別紙

関係法令等

1 所得税法
(1) 所得税法第12条《実質所得者課税の原則》は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定している。
(2) 所得税法第13条(平成19年3月法律第6号による改正前のもの)《信託財産に係る収入及び支出の帰属》第1項は、信託財産に帰せられる収入及び支出については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者がその信託財産を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託、投資信託、特定目的信託又は法人税法第84条《退職年金等積立金の額の計算》第1項に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第128条《基金の業務》第3項若しくは第137条の15《連合会の業務》第4項に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出については、この限りでない旨規定している。
イ 受益者が特定している場合 その受益者
ロ 受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
(3) 所得税法第26条《不動産所得》は、第1項で、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう旨、第2項で、不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする旨規定している。
(4) 所得税法第35条《雑所得》は、第1項で、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨、第2項で、雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とするとし、第1号は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額、第2号は、その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額である旨規定している。
(5) 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする旨規定している。
(6) 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定している。
2 商法(平成17年7月法律第87号による改正前のもの。以下「旧商法」という。)
(1) 旧商法第153条第1項は、有限責任社員は、営業年度の終わりにおいて営業時間内に限り、会社の貸借対照表の閲覧を求め且会社の業務及び財産の状況を検査することができる旨及び、旧商法第156条は、有限責任社員は会社の業務を執行し又は会社を代表することができない旨規定している。
(2) 旧商法第535条は、匿名組合契約は当事者の一方が相手方の営業のために出資をなしその営業より生ずる利益を分配すべきことを約することによってその効力を生ずる旨、旧商法第536条第1項は、匿名組合員の出資は営業者の財産に帰す旨、旧商法第536条第2項は、匿名組合員は営業者の行為に付き第三者に対して権利義務を有さない旨、旧商法第538条は、出資が損失によって減じたるときはそのてん補の後でなければ匿名組合員は利益の配当を請求することができない旨、旧商法第541条は、組合契約が終了したときは営業者は匿名組合員にその出資の価額を返還することを要する。ただし、出資が損失によって減じたるときはその残額を返還することをもって足りる旨及び、旧商法第542条は、同法第150条、同法第153条及び同法第156条の規定は匿名組合員にこれを準用する旨規定している。
3 所得税基本通達
(1) 所得税基本通達36・37共−21(平成17年12月26日付 平17課個2−39ほかによる改正前のもの。以下「平成17年12月改正前通達」という。)《匿名組合の組合員等の所得》は、匿名組合の組合員が当該組合の営業者から受ける利益の分配は、当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とする。ただし、営業の利益の有無にかかわらず一定額又は出資額に対する一定割合により分配を受けるものは、貸金の利子として事業所得又は雑所得とする。匿名組合の営業者が組合員に分配する利益の額は、当該営業者のその営業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する旨定めている。
(2) 所得税基本通達36・37共−21(平成17年12月26日付 平17課個2−39ほかによる改正後のもの。以下「平成17年12月改正後通達」という。)《匿名組合契約による組合員の所得》は、匿名組合契約(商法第535条《匿名組合契約》の規定による契約をいう。)を締結する者で当該匿名組合契約に基づいて出資をする者(匿名組合契約に基づいて出資をする者のその匿名組合契約に係る地位の承継をする者を含む。以下「匿名組合員」という。)が当該匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は雑所得とする。ただし、匿名組合員が当該匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業(以下「組合事業」という。)に係る重要な業務執行の決定を行っているなど組合事業を営業者と共に経営していると認められる場合には、当該匿名組合員が当該営業者から受ける利益の分配は、当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とする旨定めている。

(注)

1 匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配とは、匿名組合員が当該営業者から支払を受けるものをいう(出資の払戻しとして支払を受けるものを除く。)。
2 営業者から受ける利益の分配が、当該営業の利益の有無にかかわらず一定額又は出資額に対する一定割合によるものである場合には、その分配は金銭の貸付けから生じる所得となる。 なお、当該所得が事業所得であるかどうかの判定については、27―6参照。



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