの課税期間
(イ)請求人は、平成13年4月1日から平成13年12月31日までの課税期間(以下「平成13年12月期課税期間」という。)の消費税等について、確定申告書に別表3の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。
(ロ)その後、請求人は、平成14年3月1日に消費税等の課税標準額及び税額を別表3の「更正の請求」欄のとおりとする更正の請求をしたところ、原処分庁は同年5月24日付で更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「平成13年12月期通知処分」といい、平成12年3月期通知処分及び平成13年3月期通知処分と併せて「本件各通知処分」という。)をした。
(ハ)請求人は、平成13年12月期通知処分を不服として平成14年7月23日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は同年10月23日付で別表3の「異議決定」欄のとおりの一部取消しの異議決定をした。
(ニ)請求人は、異議決定を経た後の平成13年12月期通知処分に不服があるとして、平成14年11月19日に審査請求をした。
 この審査請求は、国税通則法第104条第1項の規定に基づき、上記イの(ニ)の審査請求と併合審理する。

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(3)関係法令等

 消費税法第7条第1項は、事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、同項各号に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する旨規定し、同項第5号は、前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして、同法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号に規定する、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のものについては、消費税を免除する旨規定している(以下、消費税法第7条第1項各号に掲げる取引を「輸出免税取引」という。)。
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

(4)基礎事実

 以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 請求人は、企業経営コンサルタント等を目的として、昭和62年4月1日に設立され、国内及び国外の法人に対する、製造現場改善のコンサルティング及び現場の改善ができる人材の育成を目的とする各種セミナーの実施を主な業務としている。
ロ 本件外国法人は、いずれも国内に主たる事務所を有しておらず、消費税法施行令第1条《定義》第2項第2号に規定する非居住者に該当する。
ハ 請求人が本件外国法人との間で同法人の従業員に対して行う「Eセミナー」、「Fセミナー」及び「Gセミナー」等の各種セミナー(以下、これらを併せて「本件セミナー」という。)は、国内で行われる講義及び現場実習並びにセミナーによっては国内の工場見学及び国内観光を内容とするものである。
 また、請求人は、本件セミナーの参加者の希望に応じて、本件セミナーの開催期間の前後における国内での宿泊施設の予約及びガイドの手配等の本件セミナーに関連したサービス(以下「本件サービス」といい、本件セミナーと併せて「本件セミナー等」という。)を行っている。
ニ 請求人は、本件セミナーの実施の対価として収受する代金(以下「本件セミナー代金」という。)及び本件サービスの実費として収受する代金(以下、本件セミナー代金と併せて「本件セミナー等代金」という。)を、それぞれ本件外国法人あて請求している。

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2 主張

(1)請求人

 原処分は、次の理由により違法であるからその全部の取消しを求める。
イ 本件各通知処分及び本件更正処分
 本件セミナー等における役務の提供は、次のとおり輸出免税取引に該当するので、本件セミナー等代金は、消費税等の課税標準額から減算すべきである。
(イ)輸出免税取引の基本的原則的な考え方
 消費税法第7条第1項第5号及び同法施行令第17条第2項第7号の規定の趣旨は、消費地課税主義の原則と国境税調整の観点から、非居住者に対する役務の提供につき原則として消費税を免除することを認めたうえで、同令第17条第2項第7号イないしハに規定する特定の場合にのみ、輸出免税取引から除外することにあると考える。
 すなわち、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する輸出免税取引とならないための要件である〔1〕国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊(以下、これらを併せて「国内飲食等」という。)に準ずるものであること並びに〔2〕国内において直接便益を享受するものであることは、非居住者が不利益を被らないようにできる限り限定的に規定しているものと考える。
(ロ)国内飲食等に準ずるものの判断基準
 非居住者に対する役務の提供が国内飲食等に準ずるものであるか否かは、その役務の提供が日常生活において居住者と非居住者の区別をしないで同じサービスをするものか否かを前提として判断すべきである。
 この点、本件セミナーは、本件外国法人が現場改善及び生産性向上を目的として、一人あたり約50万円から約150万円と高額な本件セミナー代金を負担してその従業員を参加させているものであり、また、本件セミナーの内容から見てもその主要構成部分は講義及び現場実習等であるから、本件セミナーは日常生活の中で行われるサービスとは全く異なるものであることは明らかである。
 したがって、本件セミナーは国内飲食等に準ずるものとはいえない。
 なお、本件サービスは、本件セミナーに関連するものであるから、本件セミナーと同様に取り扱うべきである。
(ハ)国内において直接便益を享受するものの判断基準
 非居住者に対する役務の提供が国内において直接便益を享受するものであるか否かは、単に非居住者が国内において直接役務の提供を受けたことのみならず、その効果が国内で完結するか否かを個別案件ごとに判断すべきである。
 すなわち、役務の提供の対象が役務の提供時点において国内に存するか否かではなく、その役務の提供による便益の享受つまり効果の発現が国内でなされるか否かにより判断すべきである。
 この点、本件セミナーが国内において行われる役務の提供であることは争わないが、本件セミナーの目的は現場改善及び生産性向上であり、本件セミナー代金を負担する本件外国法人にとっては、本件セミナーの効果が国外に所在する本件外国法人の工場等の現場において完結することは明らかである。
 したがって、本件外国法人は、国内において直接便益を享受しているとはいえない。
ロ 本件賦課決定処分
 上記イのとおり、本件セミナー等代金は、消費税等の課税標準額から減算すべきであって、本件更正処分の全部を取り消すべきであるから、これに伴い本件賦課決定処分もその全部を取り消すべきである。

