別紙

関係法令の要旨
1 徴収法第24条第1項は、納税者が国税を滞納した場合において、譲渡担保財産があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる旨規定し、同条第2項は、税務署長は、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収しようとするときは、譲渡担保権者に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない旨規定している。また、同条第3項は、第2項に定める告知書を発した日から10日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる旨規定している。
2 徴収法第68条第1項は、不動産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う旨規定している。
3 徴収法第95条第1項は、税務署長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、1公売財産の名称、数量、性質及び所在、2公売の方法、3公売の日時及び場所、4売却決定の日時及び場所、5公売保証金を納付させるときは、その金額、6買受代金の納付の期限等の事項を公告しなければならない旨規定し、同条第2項は、第1項の公告は、税務署の掲示場その他税務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う旨規定している。
4 徴収法第96条第1項は、税務署長は、公売公告をしたときは、上記3の1ないし6の事項等及び公売に係る国税の額を1滞納者、2公売財産につき交付要求をした者及び3公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者のうち知れている者に通知しなければならない旨規定している。

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