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(平17.6.10裁決、裁決事例集No.69 335頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1)審査請求人(以下「請求人」という。)は、屋号をH塗装とする労働者の派遣業を営む者であるが、平成12年1月1日から平成12年12月31日まで及び平成13年1月1日から平成13年12月31日までの各課税期間(以下、順次「平成12年課税期間」及び「平成13年課税期間」といい、これらを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について、確定申告書をいずれも提出していなかった。
(2)原処分庁は、これに対し、平成16年2月27日付で、本件各課税期間の消費税等について、次表のとおりとする決定処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をした。

(単位 円)
 区分平成12年課税期間平成13年課税期間
課税標準額63,661,00053,055,000
控除対象仕入税額00
納付すべき消費税額2,546,4002,122,200
納付すべき地方消費税額636,600530,500
無申告加算税の額477,000397,500

(3)請求人は、これらの処分を不服として平成16年4月21日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年7月20日付で、いずれも棄却の異議決定をした。
(4)請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成16年8月10日に審査請求をした。

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2 主張

(1)請求人

 原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 本件決定処分について
(イ)本件決定処分の手続等について
A 原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)の担当職員(以下「調査担当職員」という。)は、本件調査に当たり、守秘義務を理由に請求人が求めた第三者の立会いを認めなかった。
B 本件決定処分に係る決定通知書には、決定の理由附記がなく、異議申立てに係る調査(以下「異議調査」という。)の担当職員も本件決定処分の理由を開示せず、また、異議決定書にも本件決定処分の理由が記載されていない。
 したがって、請求人は、国税通則法(以下「通則法」という。)第87条《審査請求書の記載事項等》第3項に規定する審査請求の理由を記載することができない。
C 異議調査に当たり、消費税法第62条《当該職員の質問検査権》の質問検査権を行使して調査を行うことは、異議申立てが救済制度に基づくものであることと矛盾するものであり、許されない。
(ロ)納税義務の有無について
 請求人は、次の理由により、被相続人であるJ(以下「本件被相続人」という。)の事業を承継していないので、消費税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第10条《相続があった場合の納税義務の免除の特例》第2項の規定には該当せず、本件各課税期間については、同法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の規定により消費税を納める義務を免除されている(以下、同項の規定により消費税を納める義務を免除された事業者を「免税事業者」という。)。
A 請求人は、本件被相続人の法定相続人であるので、本件被相続人の平成11年分の所得税の確定申告書に添付された「死亡した者の11年分の所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」(以下「本件確定申告書付表」という。)の「相続人等の住所・氏名等」欄に相続人代表K(請求人の義母)とともに連名した。
 しかし、本件被相続人名義の○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号○○○○。以下「被相続人名義預金」という。)に振り込まれた売上代金は、Kが全額受け取っており、請求人が本件被相続人から相続したものは何もない。
B 本件被相続人の事業廃止届を○○税務署に提出した。
C 原処分庁がそのまま引き継いだと主張する従業員には、本件被相続人の死亡及び廃業を伝え、本人たちの意向を確かめた上でH塗装に改めて勤務させたものである。
 取引先及び従業員が同じというだけで、本件被相続人の事業を承継したとするのは納得がいかない。
D 後記(2)のイの(ロ)のAの(B)の平成10年分から平成13年分までの総収入金額については争わない。
(ハ)仕入税額控除について
 本件各課税期間において、請求人が課税事業者に該当するのであれば、次の理由から、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(以下、この控除を「仕入税額控除」という。)を認めるべきである。
A 消費税は、もともと付加価値税であって、仕入税額控除をしないと税金の二重取りになる。
B 原処分庁は、本件調査において、請求人が消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を提示しなかったとして、仕入税額控除をしていないが、調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示がなければ仕入税額控除をすることはできない旨の説明はなかった。
C 請求人は、平成12年分及び平成13年1月から同年9月ごろまでの月次推移損益計算書を調査担当職員に提示した。
ロ 本件賦課決定処分について
 本件賦課決定処分は、本件決定処分の取消しに伴い、その全部を取り消すべきである。

