別紙2

当事者の主張
原処分庁 請求人
 本件土地の上には、本件建物が存在しており、本件建物賃貸借契約が締結されている事実から、本件建物の所有者は名義、実質とも請求人であると認められる。
 本件法人が本件建物について改装工事を行っているものの、本件法人は本件建物の賃料を支払っていることから、本件法人が本件建物について改装を行ったことをもって本件建物を所有しているとは認められない。
 したがって、本件土地賃貸借契約が締結されていたとしても、本件土地の上に本件法人所有の建物は存在しないことから、本件土地賃貸借契約による賃借権は借地権に該当しない。
 請求人が平成3年に建築した本件建物について、本件法人は、平成8年3月、2階従業員の宿舎部分を取り壊して美容業用店舗とするとともに、1階理容業用店舗を大幅に改装し、建物全体が本件法人の業務に充てられるように増改築工事をしていることから、本件建物の2階部分の全部及び1階部分の多くは、実質的に本件法人所有の建物である。
 仮に、本件相続開始日現在、本件法人所有名義の建物が存しないとしても、本件土地賃貸借契約は、本件法人と被相続人との間で、2年後には本件建物を本件法人の所有とすることを条件として締結されているのであるから、これらを総合勘案して判断すべきである。
 したがって、本件土地の上には、本件法人が所有する本件建物に係る借地権が存するのは明らかである。

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