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(2)原処分庁

 原処分は、次の理由により適法であるから、本件審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 本件各通知処分及び本件更正処分
 本件セミナー等における役務の提供は、次のとおり、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内飲食等に準ずるもので国内において直接便益を享受するものに該当する。
(イ)本件セミナーの内容は、本件セミナーの開催中の宿泊、飲食、講義及び現場実習等であり、いずれも国内における消費等として本件セミナーの参加者自身に提供されるものであることから、本件セミナーによる役務の提供は国内飲食等に準ずるものに該当する。
(ロ)また、非居住者に対して国内において行われる役務の提供により、当該非居住者が直接便益を享受する場合には、当該役務の提供は輸出免税取引とはならないと認められるので、役務の提供の効果が国外で生ずるか否かは、輸出免税取引となるか否かの判断基準となるものではない。
(ハ)本件セミナーは、開始から終了までの全日程が国内で行われているため、本件外国法人に対して国内において行われる役務の提供となり、かつ、役務の提供は本件セミナーの終了により完結していると認められ、本件外国法人は従業員の本件セミナーへの参加による講義及び現場実習等の直接の便益を国内において享受することになるので、輸出免税取引には該当しない。
 また、本件サービスについても、本件外国法人に対する国内における役務の提供であり、本件外国法人は国内において直接便益を享受していると認められるので、本件サービスは輸出免税取引には該当しない。
(ニ)したがって、本件セミナー等代金を課税標準額として計算した平成12年3月期通知処分及び本件更正処分並びに異議決定を経た後の平成13年3月期通知処分及び平成13年12月期通知処分はいずれも適法である。
ロ 本件賦課決定処分
 本件更正処分により増加した納付すべき税額の計算の基礎となった事実には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項及び第2項の規定に基づき行った本件賦課決定処分は適法である。