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(2)原処分庁

 原処分は、次の理由によりいずれも適法かつ相当であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 本件決定処分について
(イ)本件決定処分の手続等について
A 税務調査に当たり、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令の規定はないので、第三者の立会いを認めないで調査を行うことは違法ではない。
 なお、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いを拒んだのは、立会いを認めると、特に請求人の取引先等の関係で、その秘密保持に種々の懸念を生じ、適正な調査ができないと判断したからである。
B 消費税法において、消費税の決定処分に当たり、決定通知書に決定の理由を附記しなければならない旨の規定はない。
 したがって、請求人に対する決定通知書に決定の理由を附記しなかったことについて、何ら違法な点はない。
 また、異議申立てがされた場合においても、異議申立人に対して決定の理由を開示しなければならない旨を定めた法令上の規定はないので、請求人に対し決定の理由を開示しなくとも違法ではない。
 なお、請求人は、本件決定処分に係る決定通知書には理由附記がなく、原処分の理由が示されていないから、通則法第87条第3項による審査請求の理由を記載することができない旨主張するが、異議決定書において原処分を適法とする理由が記載されているから、審査請求の理由を記載できないというものではない。
C 異議調査は、原処分の見直し調査であって、異議申立てに係る調査額を決定するに当たり、職権をもってその基礎となる事実を探知することは当然のことと解され、消費税法第62条に規定する質問検査権に基づいて調査・審理をすることに違法な点はない。
(ロ)納税義務の有無について
 請求人は、次の理由から、相続により本件被相続人の事業を承継しているので、消費税法第10条第2項の規定によって同法第9条第1項の規定は適用されず、消費税を納める義務が生じる。
A 本件調査及び異議調査によって、次の事項を確認している。
(A)請求人は、屋号を「H塗装」とする船舶塗装業を営んでいる。
(B)請求人が営む船舶塗装業の平成10年分、平成11年分、平成12年分及び平成13年分の総収入金額は、取引先等を調査した結果、次の表1のとおりとなる。

(C)本件確定申告書付表には、次の内容が記載されている。
a 本件被相続人の死亡年月日は、平成11年12月○日であること。
b 相続人等の住所・氏名等の欄に請求人の氏名が記載されていること。
(D)本件被相続人は、生前、屋号を「H工業」とする船舶塗装業を営んでいた。
(E)本件被相続人の船舶塗装業において、前記(B)の表1に掲げた取引先との平成10年分及び平成11年分の取引金額は次の表2のとおりであり、当該取引先について、次のaからdの内容が確認されている。

表2(単位円)
取引先平成10年分平成11年分
J社6,082,6223,703,708
K社759,375
L社21,548,07516,435,310
M社17,579,06916,090,880
合計45,209,76636,989,273

