別紙

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関係法令等(要旨)
1 通則法第23条第1項は、納税申告をした者は、当該申告書に記載した課税標準等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときには、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定し、また、同条第3項は、更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない旨規定している。
2 通則法第76条第1号は、不服申立てについてした処分は国税に関する法律に基づく処分に含まれない旨規定している。
3 所得税法第30条第1項は、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下、これらを併せて「退職手当等」という。)に係る所得をいう旨規定している。
4 所得税法第31条第3号は、適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、加入者の退職により支払われるものその他これに類する一時金で政令で定めるものは、同法第30条第1項に規定する退職手当等とみなす旨規定している。
5 所得税法第34条第1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう旨規定している。
6 所得税法施行令第72条(平成17年政令第98号による改正前のもの。以下同じ。)第2項第4号は、適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となった勤務をした者の退職により支払われるものを所得税法第31条第3号に該当する一時金とする旨規定している。
7 所得税法施行令第183条第2項は、生命保険契約等に基づく一時金(所得税法第31条に掲げるものを除く。)の支払を受ける当該一時金に係る一時所得の金額の計算について規定し、また、同条第3項第3号は、この生命保険契約等には、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約が含まれる旨規定している。
8 所得税基本通達(平成16年12月16日課個2−23ほかによる改正前のもの。以下同じ。)30−2の(1)は、引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは適格退職年金制度への移行等相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合において、使用人に対して当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤務期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職手当等とする旨定めている。
9 所得税基本通達31−1の(3)は、所得税法第31条第3号に規定する「加入者の退職により支払われるものその他これに類する一時金として政令で定めるもの」には、適格退職年金契約に基づいて支払われる退職一時金のうち適格退職年金契約の加入員に対し、次に掲げる退職に準じた事実が生じたことに伴い加入員としての資格を喪失したことを給付事由として支払われる一時金が含まれるものとする旨定めている。
(1) 使用人から役員になった者に対しその使用人であった勤務期間に係る退職手当等として支払われる給与
(2) いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与
(3) 労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、その延長前の定年(以下「旧定年」という。)に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもの
(4) 法人が解散した場合において引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤務期間に係る退職手当等として支払われる給与
10 法人税法施行令附則第16条(平成17年政令第99号による改正前のもの。以下同じ。)第1項第1号は、適格退職年金契約は、退職年金(退職年金の支給要件が満たされないため、又は退職年金に代えて支給する退職一時金を含む。)の支給のみを目的とするものである旨規定し、また、同項第10号は、当該契約の全部又は一部が解除された場合には、当該契約に係る要留保額は、同号イからニに掲げる金額を除き、受益者等に帰属するものである旨規定している。

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