別紙1

関係法令等の要旨

1 所得税法第33条《譲渡所得》第3項は、譲渡所得の金額は、その年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする旨規定している。
2 所得税法第34条《一時所得》第1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう旨規定している。
3 所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいうと、また、同条第2項第2号は、雑所得の金額は、その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする旨それぞれ規定している。
4 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする旨、また、同条第2項は、同条第1項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする旨それぞれ規定している。
5 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定している。
6 所得税法施行令(平成18年政令第124号による改正前のもの。以下同じ。)第84条《株式等を取得する権利の価額》第3号は、発行法人から会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第280条の21《特に有利な条件による新株予約権の発行》第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権に係る所得税法第36条第2項の価額は、当該権利の行使により取得した株式のその行使の日における価額から、当該新株予約権の行使に係る新株の発行価額を控除した金額による旨規定している。
7 所得税基本通達(平成18年12月19日付課個2−18による改正前のものをいい、以下「基本通達」という。)23〜35共−9《株式等を取得する権利の価額》の(1)は、権利の行使により取得する株式等が証券取引所に上場されている場合には、当該株式等につき証券取引法第116条《売買取引高相場等の公表》の規定により公表された最終価格による旨、公表された最終価格がない場合は公表された最終の気配相場の価格とし、さらに、同日に最終価格又は最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の同日に最も近い日における最終価格又は最終の気配相場の価格とする旨それぞれ定めている。

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