(以下、表2の「取引先」欄に掲げる4社を併せて「本件取引先」という。)
a J社の取引に係る決済について、平成11年11月30日までは被相続人名義預金に振り込まれ、平成12年1月31日以降は、請求人名義の○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号○○○○。以下「請求人名義預金」という。)に振り込まれている。
b K社は、平成11年10月から本件被相続人(H工業)と取引を開始し、当該取引に係る工事支払い明細(以下「本件工事明細」という。)を作成しているところ、平成11年10月分から同年12月分までの本件工事明細のあて名の欄には「H工業」と記載され、平成12年1月分から同年3月分までのあて名の欄には「H塗装」と記載されている。
 また、平成11年10月分から同年12月分までの本件工事明細の摘要欄に、工賃としてNの氏名が記載され、平成12年1月分から同年3月分までの摘要欄には、工賃としてNとPの氏名が記載されている。
 さらに、同社との取引に係る決済について、平成11年12月分までの取引金額は被相続人名義預金に振り込まれ、平成12年1月分以降の取引金額は請求人名義預金に振り込まれている。
c L社の役員は、「本件被相続人のときから30年くらい取引をさせてもらっている。平成11年から平成12年の取引について、取引内容は変わっておらず、派遣された社員のメンバーは替わっていない。」旨申述している。
 また、同社が作成している派遣社員の明細が記載された外注費支払明細書(以下「本件外注費明細書」という。)のうち、平成11年10月分から同年12月分までのあて名はH工業、平成12年1月分のあて名はH塗装と記載され、平成11年10月分から平成12年3月分までの本件外注費明細書の派遣社員の名前の欄には、Q、R、Sと記載されている。
 さらに、同社との取引に係る決済について、平成11年12月分までの取引金額は被相続人名義預金に振り込まれ、平成12年1月分以降の取引金額は請求人名義預金に振り込まれている。
d M社の代表者は、「本件被相続人の代から30年くらい取引を続けており、T、U、V、Wが10年以上にわたって同社に派遣されている。」旨申述している。
 また、同社との取引に係る決済について、平成11年12月分までの取引金額は被相続人名義預金に振り込まれ、平成12年1月分以降の取引金額は請求人名義預金に振り込まれている。
B 消費税法第9条第1項では、「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が3千万円以下である者については、同法第5条《納税義務者》第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。」旨規定する一方で、そのただし書において、「この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定している。
 そして、消費税法第10条第2項では、「その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が3千万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が3千万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等については、前条第1項本文の規定は、適用しない。」と規定している。
 したがって、相続により被相続人の事業を承継した相続人については、相続のあった年の翌年及び翌々年の基準期間における相続人の課税売上高と被相続人の課税売上高を合計した金額が3千万円を超える場合には、消費税法第10条第2項の規定によって同法第9条第1項の規定は適用されず、消費税を納める義務が生じることとなる。
C 本件の場合、前記Aの各事実から、本件被相続人が平成11年12月○日に死亡したことに伴い、その相続人である請求人は、本件被相続人が本件取引先に派遣していた従業員をそのまま引き継いだ上で、本件取引先との取引を継続して船舶塗装業を営んでいるものと認められ、このことは、消費税法第10条第2項に規定する「相続により被相続人の事業を承継した」場合に該当する。
 そして、相続のあった平成11年(以下「本件相続年」という。)の翌年、すなわち平成12年課税期間の基準期間である平成10年1月1日から同年12月31日までの課税期間(以下「平成10年課税期間」という。)及び本件相続年の翌々年、すなわち平成13年課税期間の基準期間である平成11年1月1日から同年12月31日までの課税期間(以下「平成11年課税期間」という。)における請求人の課税売上高及び本件被相続人の課税売上高を合計した金額(以下「課税売上高の合計額」という。)が次のとおり、いずれも3千万円を超えている。
(A)平成10年課税期間の課税売上高の合計額
 請求人の平成10年課税期間の課税売上高11,477,133円(前記Aの(B)の表1の平成10年分の合計欄の金額である。)及び本件被相続人の同課税期間の課税売上高43,056,920円(前記Aの(E)の表2の平成10年分の合計欄の金額45,209,766円に105分の100を乗じた金額である。)を合計すると、同課税期間の課税売上高の合計額は54,534,053円となる。
(B)平成11年課税期間の課税売上高の合計額
 請求人の平成11年課税期間の課税売上高19,953,284円(前記Aの(B)の表1の平成11年分の合計欄の金額である。)及び本件被相続人の同課税期間の課税売上高35,227,879円(前記Aの(E)の表2の平成11年分の合計欄の金額36,989,273円に105分の100を乗じた金額である。)を合計すると、同課税期間の課税売上高の合計額は55,181,163円となる。
(ハ)仕入税額控除について
A 消費税法第30条第1項では、課税標準額に対する消費税額から、課税仕入等に係る消費税額を控除することを規定する一方で、事業者が当該課税仕入等に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には当該規定を適用しないことが同条第7項に規定されている。
B 消費税法第30条第7項にいう「帳簿及び請求書等を保存」とは、単に帳簿及び請求書等が存在するというだけでは足りず、税務職員が当該帳簿及び請求書等の提示閲覧を求めた場合には、正当な理由がない限り、これに応じ当該職員において確認し得る状態に置くべきことを含むものと解されている。
C 本件調査において、調査担当職員が請求人に対して、帳簿及び請求書等の提示がなければ仕入税額控除をすることはできない旨を教示し、当該帳簿及び請求書等の提示を求めたところ、請求人は、平成14年2月から同年12月までの領収書綴り、預金通帳及び平成12年分の月次推移損益計算書を提示したものの、提示した書類等以外の帳簿及び請求書等については「いろいろ捜してみたけれど無いようである。」旨申し立て、何ら提示しなかったことから、消費税法第30条第7項の規定により、仕入税額控除をすることはできない。
(ニ)課税標準額等の計算について
 本件各課税期間の納付すべき消費税及び地方消費税の合計税額は、次のAからGにより次の表3のとおりとなり、いずれも本件決定処分の額と同額となる。

