別紙

関係法令等の要旨

1 法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》
(1) 第1項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書等に係る法人税の課税標準等の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該青色申告書等に係る法人税の課税標準等の計算に誤りがあると認められる場合に限り、更正をすることができる旨規定している。
(2) 第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書等に係る法人税の課税標準等の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条《更正通知書の記載事項》第2項に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。
2 法人税法施行令第136条の3《リース取引に係る所得の計算》
(1) 第2項は、内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行った場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する旨規定している。
(2) 第3項は、前2項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいう旨規定している。
イ 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること
ロ 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること
3 法人税基本通達
 法人税基本通達12の5−3−1《金銭の貸借とされるリース取引の判定》(以下「本件通達」という。)は、法人税法施行令第136条の3第2項に規定する「一連の取引」が同項に規定する「実質的に金銭の貸借であると認められるとき」に該当するかどうかは、取引当事者の意図、リース資産の内容等から、そのリース資産を担保とする金融取引を行うことを目的とするものであるかどうかにより判定する旨定め、例えば、次に掲げるようなものは、これに該当しないものとする旨定めている。
(1) 譲渡人が資産を購入し、当該資産をリース契約により賃借するために譲受人に譲渡する場合において、譲渡人が譲受人に代わり資産を購入することに次に掲げるような相当な理由があり、かつ、当該資産につき、立替金、仮払金等の仮勘定で経理し、譲渡人の購入価額により譲受人に譲渡するもの
イ 多種類の資産を導入する必要があるため、譲渡人において当該資産を購入した方が事務の効率化が図られること
ロ 輸入機器のように通関事務等に専門的知識が必要とされること
ハ 既往の取引状況に照らし、譲渡人が資産を購入した方が安く購入できること
(2) 法人が事業の用に供している資産について、当該資産の管理事務の省力化等のために行われるもの
4 リース取引に係る会計基準に関する意見書(平成5年6月17日企業会計審議会第一部会)(以下「リース取引に関する意見書」という。)
(1) 一の「リース取引の定義」は、リース取引とは特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいう旨定めている。
(2) 二の「リース取引の分類」の1は、ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう旨定めている。
(3) 三の「ファイナンス・リース取引に係る会計基準」の1の「借手側」の(2)は、ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる旨、ただし、この場合には、要旨次に掲げる事項を財務諸表に注記しなければならない旨定めている。
イ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
 リース物件の取得価額相当額は、リース取引開始時に合意されたリース料総額から、これに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除した額に基づいて算定する。
ロ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
(4) リース取引に係る会計基準注解の(注2)は、ファイナンス・リース取引について、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う場合、当該取引に係るリース物件の取得価額の算定方法については、リース取引開始時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法とこれを控除しない方法とがあるが、原則として前者の方法によるものとする旨定めている。

トップに戻る