別紙2

国税庁の質疑応答事例


国有地の収用に伴う対償地買収

【照会要旨】
 国有地を収用事業のために国から買収します。国が替地を要求するので、事業施行者は替地に充てるべき土地を個人から買収します。この個人から買収する土地の譲渡について租税特別措置法第34条の2第2項第2号の対償地買収の場合の1,500万円控除の特例は適用できますか。国有地については収用ということがあり得ないのではないかということ及び同号に規定する「当該収用」というのは個人所有の土地の収用のみをいうのではないかということの2点から特例の適用はないという意見があります。

【回答要旨】
 国有地の収用に係る対償地買収も租税特別措置法第34条の2第2項第2号の規定に該当しますから、その買収については1,500万円控除の特例が適用されます。


(注)  国有地であっても土地収用法上は収用の対象たり得ます。
 同号に規定する「当該収用」というのは、土地収用法等の規定に基づく収用という意味であり、個人所有地であるかどうかは問いません。

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