A 課税標準額
 本件各課税期間の課税標準額は、前記(ロ)のAの(B)の表1の平成12年分及び平成13年分の合計欄の金額に105分の100を乗じた金額(千円未満の端数切捨て)である。
B 課税標準額に対する消費税額
 本件各課税期間の課税標準額に対する消費税額は、前記Aの課税標準額に100分の4を乗じた金額である。
C 控除対象仕入税額
 仕入れに係る消費税額として控除の対象となる税額(以下「控除対象仕入税額」という。)の算定に当たって、請求人は、平成13年3月30日に、平成14年1月1日から同年12月31日までの課税期間から消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の規定の適用を受ける旨の届出書(以下「消費税簡易課税制度選択届出書」という。)を提出しているところ、本件各課税期間については同届出書の提出がないことから、同法第37条第1項の適用はない。
 したがって、消費税法第30条によることとなるが、前記(ハ)のCのとおり、同条第7項の規定に該当し仕入税額控除をすることはできないので、控除対象仕入税額は零円となる。
D 差引税額
 本件の場合、前記Cのとおり、仕入税額控除をすることはできないので、本件各課税期間の課税標準額に対する消費税額がそのまま本件各課税期間の差引税額(百円未満の端数切捨て)となる。
E 納付すべき税額
 請求人には、本件各課税期間とも消費税法第48条《課税資産の譲渡等についての中間申告による納付》に規定する中間納付額はないので、本件各課税期間の差引税額がそのまま本件各課税期間の納付すべき税額となる。
F 地方消費税の課税標準となる消費税額及び譲渡割額
(A)前記Cのとおり、控除対象仕入税額は零円となるので、本件各課税期間の課税標準額に対する消費税額がそのまま本件各課税期間の地方消費税の課税標準となる消費税額(百円未満の端数切捨て)となる。
(B)本件各課税期間の譲渡割額は、前記(A)の地方消費税の課税標準となる消費税額に100分の25を乗じた金額(百円未満の端数切捨て)である。
G 消費税及び地方消費税の合計税額
 本件各課税期間の納付すべき消費税及び地方消費税の合計税額は、本件各課税期間の消費税の納付すべき税額と地方消費税の譲渡割額を合計した金額である。
ロ 本件賦課決定処分について
 本件各課税期間の消費税等の納付すべき税額の計算の基礎となった事実には、通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する無申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められない。
 なお、本件各課税期間の消費税等の無申告加算税の額は、通則法第66条第1項の規定に従い正しく計算されている。

