別表2

措置法施行規則第20条の2の2第1項に規定する「器具及び備品」
定義号 名称 内容
1号 電子計算機 計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が16ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が16メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限る。
2号 デジタル複写機 専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき画像情報をデジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍又は画像記憶を行う機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。
3号 ファクシミリ 送受信データを蓄積する機構及び普通紙に受信データを印刷する機構を有するものに限る。
4号 デジタル交換設備 専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限る。
5号 デジタルボタン電話設備 専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従ってデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。
6号 電子ファイリング設備 画像又は文字情報の符号化並びに符号化された当該画像又は文字情報の加工、登録、蓄積及び検索を行うもの。
7号 マイクロファイル設備 画像又は文字情報のマイクロフィルムへの記録並びに当該マイクロフィルムの整理、保存及び検索を行うもの。
8号 ICカード利用設備 ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもの。
9号 冷房用又は暖房用機器 ユニット型エアコンディショナー、温風暖房機(冷房ユニットを付加したものを含む。)又は遠赤外線放射暖房装置に限る。

(注)2号、4号及び5号に掲げる「専用電子計算機」とは、専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。

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