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(平20.1.28、裁決事例集No.75 254頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、生計を一にする扶養親族である子らについて扶養控除を適用せずに所得税の確定申告をした後に、扶養控除を適用すべきであるとして更正の請求を行ったところ、原処分庁が、更正の請求により既に妻の扶養親族となっている子らの所属を請求人に変更することはできないなどとして更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったのに対し、請求人がその取消しを求めた事案である。

(2) 審査請求に至る経緯

イ 請求人は、平成17年分の所得税について、確定申告書(以下「本件申告書」という。)に、総所得金額を○○○○円、納付すべき税額を○○○○円と記載して、法定申告期限内に原処分庁へ申告した。
ロ その後、請求人は、平成18年9月25日に、原処分庁へ総所得金額を○○○○円、扶養控除の額を1,010,000円、還付金の額に相当する税額を○○○○円とすべき旨の更正の請求(以下「本件更正の請求」という。)をした。
ハ これに対し、原処分庁は、平成18年12月26日付で、更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)をした。
ニ 請求人は、本件通知処分を不服として、平成19年2月26日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年5月18日付で棄却の異議決定をした。
ホ 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成19年6月18日に審査請求をした。

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(3) 関係法令

 イ 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のものをいう。以下同じ。)第2条《定義》第1項第34号は、居住者の親族でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者を扶養親族という旨規定している。
ロ 所得税法第84条《扶養控除》第1項は、居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族1人につき所定の金額を控除する(以下、この規定による控除を「扶養控除」という。)旨規定し、第2項は、二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす旨規定している。
ハ 所得税法施行令第219条《二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属》第1項は、所得税法第84条第2項の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の同令第218条《二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属》第1項に規定する申告書等(以下「基準申告書等」という。)、すなわち居住者の提出するその年分の同法第112条《予定納税額の減額の承認の申請手続》第1項に規定する申請書、確定申告書又は同法第194条《給与所得者の扶養控除等申告書》第1項若しくは第2項若しくは同法第195条《従たる給与についての扶養控除等申告書》第1項若しくは第2項の規定による申告書に記載されたところによる旨規定している。
 さらに、同令第219条第1項ただし書は、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する基準申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない旨規定している。
ニ 国税通則法第23条《更正の請求》第1項は、納税申告書(同法第2条《定義》第6号)を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大である等の場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。

(4) 前提事実

 以下の事実は、請求人と原処分庁の間に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 請求人及びその妻A(請求人と併せて「請求人ら」という。)の間には、長女B(平成○年○月○日生)及び長男C(平成○年○月○日生)がいる(以下、長女及び長男を併せて「子ら」という。)。平成17年12月31日当時、請求人らは離婚して婚姻関係になかった(なお、請求人らは平成19年1月○日に再婚した。)が、請求人らと子らは同居し生計を一にしていた。
ロ 平成18年2月28日、妻Aは、子らを扶養控除の規定の適用対象とし、課税総所得金額及び納付すべき税額を○○○○円と記載した平成17年分の所得税の確定申告書(以下「妻A分申告書」という。)を原処分庁に提出した。
ハ 平成18年3月15日、請求人は、扶養控除の額の記載欄を空欄とし、当該控除の額を零円として計算した上記(2)のイのとおりの本件申告書を原処分庁に提出した。
ニ 請求人は、平成18年9月25日にした本件更正の請求において、子らについての扶養控除を適用することを求めた。

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2 主張

(1) 請求人

 妻Aの平成17年分の所得控除の合計額は総所得金額を大きく上回っており、子らを扶養控除の規定の適用対象とすることによる所得控除の効果はなく、実質的には、子らに係る扶養控除の額が、妻A及び請求人のいずれの申告所得からも控除されていないから、更正の請求において子らを請求人の扶養親族として扶養控除することが認められるべきである。
 したがって、本件通知処分は違法であり、その全部を取り消すべきである。

