別紙

関係法令等

1 所得税法
(1) 所得税法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下同じ。)第161条《国内源泉所得》第7号イは、国内において業務を行う者から受ける工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価で当該業務に係るものは、国内源泉所得に該当する旨規定している。
(2) 所得税法第162条《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》は、日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき同法第161条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる旨規定し、この場合において、その条約が同条第2号から第12号までの規定に代わって国内源泉所得を定めているときは、所得税法中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもってこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす旨規定している。
(3) 所得税法第178条《外国法人に係る所得税の課税標準》は、外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき国内源泉所得の金額とする旨規定している。
(4) 所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項は、外国法人に対し国内において上記(2)の国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、この国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
2 旧日米租税条約
(1) 旧日米租税条約第6条第3項は、この条約の適用上、同条約第14条第3項(a)に掲げる財産(船舶及び航空機を除く。)又は権利の使用又は使用の権利に対する使用料は、当該財産又は権利の一方の締約国内における使用又は使用の権利につき、当該使用料が支払われる場合に限り、当該一方の締約国内の源泉から生ずる所得として取り扱う旨規定している。
(2) 旧日米租税条約第14条第1項は、一方の締約国の居住者が他方の締約国内の源泉から取得する使用料に対しては、双方の締約国が租税を課することができる旨規定し、同条第2項では、一方の締約国の居住者が他方の締約国内の源泉から取得する使用料に対し当該他方の締約国が課する租税の率は、10%を超えないものとする旨規定している。
3 新日米租税条約
(1) 新日米租税条約第12条第1項は、一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者が受益者である使用料に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる旨規定している。
(2) 新日米租税条約第30条第1項は、この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる旨規定している。
 なお、平成15年11月6日にワシシトンで署名された新日米租税条約の批准書の交換は、平成16年3月30日に東京で行われた(平成16年3月30日、外務省告示第113号)。
(3) 新日米租税条約第30条第2項(a)(i)(aa)は、日本国においては、源泉徴収される租税に関しては、この条約がある年の3月31日以前に効力を生ずる場合には、その年の7月1日以後に租税を課される額について適用する旨規定している。
4 租税条約実施特例法等
(1) 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2《配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例》第1項は、相手国の居住者が支払を受ける租税条約に規定する使用料で、所得税法の施行地にその源泉があり、かつ、限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第213条第1項の規定の適用については、当該限度税率が当該使用料に適用される同項に規定する税率以上である場合を除き、同項に規定する税率に代えて、当該租税条約において使用料につき規定する限度税率によるものとする旨規定している。
(2) 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(平成16年総・財令第4号による改正前のもの。以下「租税条約実施特例省令」という。)第2条《配当、利子又は使用料に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等》第1項は、相手国の居住者は、その支払を受ける租税条約に規定する使用料で所得税法の規定に基づいて徴収されるべき源泉所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減若しくは免除を受けようとする場合には、当該租税条約に規定する使用料に係る源泉徴収義務者ごとに、当該所得税の軽減若しくは免除を受ける旨を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。
(3) 所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第18条《租税条約実施特例法の一部改正に伴う経過措置》第1項は、改正後の租税条約実施特例法第3条の2第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国の居住者が支払を受けるべき同項に規定する使用料について適用し、改正前の実施特例法第3条の2第1項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する使用料については、なお従前の例による旨規定している。

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