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3 判断

 本件審査請求の争点は、請求人が国内で実施した本件セミナー等が、消費税法第7条第1項に規定する輸出免税取引に該当するか否かであるので、以下審理する。

(1)本件各通知処分及び本件更正処分

イ 原処分関係資料及び当審判所が調査したところによれば、次の事実が認められる。
(イ)請求人は、本件外国法人との間で、本件セミナー等の内容及び本件セミナー等代金について記載した契約書は作成していないが、本件セミナーへの参加手続のための申込用紙を作成しており、参加希望者ごとに氏名及び会社名等を記入した当該申込用紙の提出を受けている。
 当該申込用紙には、本件セミナー等代金について、要旨次のとおり記載されている。
A 本件セミナー代金には、講義及び現場実習の代金のほか、食事代金、宿泊代金、テキスト代金及び国内における交通費が含まれ、また、講義及び現場実習と併せて国内の工場見学及び国内観光を希望する場合の本件セミナー代金には、さらに週末の国内観光代金、宿泊代金及び朝食代金が含まれる。
B 本件セミナーの開催前後における国内での宿泊及びガイド等の希望があれば、追加料金により宿泊施設の予約及びガイドの手配等の本件サービスを行う。
(ロ)請求人が作成した本件セミナーの案内パンフレット及びスケジュール表には、講義、現場実習及び工場見学等が行われる施設の名称が記載されており、いずれも国内の施設において実施されている。
 また、スケジュール表に記載されている宿泊施設についても、いずれも国内に所在する施設である。
ロ ところで、消費税法施行令第17条第2項第7号は、上記1の(3)のとおり、非居住者に対して行われる役務の提供で同号のイないしハに掲げる取引については、輸出免税取引から除外する旨規定しているところ、その趣旨は、役務の提供のうち、国内飲食等のように国内で役務の提供を受けることが完結するものを国境をまたがない役務の提供として輸出免税取引から除外するとするものである。
 このことからすると、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定するものは、国内飲食等に準じて考えられる役務の提供であって、非居住者に対して国内においてその役務が提供され、当該非居住者が、提供される役務の便益を国内において直接享受するものをいい、ともに国内において完結しているものをいうと解するのが相当である。
ハ これを本件について見ると、次のとおりである。
(イ)本件セミナーは、本件外国法人との間で、本件外国法人の従業員に対する役務の提供として行われるものであり、本件セミナーの内容は、上記1の(4)のハのとおり、国内で行われる講義、現場実習、工場見学及び国内観光であり、また、本件セミナー代金には、上記イの(イ)のAのとおり、本件セミナーの開催期間中の国内における食事代金、宿泊代金及び交通費が含まれており、いずれも国内で本件セミナーの参加者に対して行われる役務の提供であるから、国内飲食等に準ずるものに該当すると認められる。
 また、本件セミナーは、上記1の(4)のハ及び上記イのとおり、本件セミナーの参加者である本件外国法人の従業員に対して国内において実施されかつ国内において終了していることから、本件セミナーによる役務の提供は、本件外国法人に対して国内において行われるものとなり、かつ、本件セミナーによる役務の提供による便益は、本件セミナーの参加者である本件外国法人の従業員に対する役務の提供により、本件外国法人が国内において直接享受するものとなり、いずれも国内において完結しているものと認められる。
 したがって、本件外国法人に対する本件セミナーによる役務の提供は、非居住者に対する役務の提供で輸出免税取引とならない消費税法施行令第17条第2項第7号ハに該当する。
(ロ)さらに、本件セミナーに関連して行われる本件サービスは、上記1の(4)のハ及び上記イの(イ)のBのとおり、明らかに国内における役務の提供であり、上記(イ)と同様、本件外国法人が国内において直接便益を享受するものと認められるので、非居住者に対する役務の提供で輸出免税取引とならない消費税法施行令第17条第2項第7号ハに該当する。
(ハ)請求人は、非居住者に対する役務の提供が国内飲食等に準ずるものであるか否かは、その役務の提供が日常生活において居住者と非居住者の区別をしないで同じサービスをするものか否かを前提として判断すべきであるとし、本件セミナーがその目的、金額及び内容から見て、日常生活の中で行われるサービスとは全く異なるものであることは明らかであるから、本件セミナーは国内飲食等に準ずるものには該当しない旨主張する。
 しかしながら、本件セミナーは、上記(イ)のとおり国内飲食等に準ずるものに該当すると認められ、本件セミナーの目的、金額の多寡及び日常生活において居住者と非居住者の区別をしないで同じサービスをするものか否かにかかわらず、本件セミナーは、役務の提供で国内飲食等に準ずるものに該当すると認められる。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ニ)また、請求人は、非居住者に対する役務の提供が国内において直接便益を享受するものであるか否かは、役務の提供による効果が国内で完結するか否か、すなわち、役務の提供による便益の享受つまり効果の発現が国内でなされるか否かにより判断すべきであるとし、本件セミナーの効果が国外に所在する本件外国法人の工場等の現場において完結することは明らかであり、本件外国法人は、国内において直接便益を享受しているとはいえない旨主張する。
 しかしながら、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内において直接便益を享受するものか否かの判断に当たっては、上記ロのとおりその役務の提供及びその便益の享受そのものが国内において完結するか否かによって判断すれば足りるというべきであり、役務の提供を享受した後の効果が国内で発現するものか否かを考慮する必要はないというべきである。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ニ 以上のとおり、本件セミナー等は、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内飲食等に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものに該当し、輸出免税取引には該当しない。
 したがって、本件セミナー等代金を消費税等の課税標準額に加算して平成12年3月期課税期間、平成13年3月期課税期間及び平成13年12月期課税期間の納付すべき消費税等の額を計算すると、別表1の「更正処分等」欄並びに別表2及び別表3の「異議決定」欄の各「納付すべき消費税額」欄の金額及び各「納付すべき譲渡割額」欄の金額といずれも同額となるので、平成12年3月期通知処分及び本件更正処分並びに異議決定を経た後の平成13年3月期通知処分及び平成13年12月期通知処分はいずれも適法である。

(2)本件賦課決定処分

 上記(1)のニのとおり本件更正処分は適法であり、また、本件更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が本件更正処分前の税額計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項及び第2項並びに地方税法附則第9条の9《譲渡割に係る延滞税等の計算の特例》第1項の規定に基づいてされた本件賦課決定処分は適法である。
(3)原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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