別紙1

関係法令

1 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第1項第34号は、扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)でその居住者と生計を一にするもののうち、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が38万円以下である者をいう旨規定し、同項第37号は、確定申告書とは、同法第2編第5章第2節第1款及び第2款の規定による申告書をいう旨規定している。
2 所得税法第84条《扶養控除》第1項は、居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき38万円を控除する旨規定し、同条第2項は、二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす旨規定している。
3 所得税法第120条《確定所得申告》第1項は、居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が同法第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を同法第87条《所得控除の順序》第2項の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして同法第89条《税率》の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、同法第123条《確定損失申告》第1項の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。)において、税務署長に対し、「次に掲げる事項」を記載した申告書を提出しなければならない旨規定し、次に掲げる事項として同項第1号は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに同法第2章第4節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、又は純損失の金額を、同項第11号は、第1号から第9号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項をそれぞれ規定している。
4 所得税法第122条《還付等を受けるための申告》第1項は、居住者は、同法第138条《源泉徴収税等の還付》第1項の規定による還付を受けるため、同法第120条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる旨規定している。
5 所得税法第123条第1項は、居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合や、その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失及び雑損失の金額の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合に、その年の翌年以後において、同法第70条《純損失の繰越控除》第1項若しくは第2項若しくは同法第71条《雑損失の繰越控除》第1項の規定の適用を受け、又は同法第142条《純損失の繰戻しによる還付》第2項の規定による還付を受けようとするときは、同法第123条第2項各号に掲げるその年において生じた純損失の金額のほか財務省令で定める事項を記載した申告書を提出することができる旨規定している。
 同条第2項は、前項の規定による申告書の記載事項は、「次に掲げる事項」とする旨規定し、次に掲げる事項として、同項第1号は、その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額、同項第2号は、その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額、同項第3号は、その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額、同項第4号は、第2号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額、同項第5号は、同法第70条第1項若しくは第2項又は同法第71条第1項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額、同項第6号は、その年において同法第95条《外国税額控除》の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額、同項第7号は、第1号に掲げる純損失の金額又は第3号若しくは第4号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となった各種所得に係る同法第120条第1項第5号に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額、同項第8号は、その年分の同法第120条第2項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額、同項第9号は、第1号から第5号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項をそれぞれ規定している。
6 所得税法施行令第218条《二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属》第1項は、所得税法第83条《配偶者控除》第2項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の同法第112条《予定納税額の減額の承認の申請手続》第1項に規定する申請書、確定申告書又は同法第194条《給与所得者の扶養控除等申告書》第1項若しくは第2項若しくは同法第195条《従たる給与についての扶養控除等申告書》第1項若しくは第2項の規定による申告書(この条において「申告書等」ということとされている。)に記載されたところによる旨規定している。
7 所得税法施行令第219条《二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属》第1項は、所得税法第84条第2項の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の所得税法施行令第218条第1項に規定する申告書等(この条において「申告書等」ということとされている。)に記載されたところによる旨規定し、また、同施行令第219条第1項ただし書において、同項本文又は同条第2項の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない旨規定している。
 同条第2項は、前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするか定められないときは、次に定めるところによるとする旨規定し、同項第1号は、その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする旨規定している。
8 所得税法施行規則第47条《確定所得申告書の記載事項》第1項第17号は、所得税法第120条第1項第11号に規定する財務省令で定める事項は、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は配当控除に関する事項である旨規定している。
9 所得税法施行規則第48条《確定損失申告書の記載事項》第4号は、所得税法第123条第2項第9号に規定する財務省令で定める事項は、所得税法施行規則第47条第4号から第14号まで、第17号及び第18号に掲げる事項である旨規定している。

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