別紙1

関係法令等
1 所得税法第34条《一時所得》第1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうと規定している。
2 所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいうと規定している。
3 所得税法第22条《課税標準》第1項は、居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とすると規定し、また、同条第2項は、総所得金額は、次に掲げる金額の合計額とする旨規定している。
(1) 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第33条《譲渡所得》第3項第1号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額の合計額
(2) 譲渡所得の金額(所得税法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額

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