別紙

関係法令
1 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項は、居住者が特定口座に上場株式等保管委託契約に基づき保管の委託がされている上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡による譲渡所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する旨規定している。
2 措置法第37条の11の3第7項は、証券業者等は、その年において当該証券業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額等を記載した報告書(特定口座年間取引報告書)2通を作成し、その年の翌年1月31日までに、1通を当該証券業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の1通を当該居住者に交付しなければならない旨規定している。
3 措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》第1項は、居住者から特定口座源泉徴収選択届出書の提出があった場合には、特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価に相当する金額の支払をする証券業者は、その年中に行われた特定口座内保管上場株式等の譲渡により特定口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価に相当する金額の支払をする際、当該調整所得金額に100分の15(平成16年1月1日から平成19年12月31日までの間に特定口座内保管上場株式等を譲渡したときは、100分の7(同条第2項))の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年1月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
4 措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項は、確定申告書を提出する居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を有する場合には、同法第37条の10第1項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する旨規定しており、同条第3項は、同条第1項の規定は、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、同条第1項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定している。
5 租税特別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)第25条の10の2《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項は、措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算は、居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得と当該特定口座内保管株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による譲渡所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡所得の金額を計算することにより行うものとする旨規定している。
6 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)附則(以下「平成14年改正令附則」という。)第14条の3《平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置》第1項は、平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間は、特定口座に受け入れることができる上場株式等は、措置法施行令第25条の10の2第14項各号及び平成14年改正令附則第14条の2第1項各号に掲げるもののほか、当該特定口座を開設する居住者が有する上場株式等のうち、証券業者等に開設されている当該居住者の有価証券の保管の委託に係る口座に保管の委託がされているもの以外のもの(以下「特例上場株式等」という。)とする旨規定している。
7 平成14年改正令附則第14条の3第2項は、平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に、居住者が特定口座に特例上場株式等の保管の委託をしようとする場合には、当該居住者は、特例上場株式等を当該特定口座に保管の委託をする旨、保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数等を記載した書類(特例上場株式等保管委託依頼書)を当該特定口座が開設されている証券業者等の営業所の長に提出しなければならない旨規定している。
8 平成14年改正令附則第14条の3第3項は、特定口座への特例上場株式等の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の上場株式等の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の取得価額及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、次の各号に定めるところによる旨規定している。

 第1号  特例上場株式等の特定口座への受入れの際に、証券業者等の営業所の長が、居住者から提出を受けた取引報告書などの一定の確認書類により当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日の確認をした場合
 その確認した金額を基礎として算出された金額を取得価額とし、確認した取得の日を取得の日とする。
 第2号  特例上場株式等の特定口座への受入れの際に、証券業者等の営業所の長が、居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の株券の写しなどの一定の確認書類により当該特例上場株式等の取得の日の確認をした場合
 その確認した取得の日における当該特例上場株式等の価額に相当する金額を基礎として算出された金額を取得価額とし、確認した取得の日を取得の日とする。
 第3号  第1号及び第2号以外の場合
 平成13年10月1日における当該特例上場株式等の価額の100分の80に相当する金額を基礎として算出された金額を取得価額とし、平成13年9月30日を取得の日とする。

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