別紙

関係法令等

1 所得税法
(1) 所得税法第2条《定義》第1項第26号は、雑損失の金額は、同法第72条《雑損控除》第1項に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう旨規定している。
(2) 所得税法第71条《雑損失の繰越控除》第1項は、確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額がある場合には、前年以前において既に控除された雑損失の金額を除き、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する旨規定している。
(3) 所得税法第72条第1項は、居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合において、その年における当該損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する旨規定している。

第1号 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が5万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額

第2号及び第3号 省略

2 所得税基本通達
(1) 所得税基本通達(以下「基本通達」という。)51−7《保険金等の見込控除》は、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第1項、第3項又は第4項に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下この項において「保険金等」という。)の額が損失の生じた年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見積額に基づいてこれらの規定を適用し、この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見積額とが異なることとなったときは、そ及して各種所得の金額を訂正するものとする旨定めている。
(2) 基本通達51―8《盗難品等の返還を受けた場合のそ及訂正》は、所得税法第51条第1項、第3項又は第4項に規定する資産について盗難又は横領による損失が生じた場合において、当該盗難又は横領に係る資産の返還を受けたときは、そ及して各種所得の金額を訂正する旨定めている。
(3) 基本通達72−6《保険金等及び災害等関連支出の範囲等》は、所得税法第72条第1項に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」の範囲等、盗難品等の返還を受けた場合の処理及び所得税法施行令第206条《雑損控除の対象となる雑損失の範囲等》第1項各号に掲げる支出の範囲等については、基本通達51―6から同通達51―8まで及び同通達70―6から同通達70―12までの取扱いに準ずる旨定めている。
3 通則法第23条第1項は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときは、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定し、同条第2項は、納税申告書を提出した者又は同法第25条《決定》の規定による決定を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、同法第23条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求をすることができる旨規定している。

第1号 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき その確定した日の翌日から2か月以内

第2号及び第3号 省略

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