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3 判断

 本件は、原処分に係る手続の違法性の存否、本件各課税期間の消費税の納税義務の有無及び仕入税額控除適用の可否について争いがあるので、審理したところ次のとおりである。

(1)本件決定処分について

イ 本件決定処分の手続等について
(イ)請求人は、調査担当職員が本件調査に当たり、守秘義務を理由に請求人が求めた第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。
 しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に当たり、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、第三者を立ち会わせるか否かについては、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当である。
 当審判所の調査によれば、調査担当職員は、本件調査に当たり、請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は合理的なものと認められるから、調査担当職員が請求人の依頼した第三者の立会いを認めないで本件調査を行ったとしても、これを違法ということはできない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ロ)請求人は、原処分庁が本件決定処分に係る決定通知書に決定の理由を附記せず、また、本件決定処分の理由が異議調査の際に開示されず、異議決定書にも記載されていないので、審査請求に当たり、通則法第87条第3項に規定する審査請求の理由が記載できなかったから違法である旨主張する。
 しかしながら、消費税等の決定処分に当たって、決定通知書に決定の理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、原処分庁が本件決定処分に係る決定通知書に決定の理由を附記していなかったとしても違法ではない。
 また、通則法の規定に基づく現行の不服申立制度においては、消費税等に対する処分に対して不服がある場合には、まず異議申立てをすることとされており、その異議申立てに係る異議審理庁の異議決定書あるいは審査請求の教示に係る書面等で原処分を正当とする理由を明らかにすることなどとされている。
 そうすると、通則法第87条第3項に規定する処分の理由とは、消費税等においては、異議決定書あるいは審査請求の教示に係る書面等で明らかにされた理由をいうと解するのが相当である。
 本件の場合、異議決定書にその維持される処分を正当とする理由が記載されていることから、審査請求書にその理由が記載できないというものではない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ハ)請求人は、異議調査において、異議調査の担当職員が消費税法第62条に規定する質問検査権を行使して調査を行うことは、異議申立てが救済制度に基づくものであることと矛盾するから違法である旨主張する。
 しかしながら、審査請求においては、異議審理手続の違法は原処分の取消事由に当たらない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ロ 納税義務の有無について
(イ)関係法令
 消費税法第9条第1項本文には、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が3千万円以下である事業者については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する旨規定されている。
 また、消費税法第10条第2項には、その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が3千万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が3千万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない旨規定されている。
(ロ)事業の承継
A 認定事実
 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(A)本件確定申告書付表によると、請求人は、本件被相続人の法定相続人であり、限定承認はしていない。
(B)請求人は、当審判所に対して、要旨次のとおり答述している。
a 平成10年1月7日、造船所の下請業者である塗装業者に従業員を派遣する人材派遣業を開業した。
b 事業上の免許・資格は必要ない。
c 従業員を派遣先に運ぶための車両は必要であるが、事業を行うための設備は、特に必要ない。
(C)請求人は、本件被相続人の死亡後、本件被相続人が取引を行っていた本件取引先と取引を開始した。
(D)請求人の取引先であるK社の代表者は、当審判所に対して、要旨次のとおり答述している。
a 現在は取引を開始するに当たり業務委託契約書を作成しているが、請求人と取引を始めた当時は業務委託契約書を作成していなかった。
b 当社と取引を行う上で、営業権などの権利は必要ない。
c 本件被相続人と取引をしていたが、取引に関する話はすべて請求人としていたので、取引相手が本件被相続人から請求人に替わったという認識はなかった。
 また、本件被相続人の死亡に際し、請求人からも何ら話はなかった。
d 取引相手が本件被相続人から請求人に替わったという認識がなかったから、平成11年12月末までの取引金額を被相続人名義預金に振り込んだ。
 その後、請求人から、平成12年1月分の取引金額から振込口座を請求人名義預金に変更する旨の連絡があったので、平成12年1月分から請求人名義預金に振り込んだ。
(E)請求人の取引先であるM社の代表者は、当審判所に対して、要旨次のとおり答述している。
a 本件被相続人の葬式で、請求人から「今後は本件被相続人と同じ条件で私と取引をしてください」と頼まれたので「よろしくお願いします」と言った。
b 当社と取引を行う上で、営業権などの権利は必要ない。
c 業界の商慣習として、従業員の派遣元との契約書は作成しておらず、すべて口約束である。
d 請求人との取引については、本件被相続人が死亡し息子に替わったが、取引単価及び派遣従業員が変わっていないので新規に取引を開始したという意識はなく、本件被相続人の仕事を請求人が新しい会社にして引き継いだものと思っている。
e 本件被相続人と請求人は親子なので、平成11年12月末までの取引金額を被相続人名義預金に振り込んだが、請求人から、次回から請求人の口座に振り込むよう頼まれたので、平成12年1月分から請求人名義預金に振り込んだと思う。
(F)請求人の取引先であるL社の役員は、当審判所に対して、要旨次のとおり答述している。
a 当社と取引を行う上で、営業権などの権利は必要ない。
b 本件被相続人の死亡後、請求人と取引をしているが、契約書は作成していない。
c 取引条件は、本件被相続人と請求人とで変わっていない。
d 本件被相続人の死亡後においても取引は従来どおり継続されていると思い、平成11年12月末までの取引金額を被相続人名義預金に振り込んだが、平成12年1月から請求人名義預金に振り込むようファックスで連絡があったので、平成12年1月分から請求人名義預金に振り込んだ。
(G)請求人の取引先であったJ社の事務所は閉鎖されており、取引内容は確認できなかった。
