別紙

1 所得税法第30条《退職所得》第1項は、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下「退職手当等」という。)に係る所得をいうと規定している。
2 所得税法第31条第3号及び所得税法施行令第72条《退職手当等とみなす一時金》第2項第4号は、法人税法附則第20条《退職年金等積立金に対する法人税の特例》第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となった勤務をした者の退職により支払われるものを退職手当等とみなす旨規定している。
3 所得税法第34条《一時所得》第1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうと規定している。
4 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額等とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする旨規定している。
5 所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項は、生命保険契約等に基づく一時金(所得税法第31条各号に掲げるものを除く。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算について規定し、同条第3項第3号は、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約は前項に規定する生命保険契約等に該当する旨規定している。
6 所得税基本通達(以下「基本通達」という。)30-2《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》の(4)は、いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職手当等とする旨定めている。
7 基本通達31-1《厚生年金基金等から支払われる一時金》の(3)は、いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等としての給与が支払われる場合など退職に準じた事実等が生じたことに伴い、適格退職年金契約の加入員としての資格を喪失したことを給付事由として支払われる一時金が、みなし退職所得に含まれる旨定めている。
8 基本通達34-1《一時所得の例示》の(4)は、所得税法施行令第183条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金に係る所得は、一時所得に該当する旨定めている。
9 基本通達36-13《一時所得の総収入金額の収入すべき時期》は、一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則としてその支払を受けた日によるものとするが、所得税法施行令第183条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金については、その支払を受けるべき事実が生じた日による旨定めている。

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