(2) 原処分庁

イ 上記1の(4)のロ及びハのとおり、請求人は、本件申告書において、子らを請求人の扶養親族とすることを選択しておらず、他方、妻Aは、妻A分申告書において子らを同人の扶養親族とすることを選択していることが認められるところ、更正請求書は基準申告書等に含まれないから、本件更正の請求によって扶養親族の所属を変更することはできない。
ロ また、請求人が主張する事情は、国税通則法第23条第1項に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」及び「当該計算に誤りがあったこと」のいずれにも該当せず、この他請求人にはこれらに該当する理由がない。
ハ したがって、本件通知処分は適法であるから、本件審査請求を棄却するとの裁決を求める。

3 判断

(1) 扶養控除は、所得のうち扶養親族の最低限度の生活を維持するのに必要な部分は担税力を持たないことから、自己と生計を一にする扶養親族を有する納税者に対して扶養親族の人数に応じた所得控除を認めたものである。このような趣旨からすると、二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合に重複して扶養控除を認める理由はないから、所得税法第84条第2項は、政令で定めるところにより、いずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとみなすこととしており、これを受けて、所得税法施行令第219条第1項本文は、原則として、基準申告書等に記載されたところによると定め、同項ただし書において、この方法により扶養親族の所属が決定された後でも、後続する他の基準申告書等に異なる記載をすることにより所属を変更することができることを明らかにしている。

(2) これを本件についてみると、上記1の(4)のイのとおり、子らは平成17年12月31日現在請求人らと生計を一にしていたから、同年において所得税法第84条第2項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者であったところ、上記1の(4)のロのとおり、妻Aは、平成18年2月28日、子らを扶養控除の規定の適用対象とする旨記載した妻A分申告書を原処分庁に提出し、上記1の(4)のハのとおり、請求人は、同年3月15日、子らを扶養親族とする旨記載しないで本件申告書を提出したから、所得税法第84条第2項及び所得税法施行令第219条第1項の規定により、子らはいずれも妻Aに所属する扶養親族に該当するものとみなされる。そして、上記1の(4)のニのとおり、請求人は、本件更正の請求において初めて子らを扶養親族とすることを求めたものであり、これは、所得税法施行令第219条第1項ただし書に定める扶養親族の所属を変更する方法には該当しない。

(3) したがって、平成17年分の所得税に関して、請求人らの扶養親族である子らは、妻Aに所属するものとみなされ、請求人には所属しないのであるから、扶養控除がないとして行った請求人の平成17年分の所得税の確定申告には、国税通則法第23条第1項第1号に規定する、国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大であったという事実は認められない。

(4) これに対し、請求人は、実質的には妻Aの総所得金額から子らに係る扶養控除の額が控除されていないから、請求人の総所得金額から子らに係る扶養控除を行うべき旨の本件更正の請求には理由がある旨主張する。

 しかしながら、上記(1)のとおり、所得税法第84条第2項は、扶養控除を重複して適用することを防止するために、二以上の居住者について扶養親族に該当する者は、政令で定めるところにより一の居住者に所属するものとみなす規定であり、政令に定めのない方法により扶養親族の所属の決定又は変更をすることは許されないというべきである。そして、所得税法施行令第219条第1項は、納税者の意思を尊重してその年分に係る基準申告書等における納税者の選択により扶養親族の所属を決定できることとしたが、他方で、税の確定後に所属を変更することを避けるために、扶養親族の所属の変更方法を、当該年分について当該基準申告書等に後続する基準申告書等における記載に限定しており、更正請求書による扶養親族の所属の変更を認めていない。
 そうすると、本件においては既に妻Aの扶養親族と適法に確定している子らを請求人の扶養親族に適法に変更することはもはやできないのであるから、たとえ妻Aの所得控除の合計額が総所得金額を大きく上回るという事情があるとしても、子らを請求人の扶養親族として扶養控除すべき旨の請求人の主張には理由がない。

(5) 以上によれば、本件更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした本件通知処分は適法である。

(6) 原処分のその他の部分については、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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