別紙

関係法令等の要旨
1 国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第1項は、納税申告書を提出した者は、同項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定しており、同項第1号では、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときを規定し、同項第3号では、同項第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかったときを規定している。
2 所得税法第7条《課税所得の範囲》第1項第1号は、非永住者以外の居住者については、すべての所得について所得税を課する旨規定している。
3 所得税法第95条第1項は、居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を納付することとなる場合には、同法第89条《税率》から第92条《配当控除》までの規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額をその年分の所得税の額から控除する旨規定している。
4 所得税法第95条第2項は、居住者が各年において納付することとなる外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年(以下「前3年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下「繰越控除限度額」という。)があるときは、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する旨規定している。
5 所得税法第95条第3項は、居住者が各年において納付することとなる外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前3年以内の各年において納付することとなった外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下「繰越外国所得税額」という。)があるときは、当該控除限度額からその年において納付することとなる外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する旨規定している。
6 所得税法第95条第4項は、同条第1項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、外国所得税を課されたことを証する書類等の添附がある場合に限り、適用する旨規定している。
7 所得税法第95条第5項は、同条第2項及び第3項の規定は、繰越控除限度額又は繰越外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年について当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなった外国所得税の額を記載した確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除限度額又は繰越外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類等を添附した場合に限り、適用する旨規定している。
8 所得税法第95条第6項は、税務署長は、同条第1項から第3項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は同条第5項に規定する控除限度額若しくは外国所得税の額の全部又は一部につき同条第4項及び第5項の記載又は書類の添附がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載又は書類の添附がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添附がなかった金額につき同条第1項から第3項までの規定を適用することができる旨規定している。
9 所得税法第95条第8項は、同条第1項から第3項までの規定による控除は、外国税額控除という旨規定している。
10 所得税法施行令第221条《外国所得税の範囲等》第1項は、所得税法第95条第1項に規定する外国所得税とは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税とする旨規定している。
11 所得税法施行令第222条《控除限度額の計算》第1項は、所得税法第95条第1項に規定する政令で定める金額とは、居住者のその年分の所得税の額に、その年分の所得総額のうちにその年分の国外所得総額の占める割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。
12 所得税法施行令第224条《繰越控除限度額等》第1項は、所得税法第95条第2項に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に、かつ、同一年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする旨規定している。
13 所得税法施行令第224条第4項は、国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる外国所得税の額がその年の国税の控除限度額に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう旨規定している。
14 所得税法施行令第225条《繰越外国所得税額等》第1項は、所得税法第95条第3項に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前3年以内の各年の控除限度超過額を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする旨規定している。

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