別紙

関係法令

1 所得税法第35条《雑所得》第2項は、雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額とその年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額との合計額とする旨規定し、同条第3項第2号は、過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金は公的年金等に当たる旨規定している。
2 民事執行法第152条《差押禁止債権》第1項は、次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない旨規定している。
(1) 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
(2) 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
3 民法第466条《債権の譲渡性》第1項は、債権は、譲り渡すことができるが、その性質がこれを許さないときは、この限りでない旨規定している。
4 労働基準法第11条は、この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう旨規定している。
5 労働基準法第24条《賃金の支払》第1項は、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない旨規定している。

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