別紙

関係法令等
1 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第78条《寄付金控除》第1項は、居住者が、各年において、特定寄付金を支出した場合において、その年中に支出した特定寄付金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が10,000円を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する旨規定している。
2 所得税法第78条第2項は、上記1の特定寄付金とは、次の寄付金をいう旨規定している。
(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)に対する寄付金(その寄付をした者がその寄付によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄付をした者に及ぶと認められるものを除く。)(第1号)
(2) 民法第34条《公益法人の設立》の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金のうち、一定の要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの(第2号)
(3) 所得税法別表第一第1号に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金(第3号)
3 所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類の提出又は提示》第1項第7号及び所得税法施行規則第47条の2《生命保険料控除に関する証明事項等》第3項第1号は、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載する場合、それが国等に対する寄付金であるものについては、特定寄付金を受領した者の受領した旨、特定寄付金の額及びその受領した年月日を証する書類を確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない旨規定している。
4 道路法第24条《道路管理者以外の者の行う工事》は、道路管理者以外の者は、一定の場合の外、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる旨規定している。
5 道路法第57条《道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用》は、同法第24条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない旨規定している。

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