(H)K社が作成した平成11年10月分から同年12月分までの本件工事明細の摘要欄に、工賃としてNの氏名が記載され、平成12年1月分から同年3月分までの本件工事明細の摘要欄には、工賃としてNとPの氏名が記載されている。
(I)L社が作成した平成11年10月分から平成12年3月分までの本件外注費明細書の派遣社員の名前の欄には、Q、R、Sと記載されている。
(J)請求人がM社に派遣している従業員の代表であるTは、当審判所に対して、要旨次のとおり答述している。
a 雇用主であった本件被相続人が死亡し、M社及びL社に派遣されている従業員の今後が心配だったので、本件被相続人の通夜の席で請求人に対し、本件被相続人の従業員全員を雇ってくれるよう頼んだところ、1週間ほどして、請求人から全員雇うとの連絡があったので他の従業員に伝えた。
b 本件被相続人の死亡で請求人が雇用主になったが、時給は1,000円で変わらなかった。
(K)請求人がM社に派遣している従業員のUは、当審判所に対して、要旨次のとおり答述している。
a 本件被相続人の死亡により請求人の従業員になったが、その際、雇用契約も口約束もしておらず、自然と請求人の従業員になった。
b 本件被相続人及び請求人からの時給は、共に1,000円で変わらなかった。
(L)請求人がM社に派遣している従業員のVは、当審判所に対して、本件被相続人の死亡により請求人の従業員になったが、雇用契約は結んでおらず、本件被相続人からの引き続きという感じである旨答述している。
(M)請求人がM社に派遣している従業員のX及びWは、当審判所に対して、本件被相続人から請求人の従業員になった時、何も話はなくいつの間にかそうなった旨、また、雇用関係については、Tに任せているが、Tからも何も話はなかった旨答述している。
(N)請求人がL社に派遣している従業員の代表であるQは、当審判所に対して、要旨次のとおり答述している。
a 本件被相続人の葬式の日に請求人から「自分が継ぐから下で働いてもらいたい」と頼まれたので、1週間ほどしてから「従業員になっていいよ」と返事をした。
b 本件被相続人の死亡で請求人が雇用主になったが、改めて契約は結んでおらず、雇用条件も変わらなかった。
(O)請求人がL社に派遣している従業員のRは、当審判所に対して、要旨次のとおり答述している。
a 本件被相続人の死亡により請求人の従業員になったが、雇用契約は結んでおらず、自然に引き継がれたものと認識していた。
b 本件被相続人と請求人とで雇用条件は変わらなかった。
(P)本件被相続人の妻であるKは、当審判所に対して、要旨次のとおり答述している。
a 本件被相続人の事業内容は、請負ではなく、労働者貸出業だったので事業上の設備はなかった。
b 請求人は、本件被相続人と同じ事業を営んでいたので、本件被相続人が死亡した際、請求人に対して、本件被相続人の取引先との取引の継続及び取引先に派遣している従業員全員の雇用を頼み、そのことを、M社に派遣している従業員の代表であるT及びL社に派遣している従業員の代表であるQにそれぞれ伝えた。
B 相続による事業の承継があった場合の納税義務については、前記(イ)のとおり、消費税法第10条に規定されており、同条第2項でいう「相続により被相続人の事業を承継した」の趣旨は、被相続人の死亡を原因として、実態として被相続人の事業を受け継いでいると認めるに足る客観的な事実がある場合をいうものと解されるところ、事業の態様は多種多様であるので、個々の事業の具体的態様に照らして、事業の承継が行われたか否かを個別に判定するのが相当である。
C そこで、本件について事業遂行上の要素を考えるに、前記Aの(B)の請求人の答述、前記Aの(P)のKの答述、前記Aの(H)の本件工事明細、前記Aの(I)の本件外注費明細書など、当審判所の調査によると、請求人及び本件被相続人の事業内容は、共に自己の従業員を他の者の労働に従事させるために派遣する、いわゆる労働者の派遣業であることが認められるところ、当該事業においては、事業上の設備は必要がなく、取引先及び取引先に派遣する従業員が事業遂行上の不可欠な要素であると認められる。
 加えて、民法第896条《相続の一般的効果》の規定により、相続人は、被相続人の一身に専属する権利(身分法上の権利)を除き、被相続人の契約その他の財産法上の地位を当然かつ包括的に承継するものとされている。
 すなわち、雇用契約における使用者の地位は原則として相続性を有し、使用者が死亡してもそれにより雇用契約は当然に終了しないと解され、また、取引契約についても同様に当然に終了しないと解されることから、相続人は、相続放棄をしない限り、相続により使用者の地位及び取引当事者の地位を承継していることになる。
 そうすると、本件において、相続により事業が承継されたか否かについて、上記の民法上の一般的効果を踏まえ、本件取引先及び本件取引先に派遣する塗装工が本件被相続人から請求人に承継されているか否かを判断すると次のとおりである。
(A)本件取引先
 前記Aの(D)から(F)のとおり、〔1〕本件被相続人の事業を行う上で一身専属的な性質を有するものは必要ではないこと、〔2〕K社、M社及びL社の代表者等は、本件被相続人との取引が継続しているとの認識をもっており、当事者間の取引を解除したと認められる具体的事実はなく、本件被相続人が取引を行っていた本件取引先との取引が継続されていること、〔3〕上記〔2〕の取引先との取引条件は、本件被相続人が取引していた時と変更されていないことから、本件取引先は本件被相続人から請求人に承継されていると認めるのが相当である。
(B)本件取引先に派遣する塗装工
 前記Aの(H)から(O)のとおり、〔1〕本件被相続人の相続に際し、本件被相続人がK社、M社及びL社に派遣していた塗装工を請求人が解雇した具体的事実はないこと、〔2〕請求人は、上記塗装工を継続して上記取引先に派遣していること、〔3〕請求人がM社及びL社に派遣している塗装工の雇用条件は、本件被相続人の事業に従事していた時と変更されていないことから、実態としては、本件取引先に派遣する塗装工は、本件被相続人から請求人に承継されていると認めるのが相当である。
D 以上の結果、事業遂行上の要素である本件取引先、本件取引先に派遣する塗装工が共に本件被相続人から請求人に承継されていると認められるので、請求人は、消費税法第10条第2項に規定する「相続により被相続人の事業を承継した相続人」に該当すると判断するのが相当である。
E ところで、請求人は、本件被相続人の事業を承継していないことの理由として、〔1〕被相続人名義預金に振り込まれた売上代金は、Kが全額受け取った旨、〔2〕本件被相続人の事業廃止届を○○税務署に提出した旨主張する。
 しかしながら、上記〔1〕については、平成11年12月までの取引に係る売上金額から人件費を精算した残金をKが受領している事実は認められるものの、当該残金の受領は本件被相続人の事業を行う上で不可欠な要素ではないので、上記〔1〕の事実を根拠として請求人が本件被相続人の事業を承継していないという理由にはならない。
 また、上記〔2〕については、所得税法及び消費税法はいずれも納税者ごとに課税するものであることから、所得税法第229条《開業等の届出》では、居住者が事業所得を生ずべき事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を提出することが、また、消費税法第57条《小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出》第1項第4号では、個人事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合には、その旨を記載した届出書を提出することがそれぞれ義務付けられているのであって、請求人がこれらの法令の規定に従って本件被相続人に係る事業廃止届を提出したことを根拠として、実態として継続されている事業自体の継続性が否定されるというものではない。
