別紙

関係法令等
1 所得税法第2条《定義》第1項第24号は、臨時所得とは、役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう旨規定している。
2 所得税法第26条《不動産所得》第1項は、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう旨規定し、同条第2項は、不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする旨規定している。
3 所得税法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》について
(1) 居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の100分の20以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、平均課税の方法により計算する旨規定している(第1項)。
(2) 上記(1)の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する旨規定している(第4項)。
(3) 税務署長は、上記(2)の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、上記(1)の規定を適用することができる旨規定している(第5項)。
4 所得税法施行令第8条《臨時所得の範囲》は、上記1の政令で定める所得は、同条第1号ないし第4号に掲げる所得その他これらに類する所得とする旨規定しているところ、同条第3号は、一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなった者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得を規定している。
5 所得税基本通達2-37《臨時所得に該当するもの》(3)は、所得税法施行令第8条第2号に規定する不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものに係る損害賠償金その他これに類するもので、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上であるもの(譲渡所得に該当するものを除く。)は、臨時所得に該当する旨定めている。
6 国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときは、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
7 民法第420条《賠償額の予定》第1項は、当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができ、この場合において、裁判所は、その額を増減することができない旨規定している。
8 民法第519条は、債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する旨規定している。

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