別紙

関係法令(要旨)


イ 措置法第41条の14第1項は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、同項各号に掲げる先物取引をし、当該各号の区分に応じ差金等決済をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得及び雑所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす旨規定している。
 そして、措置法第41条の14第1項に規定する特例の対象となる先物取引及びその差金等決済として、同項第3号は、平成17年7月1日以後に行う金融先物取引法(平成18年法律第66号により廃止される前のもの。以下同じ。)第2条第2項に規定する取引所金融先物取引及び当該金融先物取引の決済である旨規定している。
ロ 措置法第41条の15第1項は、確定申告書を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額を有する場合には、前条第1項後段の規定にかかわらず、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する旨規定している。
ハ 金融先物取引法第2条《定義》第2項は、「取引所金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場において金融先物取引所の定める基準及び方法に従い行う取引をいう旨規定している。
ニ 金融先物取引法第2条第4項は、「店頭金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場及び海外金融先物市場によらないで行う取引をいう旨規定している。

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