 そうすると、請求人が主張する上記〔1〕及び〔2〕の事実のいずれをもってしても、消費税法第10条第2項に規定する「相続により被相続人の事業を承継した相続人」に該当しないということはできない。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ハ)納税義務の有無の判定
A 認定事実
 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(A)請求人の平成10年分から平成13年分までの総収入金額は、前記2の(1)のイの(ロ)のDのとおり、請求人は争わず、それぞれ、前記2の(2)のイの(ロ)のAの(B)の表1の合計額と同額となり、平成10年分が11,477,133円、平成11年分が19,953,284円、平成12年分が66,844,538円、平成13年分が55,708,496円となる。
(B)請求人の本件各課税期間の基準期間である平成10年課税期間及び平成11年課税期間の課税売上高は、前記(ロ)のAの(B)のaのとおり、請求人が平成10年1月7日に開業していることから、各基準期間とも免税事業者に該当するので、平成10年分及び平成11年分の総収入金額と同額となり、平成10年課税期間が11,477,133円、平成11年課税期間が19,953,284円となる。
(C)本件被相続人の平成10年分及び平成11年分の本件取引先からの収入金額は、前記2の(2)のイの(ロ)のAの(E)の表2の平成10年分及び平成11年分の各合計欄の金額となり、平成10年分が45,209,766円、平成11年分が36,989,273円となる。
B 請求人の本件各課税期間の基準期間における課税売上高は、前記Aの(B)のとおり、いずれも3千万円以下であるが、請求人は、前記(ロ)のとおり、相続により本件被相続人の事業を承継した相続人に該当するので、本件各課税期間における請求人の納税義務の有無は、本件各課税期間の基準期間における請求人の課税売上高と本件被相続人の課税売上高との合計額が3千万円を超えるかどうかにより判定することになる。
C 以上のことから、消費税法第10条第2項の規定に基づいて、本件各課税期間の基準期間における課税売上高を算定すると、次のとおりとなる。
(A)平成10年課税期間の課税売上高の合計額
 前記Aの(B)の請求人の平成10年課税期間の課税売上高11,477,133円及び前記Aの(C)の45,209,766円に105分の100を乗じて算定した本件被相続人の同課税期間の課税売上高43,056,920円を合計すると、同課税期間の課税売上高の合計額は54,534,053円となる。
(B)平成11年課税期間の課税売上高の合計額
 前記Aの(B)の請求人の平成11年課税期間の課税売上高19,953,284円及び前記Aの(C)の36,989,273円に105分の100を乗じて算定した本件被相続人の同課税期間の課税売上高35,227,879円を合計すると、同課税期間の課税売上高の合計額は55,181,163円となる。
D 以上の結果、請求人は、本件各課税期間において、その基準期間の課税売上高がいずれも3千万円を超えることから、消費税法第9条第1項本文の規定は適用されず同法第5条の規定により、課税資産の譲渡等について消費税を納める義務があることとなる。
 したがって、原処分庁が、消費税法第10条第2項の規定により請求人は免税事業者には該当せず、消費税の納税義務があると判断したことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ハ 仕入税額控除適用の可否について
(イ)消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存していない場合には、仕入税額控除を定めた同条第1項の規定を適用しない旨規定している。
 また、消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》第1項は、消費税法第30条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から、それぞれ2か月を経過した日からいずれも7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない旨規定している。
 このように、帳簿等の保存年限が商法では10年とされているのに対して、消費税法では税務当局において課税権限を行使できる最長期間である7年とされていること、また、保存場所も納税地等に限られていることからすると、消費税法第30条第7項の規定の趣旨は、適法な税務調査がなされる際には、当然保存されている帳簿及び請求書等が提示され、これに基づいて税務当局においても課税仕入れに係る消費税額を算定し、確認し得ることを前提に、このような確実な資料が保存されていない場合には、仕入税額控除をしないというものと解される。
 そうすると、消費税法第30条第7項に規定されている帳簿及び請求書等の保存とは、ただ単に帳簿及び請求書等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、調査を担当する税務職員からその提示を求められたときには、正当な事由がない限りこれに応じ、当該税務職員が帳簿及び請求書等の閲覧、検査をなし得る状態に置くべきことを含むと解するのが相当である。
(ロ)原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
A 請求人は、平成13年3月30日に、平成14年1月1日から同年12月31日までの課税期間を適用開始とする消費税課税事業者届出書及び消費税簡易課税制度選択届出書を提出しているが、本件各課税期間についてはいずれの届出書も提出していない。
B 調査担当職員が本件調査に当たり、請求人に対し帳簿及び請求書等の提示をしなければ仕入税額控除はできない旨を教示した上、再三にわたり帳簿及び請求書等の提示を求めたのに対して、請求人は、平成14年2月から同年12月までの領収書綴り、平成13年10月19日から平成15年6月9日までの○○銀行○○支店の預金通帳、平成14年分の所得計算書並びに平成12年分及び平成13年1月から同年10月分までの月次推移損益計算書は提示しているが、本件各課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等については捜したが無い旨申述し、提示していない。
(ハ)請求人は、本件各課税期間について、前記(ロ)のAのとおり、消費税簡易課税制度選択届出書を提出していないので消費税法第30条第1項の規定によるところ、前記(ロ)のBのとおり、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を提示していないため、同法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がなかったというべきであるので、仕入税額控除をすることはできない。
 したがって、原処分庁が本件各課税期間について仕入税額控除をしないで消費税額を算定したことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ニ 課税標準額等の計算について
(イ)本件各課税期間の納付すべき消費税及び地方消費税の合計税額は、次のAからIにより次表のとおりとなる。

