ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.75 >> (平20.3.14、裁決事例集No.75 370頁)>> 別紙2
別紙2
当事者の主張
1 本件更正処分について
請求人 | 原処分庁 |
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平成18年10月2日に調査の通知を受けたのは関連法人であるC社であり、請求人自身は同年11月30日に原処分庁所属の調査担当統括国税調査官から請求人に対しても調査を行っている旨の話を聞くまで、調査を受けている認識は全くなかった。また、請求人は、平成18年11月30日以後において、調査を受けた事実はない。 | 原処分庁所属の調査担当職員(以下「調査担当職員」という。)は、平成18年10月2日に、請求人の納税地と同一所在地にあるC社D店において、C社及び請求人に対し、調査を行う旨を告げ、その後に調査を行っている。 |
したがって、本件更正処分は、調査に係る通知のない、かつ、調査に基づかないでなされた違法なものである。 | したがって、本件更正処分は、通則法第24条にいう調査に基づきなされた適法なものである。 |
請求人 | 原処分庁 |
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請求人は、本件各期限後申告書を本件確定申告書の提出(平成18年5月31日)後で本件更正処分(同年12月26日付)前の平成18年10月20日に提出した。 | 請求人は、本件各期限後申告書を本件確定申告書の提出時(平成18年5月31日)において提出していない。 |
この提出によって、平成14年3月期以後については、法人税法第57条第10項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」に該当することとなる。 | そうすると、平成14年3月期以後については、法人税法第57条第10項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」には該当しない。 |
したがって、本件更正処分は、法人税法第57条第10項の解釈を誤ってなされた違法なものである。 | したがって、本件更正処分は適法である。 |
2 本件賦課決定処分について
請求人 | 原処分庁 |
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上記1で述べたとおり、本件更正処分は違法であり全部が取り消されるべきであるから、本件賦課決定処分はその全部が取り消されるべきである。 | 上記1で述べたとおり、本件更正処分は適法であり、また、本件賦課決定処分は、次のとおり適法である。 |
仮に、本件更正処分が取り消されない場合であっても、法人税法第57条第10項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」に係る解釈は明らかでないことから、請求人が、本件各期限後申告書の提出をすることにより当該規定に該当すると解釈したことは無理からぬことであり、このことは、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する。 | 請求人は独自の見解に基づき法人税法第57条の解釈を誤ったにすぎないといわざるを得ず、このことは、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。 なお、過少申告加算税の額は、通則法第65条第1項及び第2項の規定に基づき正しく計算されている。 |