別紙

関係法令の要旨

1 国税通則法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第66条《無申告加算税》第1項は、期限後申告書の提出があった場合には、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除き、当該納税者に対し、当該期限後申告に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定している。
2 通則法第66条第3項は、期限後申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき納付すべき税額に係る無申告加算税の額は、同条第1項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。
3 相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第27条《相続税の申告書》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格に係る同法第15条《遺産に係る基礎控除》から第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》まで、第19条の3《未成年者控除》から第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》まで及び第21条の14《相続時精算課税に係る相続税額》から第21条の18《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。
4 相続税法第30条《期限後申告の特則》第1項は、同法第27条第1項の規定による申告書の提出期限後において、同法第32条《更正の請求の特則》第1号から第5号までに規定する事由が生じたため新たに同項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる旨規定している。
5 相続税法第31条《修正申告の特則》第1項は、相続税の申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者は、同法第32条第1号から第5号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる旨規定している。
6 相続税法第32条は、相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、同条各号の事由により、当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額が過大となった場合は、当該事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき通則法第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求をすることができる旨規定している。そして、相続税法第32条第3号は、更正の請求の特則が適用される事由の一つとして、遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したことを規定している。

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