A 本件各課税期間の税込課税売上高は、前記ロの(ハ)のAの(A)のとおり、平成12年分及び平成13年分の総収入金額と同額であり、平成12年課税期間が66,844,538円、平成13年課税期間が55,708,496円となる。
B 課税標準額は、前記Aの税込課税売上高に105分の100を乗じた金額の千円未満の端数を切り捨てた金額である。
C 課税標準額に対する消費税額は、前記Bの課税標準額に100分の4を乗じた金額である。
D 控除対象仕入税額については、前記ハの(ハ)のとおり、本件各課税期間について仕入税額控除をすることはできないので、零円となる。
E 差引税額は、前記Dのとおり、仕入税額控除をすることはできないので、本件各課税期間の課税標準額に対する消費税額の百円未満の端数を切り捨てた金額である。
F 納付すべき消費税額は、本件各課税期間とも消費税法第48条に規定する中間納付額がないので、前記Eの差引税額と同額になる。
G 地方消費税の課税標準となる消費税額は、前記Fの納付すべき消費税額と同額である。
H 譲渡割額は、前記Gの金額に100分の25を乗じた金額の百円未満の端数を切り捨てた金額である。
I 消費税及び地方消費税の合計税額は、前記Fの納付すべき消費税額と前記Hの譲渡割額を合計した金額である。
(ロ)以上の結果、本件各課税期間の納付すべき消費税及び地方消費税の合計税額は、いずれも本件決定処分の額と同額となるから、本件決定処分はいずれも適法である。

(2)本件賦課決定処分について

 前記(1)のとおり、本件決定処分はいずれも適法であり、また、期限内申告書が提出されなかったことについて、通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合に該当しないので、本件賦課決定処分はいずれも適法である。

(3)原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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