別紙

関係法令等(要旨)

1 法人税法(平成18年法律第10号による改正前のものをいう。以下同じ。)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額を定め、同項第3号で損失の額で資本等取引以外の取引に係るものは、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の損金の額に算入できる旨規定している。
2 法人税基本通達9−6−1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》は、法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実が発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する旨定めている。
(1) 会社更生法の規定による更生計画の認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(2) 商法の規定による特別清算に係る協定の認可若しくは整理計画の決定又は破産法の規定による強制和議の認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
3 法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第3項は、内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その法人の資本等の金額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下「損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定し、同条第7項において、寄附金の額は、いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨規定している。
4 消費税法第39条《貸倒れに係る消費税額の控除等》第1項は、事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき会社更生法の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、当該領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額の合計額を控除する旨規定している。
5 消費税法施行令(平成16年法律第318号による改正前のものをいう。)第59条《貸倒れの範囲等》は、消費税法第39条第1項に規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする旨規定している。
一 民事再生法の規定による再生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと。
二 破産法の規定による強制和議の認可の決定により債権の切捨てがあったこと。
三 商法の規定による特別清算に係る協定の認可により債権の切捨てがあったこと。
四 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと。
五 債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
六 前各号に掲げる事実に準ずるものとして財務省令で定める事実。
6 消費税法施行規則第18条《貸倒れの範囲》第3号は、消費税法施行令第59条第6号に規定する財務省令で定める事実として、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対して書面により債務の免除を行ったことである旨規定している。

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